2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
こうしたことで、結果としては、年度決算は赤字になって、課税対象外になるという考え方でございます。 仮に、年間を通じて黒字化したという場合は、確かに所得税あるいは法人税、こういったことは課されることとなりますが、こうした取扱いは、給付金を受けないで売上げ、収入を維持しているほかの事業者の方と全く同じ取扱いでございます。こうしたことは課税の公平という観点から御理解を賜りたいと考えております。
こうしたことで、結果としては、年度決算は赤字になって、課税対象外になるという考え方でございます。 仮に、年間を通じて黒字化したという場合は、確かに所得税あるいは法人税、こういったことは課されることとなりますが、こうした取扱いは、給付金を受けないで売上げ、収入を維持しているほかの事業者の方と全く同じ取扱いでございます。こうしたことは課税の公平という観点から御理解を賜りたいと考えております。
このため、年度決算で黒字となれば課税対象となりますけれども、持続化給付金の対象事業者は売上げが半減しており、給付金も家賃等固定費に充てられることなどが想定され、よほど急激な回復がない限り、年度決算が赤字となる場合が多いと想定しておりますので、課税対象外になると考えております。 差押えにつきましては、個人の給付金については、それは法律上除外をいたしました。
EUでは、付加価値税の課税対象を経済的活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外となる。したがって、公共部門は非課税法人として、その物品やサービスの提供を行っても課税対象とならず、また、物品やサービスを購入しても、税額控除の権利は認められない。(公共サービスの供給を行う政府を納税義務者から除外) 例外。
原則は、本来の政府活動は課税対象外なの。 問題は、物品やサービスの供給ですよ。これに対しては、それを提供しても課税対象とならない、またあるいは購入しても税額控除の権利は認められないということ。つまり、物品やサービスに対しては仕入れ税額控除方式がその対象外だよ、こう言っているんだよ、これは。本来業務は課税対象外なんだ。そこを日本の消費税はごまかしている。どうやってごまかしているか。
EUでは、付加価値税の課税対象を経済的活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外となる、したがって、公共部門は非課税法人とし、その物品やサービスの供給を行っても課税対象とならず、また、物品やサービスを購入しても、税額控除の権利は認められない、公共サービスの供給を行う政府を納税義務者から除外していると書いてある。日本は、消費税、除外していないじゃないですか。
○福田(昭)委員 そうすると、消費税の課税対象外になっちゃうじゃないですか。だって、資産を譲っていないんだから。そこに消費税を上乗せして払うというのは、これは余りにも無理筋ですよ。 では、次に、第五点目。消費税法第六十条第六項に規定されているように、課税標準額に対する消費税額と仕入れ控除税額が同額となる、こういうふうにみなしているわけでありますけれども、これは本当に同額になりますか。
EUでは付加価値税の課税対象を経済活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外とする、こう書いてあります。したがって、公共部門は非課税法人とし、その物品やサービスの供給を行っても課税対象とならず、また、物品やサービスを購入しても税額控除の権利は認められない、こう書いてありますよ。公共サービスの供給を行う政府を納税義務者から除外している、こういうふうに書いてありますよ。
しかし、下の注に書いてありますように、「OECD加盟国のうちアメリカでは、売買取引への課税として付加価値税ではなく、州、郡、市により小売売上税が課されているが、輸出取引は小売売上税の課税対象外である。」と書いてあるんですよ。 私は、EUにも手紙を出して確認してみましたが、付加価値税のない国に輸出したものについても輸出免税還付金は出されるとEUから回答をもらいました。これは不公平じゃないですか。
ちなみに、エアビーアンドビーという、一般の住宅に有料で人を泊める民泊の大手でありますが、日本の利用者は法人税率の低いアイルランドの関連会社と契約するという仕組みになっているため、この日本の利用者が支払った仲介手数料は法人税の課税対象外となってしまっている、こういうような状況です。 本年十月には消費税率の引上げが行われます。
御案内のとおり、医療費は消費税の課税対象外とされておりまして、病院、薬局等の医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬、調剤報酬に上乗せされて補填されます。また、薬価についても消費税分の上乗せ措置が行われます。昨日、そして今朝の報道によりますと、厚生労働省は、昨日の中央社会保険医療協議会に明年十月改定の方針を示して了承されたと、このように報道は伝えられております。
