2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
公定幅運賃のため、消費税分込みの課税売上げとして料金設定しているわけなんですが、元々収入の低い業界のため、個人タクシーの事業者が課税業者になるしかないとなるならば、稼げない事業者というのは廃業の懸念も出てくるんじゃないですか。 こうなるとまた個人タクシー業界にも大きな影響が出てくると思うんですが、これは国土交通省が所管されていると思うんですが、何か対策を講じておられるんでしょうか。
公定幅運賃のため、消費税分込みの課税売上げとして料金設定しているわけなんですが、元々収入の低い業界のため、個人タクシーの事業者が課税業者になるしかないとなるならば、稼げない事業者というのは廃業の懸念も出てくるんじゃないですか。 こうなるとまた個人タクシー業界にも大きな影響が出てくると思うんですが、これは国土交通省が所管されていると思うんですが、何か対策を講じておられるんでしょうか。
○住澤政府参考人 いわゆる一人親方の方が課税事業者になった場合につきまして、どういうことになるかということでございますが、課税事業者になりますと、免税事業者の場合と異なりまして、仮に何らかの課税仕入れがあった場合につきましては、これの仕入れ税額控除が可能になるということでございますし、今もお話しのように、ほとんど経費がなくて課税仕入れもないというケースであっても、課税売上げ一千万円以下の小規模な事業者
委員御指摘の試算につきましては、平成二十七年の国勢調査等を基にして推計した免税事業者の数のうち、農協等に出荷する農林水産事業者、これについてはインボイスの特例を設けられておりますので、こういったもの、また、非課税売上げが主たる事業の事業者などを除きました免税事業者数にBトゥーB取引の割合である約四割程度を乗じて、百六十万者程度と機械的に試算をしたものでございまして、先ほどのお話でいきますと、Bトゥー
次に、所得税といいましたら、持続化給付金や家賃支援給付金が、消費税の課税売上げにはならないものの、所得税については課税されるということをこの間の委員会で明らかにしたところでありまして、今日はこの持続化給付金の課税問題について確認したいと思います。
唯一、経産省のFAQに少し書いているだけでありまして、このままだと、確定申告で間違って消費税の課税売上げとして申告する人が出てくると思うんですね。実際、そのような問合せが私の事務所に何件も来ております。 国税庁、これは、なぜこうした説明書に記載しないんですか。
補助事業者における補助金収入は、消費税法上、不課税取引に該当し、補助金収入を得て行う事業に限って考えますと、課税売上げはゼロになります。一方で、補助事業に掛かった経費は補助対象経費仕入税額に算入できるため、課税事業者はその消費税相当額の還付を受けることができることになっております。
ちょっと、学校の場合はサービスの方が公共サービスになりますので、なかなかお答えしにくいんですけれども、例えば国や自治体が公有財産を貸付けして賃料をいただくような場合、賃料の方は課税売上げということが立つ場合があろうかと思います。
○海江田委員 中小企業庁の調査でも、BツーBからBツーCでは、やはりBツーCの方が落ちるということですが、ただ、ちょっと私もその中小企業庁のを見ていませんから、いわゆる中小企業を対象にしたものなのか、それとも、課税売上げに入るいわゆる昔で言う零細企業、今で言う小規模の企業、あるいは個人の経営の商店、ありますよね、その辺も見てみないと実態はわからないのではないだろうかというふうに思います。
委員も御承知のことかと思いますが、消費税の申告は、その事業者の全体の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して納付また還付される税額を計算する仕組みでございます。課税仕入れに係る消費税額が課税売上げに係る消費税額を上回ることで還付が生じることとなります。
財務省の見積りでは、免税事業者のうち百六十一万者が課税業者となり、二千四百八十億円税収がふえる、一事業者平均で見れば課税売上げは五百五十万、利益は約百五十万、消費税増税額は十五・四万円。利益百五十万で消費税の納税義務十五万四千円というのは大変大きいです。 問題は、消費税は価格に転嫁できるかなんですね。
免税事業者だった人たちが、実際にどの程度課税業者に転換するかということにつきましては、これは、免税業者の置かれている状況はいろいろだと思いますので、一概に申し上げることは困難なんですけれども、インボイス制度の導入により増収を見込むときに当たりまして、平成二十七年度の国勢調査というものを使わせていただいて、免税事業者数が約四百八十八万者ございますので、そこから、農協等に出荷しておられる農林水産業者、また非課税売上げ
