2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
これまでの議論で、課税方法としては合算課税というやり方がおおむね合意されていると承知しておりますけれども、課税に当たっては、企業の母国が有利になって先取りしてしまうようなことがないようにしなくちゃいけないと思っておりますけれども、この合算課税、どういうやり方か、日本への影響はどうなるか、いかがでしょうか。
これまでの議論で、課税方法としては合算課税というやり方がおおむね合意されていると承知しておりますけれども、課税に当たっては、企業の母国が有利になって先取りしてしまうようなことがないようにしなくちゃいけないと思っておりますけれども、この合算課税、どういうやり方か、日本への影響はどうなるか、いかがでしょうか。
○串田委員 先ほど麻生大臣から、決済に使うというのは今のところちょっと難しい部分もあるのではないかというような御指摘もありましたが、為替とか株式というものの売却の仕方と、暗号資産の売却で得た利益に対する課税方法、これらは同一になっていくべきなのか、それとも異なって考えるべきなのか、御説明をお願いしたいと思います。
したがいまして、一時所得、雑所得、どちらが得かとかいう話ではなくて、それぞれの所得の性質、性格を踏まえて異なる課税方法が取られているということなんだと理解しておりますが。
この点、今回のように円で仮想通貨が返済されたと、戻ってきたと、所得があったという場合にどのような課税方法になるのか、その点、御説明をいただきたいと思います。
まず、租税条約の意義についてですが、この租税条約の意義については、国境を越えた経済活動によって生じる二重課税を排除するためには、あらかじめ租税条約において、一方の締約国の居住者、個人、法人等が他方の締約国で所得を得た場合の課税方法を規定し、居住地国と源泉地国の課税権を調整しておく必要がある。
ただ、今現在、外務省として具体的な有力な課税方法を特定したことはないと承知をしております。外務省としましても、具体的な方式についてはまだ議論が整理できていないと考えます。
ドル建てMMFは、御指摘のとおり、平成二十八年より、それまで公社債の売却益につきましては非課税であったものを二〇%の申告分離課税とする一方で、為替差損や売却益が出た場合には他の上場株式等や公社債の配当利子や売却益と通算することができるようにするなど、上場株式等と同じような課税方法に変更したことに伴うものでございます。
○小川委員 実際の取引価格に着目した課税方法の変更ですから、本当に、これはどう評価されるのか、もう少し時間を置く必要があるかなと思いますが、とにかく、思い切った対応という意味では前向きに受けとめたいと思います。
○辰巳孝太郎君 今大臣がおっしゃられたのは、物理的概念の存在を根拠として課税する現行の税制とは異なる課税方法の可能性等について検討を継続ということだと思うんですね。
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆるMMF、マネー・マーケット・ファンドの話をされておられるのだと存じますけれども、この課税方法の話は、これは元々は金融業界からの要望も踏まえて、二十八年からですから、これまで非課税であった売却益について二〇%の申告分離課税ということにさせていただいたということだと思いますが。
累進課税は、いかなる意味においても、個人を区別しない課税方法ということはできないものであり、個人を区別して課される累進課税がどの程度なら適当であるという基準は誰にもわからない、だから累進課税は恣意的に決めざるを得ない、これに比べると、比例税は少数派だけ個別の取り扱いをしないという点ですぐれているのではないかというふうにハイエクは述べているんですね。
こうした二重課税というものを排除するためには、あらかじめ租税条約において、一方の締約国の居住者、個人や法人等が他方の締約国で所得を得た場合の課税方法等を規定しておくことが大変重要である。すなわち、居住地国とそれから源泉地国の課税権を調整しておくことが極めて重要であるというふうに思います。こういうものが租税条約である。
いろいろと伺ってみますと、理由は、譲渡の際の課税方法の問題でありました。 ただ、平成二十五年度の税制改正で課税方法の変更が手当てされたと聞いておりますので、そこで、できるだけ早く物価連動債を個人が保有できるようにすべきではないかと考えているんですけれども、この辺について、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
法人税は、法人の活動から生み出される利益に着目して課税を行っており、こうした課税方法は諸外国においても一般的であると承知をしております。 御指摘のように法人税を外形標準化する場合、法人の利益に関係なく事業規模等に応じて課税する新たな仕組みを設けることになりますが、一般論として申し上げれば、新たな課税を行う際には、その目的や影響等を含め、慎重な検討が必要と考えております。
○国務大臣(片山善博君) 福井県におきましては、今おっしゃったような事情と背景の下に、核燃料税の課税方法の変更といいますか、課税標準の変更とそれから税率の変更を検討されているというふうに伺っております。いずれ議会の議決を経た後に、所定の手続にのっとりまして、総務大臣への協議が行われることになると思います。
先ほどもお話にありました、これ一つ例を取りますと、ゴルフ場の課税方法で、三重県津ですね、津市内にゴルフ場二十一か所に一体課税を採用するようにという津市に対して、現況課税に切り替えるように求めるよう団体が要望書を出したと。
一回限りの臨時課税として、今の非常事態に対応するために例えばそういう課税方法もあり得るんじゃないか、こういう学者の提案も、そういう提案がありますので今紹介したんですけれども、例えばこんなものも検討の対象としていただけないかと思いますが、いかがでしょう。
そこで、一般の企業誘致と同様にこれを健全な前向きの競争だというふうにとらまえていいかどうか、そこが問題になろうかと思うわけでありますが、きちんと投資をして、あるいは融資をして付加価値を生んでいく企業と、たまたまこれたばこ税の課税方法ともかかわりが出るわけですが、販売予定本数をどこへ申告するかによって、他の売り上げられた自治体に本来入るべき収入がその申告次第で一か所へ集められてしまうという事態を招くわけでございます
まずは、前段で民主党の選挙の前の政策のお話ございましたけれども、二〇〇九年七月の民主党政策集インデックス二〇〇九というところに、国民が納得できるような課税方法を検討するという趣旨で、このたばこについての増税のお話もさせていただいているところでございます。基本的に、民主党政策集インデックス二〇〇九というものでございます。 私としては、国民の健康増進に資する効果があるというふうに考えております。
(第四四三号) 八七 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 八八 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 八九 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 九〇 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 九一 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 九二 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 九三 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主の株式買取請求)に基づき売却する場合の課税方法