具体的には、日本で働いておられる外国人が増加していることに対応して、短期滞在の外国人同士の相続税というものの場合には、これは国外財産というものは課税対象外とすることにいたしております。このことは、外国人材の受入れという促進にもつながると考えております。
民主党の主張される給付つき税額控除というものを実現するためには当然所得とか資産の把握というのが必要で、でも、そもそも低所得者の皆さんあるいは課税対象外の方々、こうした方々の所得をどうやって把握するのか、ましてや金融資産、個人資産の把握をどうやってやっていくのか、これが大きな問題だとずっと指摘されてきているわけですよ。ところが、その点について民主党から全く説明がなされていないという状況です。
そうすると、そこから、今お示ししていただいた、あなたは課税対象外ですよ、それから申請書を同封してお送りするという形になるんでしょうか。 そして、これ多分、いつまでも申請を受け付けるということではないと思いますけれども、多分三か月以上六か月以内の範囲というような形になるんだろうと思いますが、万が一それでも申請しそびれた場合どうなっていくのかを含めて御答弁をいただきたいと思います。
御指摘のとおり、国内に支店などの恒久的施設を持たない外国法人の事業所得については、課税対象外となっております。 グローバル化した経済環境のもとでのこうした企業に対する課税のあり方につきましては、OECD等の国際機関において議論されているところでもあります。そうした議論を踏まえつつ、外国企業に対する適正な課税の確保に努めてまいらねばならぬと考えております。
やはり個人間の、個人と個人の中古住宅の売買がほとんどなので、そうしたことからいうと、個人取引なので消費税の課税対象外としているというんですね。そういう傾向が強いと。 ですから、私は聞きました、では、例えばどこどこ不動産を経由をしてやった場合、どうなんだと。
○安住国務大臣 中古の住宅は、これまでは個人間で行われることがほとんどだったものですから、そういう意味では、個人間の取引については課税対象外となってきました。
したがいまして、非上場株式等のこの一定の、特定の財産につきまして、これを完全に課税対象外と、そういうようなことは相続税の基本的な在り方に反するという問題がございます。また、そうした資産を持たない者との税負担の不均衡という御指摘もあろうかというふうに思います。 現在、個人の小規模な事業用宅地につきまして八〇%の減額制度がございます。
ここに書いてありますように、税法上で、派遣は課税対象、請負は課税対象外。これで違いが出る、請負の方が有利ですよとなるんですが、わざわざここに、偽装請負は課税対象と書かれているわけですね。違法な偽装請負も含めて三通り並べて、どれか、比べてみて有利だとすれば請負になるんじゃないですかということをわざわざ行われている。これ自身が、現場で偽装請負が横行していることを示している。
事業所税は中小零細事業者の負担に配慮し、中小企業、ベンチャー企業のほとんどは課税対象外となっています。 今回の都市再生促進の名による不動産取得税の大幅な軽減、特別土地保有税の凍結、新増設に係る事業所税の廃止は、大企業や一部の大資産家に対する減税措置以外の何物でもなく、特別土地保有税の凍結に至っては、これまでの政府の説明に照らしても支離滅裂であることも明らかになりました。
また、一億円以下の中小企業に対しましてはこれを課税対象外にする、こういう形で中小企業にとってはこれが負担にならない、こういうこともございました。また、賃金割合でございますとか、資本金が大きなそういう企業に対しても配慮がなされている、こういうことでございまして、私どもとしては妥当な決定であったと、このように思わせていただいております。 以上でございます。(拍手)
課税対象支出というのは、消費支出から家賃地代など課税対象外のものを除きまして算出をいたしました。 そうしますと、非常にはっきりと逆進性、つまり低所得の階層ほど負担の比率が重い。二百万円未満のところには四・〇九%ということで、一千五百万円以上になりますと一・二六%、こうなります。これは、今塩川大臣がお認めになりましたように、基本的な逆進性という性格を持っているということを示しているわけであります。
これをやりますと、効果としては課税対象外に資金がシフトします。株、社債、貸出し等にシフトが起きます。銀行も日銀当座預金にお金を置いておくだけでは損になりますので、これは二%税金が掛かりますので、貸出しをして損を避けようとします。企業間信用も、代金を現金で受け取ってしまうと税金が掛かりますから、受け取らなくていいよ、後払いでいいよということになって企業間信用も拡張します。
しかしながら、海外の事業者がインターネットを通じていわゆるデジタルコンテンツを配信いたしますような取引につきましては、現在の法令上、国外取引ということで消費税の課税対象外となっております。 このようなグローバルなインターネットを通じて行われます電子商取引の今後の課税の在り方についてでございます。