インボイス制度の導入による増収を見込むに当たりまして、免税事業者の数、約四百八十八万者、これは平成二十七年の国勢調査をもとに出している数字でございますけれども、ここから、農協等に出荷する農林水産業、非課税売上げが主たる事業の事業者を除いた免税事業者三百七十二万者程度に対しまして、BツーB取引の割合でございます四割程度を乗じた百六十一万者程度が課税事業者に転換する計算となっているところでございます。
そうすると、社会保障の財源となっております消費税収が減収を招くことになりますので、そういった意味では、医療を非課税としたまま還付を認める仕組み等々につきましては、これは、課税売上げについて還付を認めるという消費税の基本的な仕組みとはこれは全く相入れませんし、免税事業者が医療機関極めて多いですから、そういった意味では、還付額の確定のために納税申告と同様の事務負担が生じるという先ほど申し上げたとおりの問題
この免税事業者の制度につきまして、今、佐藤局長から御説明がありましたとおり、前々年度の課税売上額に応じて決まるということで、この判断時期がずれていることによって、設立当初二年間は課税売上げに係る納税義務が生じない場合がある、つまり益税が生じる、また、当該事業年度の課税売上げが多額になっても納税義務が生じない場合があると。
本件につきましては総務省からも税制改正要望が提出されているところでございまして、今後、税制改正プロセスにおいて検討してまいりたいと思っておりますが、一般論として申し上げますと、消費税の仕入れ税額控除制度、これは課税の累積を排除するために設けられているものでございまして、消費税法上、仕入れ税額は課税売上げに対応する部分についてのみ控除できることとされておりまして、その例外は設けられていないというところでございます
また、簡易課税制度を適用していた二百十四法人の総額は二千八百八十六億円で、一法人当たりの平均推定課税売上げは十三億円にも上っております。
消費税法においては、中小事業者の事務負担に配慮して、事務の簡素化を図るために、課税売上げに係る消費税額を基礎として、課税仕入れに係る消費税額を、事業者の営む事業の区分に応じたみなし仕入れ率を用いて計算できる簡易課税制度が設けられております。そこで、簡易課税制度について、有効性等の観点から、有効かつ公平に機能しているかなどに着眼して検査いたしました。
今回九五%のところで若干改正も考えられているようですけれども、そこから先、個別対応方式というやつとかですと、もう課税売上げに対応するもの、あるいは課税、非課税に対応するものですとか、これは大変、帳簿を見ながら計算していくのも本当は大変難しいんです。
今回の改正の中には、資本金一千万未満の新設法人に対して、五億円を超える課税売上げを有する法人の子会社についてはこの免税制度を適用しないと、こうなっていますね。これによってどれぐらいの益税、是正されるというふうに見込まれているのか。残り八千億円のこの大体あると言われている益税に対して今後どう取り組んでいこうと思っておられるか、お伺いしたいと思います。
お手元の資料にありますように、付加価値税導入されている主要国の簡易課税の水準を見ますと、フランスにはありませんし、ドイツ、イギリスと比べると日本の課税売上げ五千万円というのは比較的高い水準になるんではないかというふうに思いますが、この点について、大臣はどう思われるか、お伺いしたいと思います。
一枚目のこの資料一については、これは日本病院会の資料でありますけれども、平成十二年の調査資料においては、非課税売上げに対する支払消費税の相当分は二・八五%だと、非課税の売上げに対する消費税の持ち出しは二・八五%だと。これを厚労省は、一・五三%は診療報酬でこれまで手当てをしてきたと。しかし、それであっても、この表にありますように一・三二%は、これは持ち出しとして現実的にあるわけですよね。
○浜田昌良君 今御説明いただきましたことは、消費税法によりますと、課税期間の基準期間における課税売上げが一千万以下であれば消費税の納税義務が免除されると。法人の場合は前々事業年度がその基準期間に当たるわけですね。そうすると、新たに法人がつくられると、その設立事業年度と翌事業年度は基準期間における課税売上高がないということになりますので、当該法人は原則として免税事業者となるわけでございます。
あるいは、消費税法は推計課税ございませんが、消費税につきましても、これは課税標準が課税売上げでありますので、何らかの合理的な、適法な方法においてそれを算定するということは、これはもう法律で、判例でも支持されていることであります。
税務当局は、課税売上げは推計して、仕入れ額は推計しないと。課税売上げに税率掛けて消費税額要求できるというふうに税務当局考えているんですね。これはおかしいじゃないかと。実際帳簿を示しているのに、見ない、立会人がいるから見ないということでやるわけですが、結局、国税庁はこういったやり方を指導しているんですよね。それでもって、前段階控除を受け入れる事業者の権利を結局は結果的に侵害していると。