2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
この間、調停実務で面会交流の原則実施論が独り歩きし、同居親に対する十分な配慮を欠いた調停運営が行われたことがあったとし、また、それは細矢氏自身が関わった二〇一二年の論考の趣旨が誤解されたものだというふうにも記しております。
この間、調停実務で面会交流の原則実施論が独り歩きし、同居親に対する十分な配慮を欠いた調停運営が行われたことがあったとし、また、それは細矢氏自身が関わった二〇一二年の論考の趣旨が誤解されたものだというふうにも記しております。
同センターの特徴としては、世界的な観光都市である京都に設立したこと、国際標準の調停実務を実施すること、充実した国際調停人名簿を作成していること、同志社大学の施設を利用できること等の説明がありました。 派遣委員からは、同センターを調停のみを取り扱う機関とした理由、国際調停人養成プログラムの作成における国の役割、日々の活動における資金面の課題等について質問がなされました。
次には調停手続についてでございますが、今回の改正事項は、調停制度の本質にかんがみまして、その諸機能の発揮に重点を置き、手続の遅延化を防ぐことを考慮して立案されたものでありまして、われわれ調停実務担当者の協力と相まちまして、必ずや国民の福祉増進に寄与するものと考えられます。