2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
これ、ベース・エロージョン・プロフィット・シフティング、税源浸食及び利益移転、これを阻止するという、先ほどの冒頭にもありましたような、これは非常に日本がリーダーシップを取って、二〇一二年からOECDの枠で推進して、この条約ができたためにこのような投資環境、そして二重課税回避の条約、二国間でも進みやすくなったのではないかと思います。
これ、ベース・エロージョン・プロフィット・シフティング、税源浸食及び利益移転、これを阻止するという、先ほどの冒頭にもありましたような、これは非常に日本がリーダーシップを取って、二〇一二年からOECDの枠で推進して、この条約ができたためにこのような投資環境、そして二重課税回避の条約、二国間でも進みやすくなったのではないかと思います。
○杉本委員 御答弁、もう一度確認ですが、その国々で、更に加えて伺ったのは、それらの国々との、締結できていない国々に対する二重課税回避、脱税防止、租税回避の防ぐことはどんな形でなされているかを、ちょっと御答弁をお願いします。
プラットフォーマーに対する規制につきましても、今現在与党内でも議論しておりますけれども、その中で、一つは、課税回避のような、どちらかというと国との関係で問題になるような話もありますし、もう一つ、民民、競争市場の問題もあります。
それが事実だとすれば、これは、事実上、贈与税の課税回避であり、相続税逃れだという指摘があることはやむを得ない、あり得る指摘だと思うんですが、大臣、この点はいかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今言った課税の問題については、グローバル化と課税の問題については、まさに日本が世界に対して、BEPSをつくってこうした課税回避の動きを止めようということで、日本の財務省の浅川氏がまさにこれ、委員長ですか、議長となってこのBEPSを取りまとめたわけでございます。
今般、外国子会社の経済実体に即して課税すべきというBEPSプロジェクトの最終報告書の基本的考え方を踏まえまして今回改正を目指しておりますけれども、日本企業の海外展開を支えながら、課税回避により効果的に対応できる制度となるよう、総合的な見直しを検討しているところでございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) 今回、この特例を検討するに当たりまして、まず、我々としましては、やはり先ほど大臣から答弁いたしましたように、課税回避といったような状態に対して、やはりできるだけしっかりと対応する必要があるという強い問題意識の下で制度設計を考えるということがまず一つ。
格差是正という観点でつくられた税制かどうかは別として、今回、居住地国を移転する場合のキャピタルゲイン課税回避を防ぐ制度改正が創設されております。これは、キャピタルゲインを、海外移転により課税逃れすることを防ぐ税制として大変意義があると思います。
これだと課税回避の問題というのも、今日出てきましたけれども、出てくるかと思いますし、事業者向け、消費者向け、あるいは仕入れ額の控除の問題とか様々な問題があろうかと思いますけれども、そういう問題は、まさに高井参考人がおっしゃいましたように、これはもう政府の方で考える話でありまして、この是正の問題についてはやっぱりいち早く変えるということでの意思固めが大事だと思います。
また、徴収共助というのは、御説明のあったとおり、不正に課税回避された租税の徴収に関して締約国同士が協力し合うものであって、この規定が盛り込まれていれば、納税者が資金を逃避させるとしても、それが締約国内であれば有効に徴収することが可能である。こういったものが徴収共助だと思います。
日本と台湾との間で、租税協定、日台所得税二重課税回避及び税逃れ防止に関する協定についての協議が持たれたと伺っております。 漏れ伝わってきたところによりますと、日本と台湾との間で、内容的には大筋納得できるようなところが見えてきたけれども、最後に残った課題として、お互いで交わす取り決めの名称を何と呼ぶかで考えに相違があるとも聞こえてまいりました。
大臣、日本と台湾との二重課税回避、これは相当経済的にも両国に有意なものになるかと思います。これは私は取り決めをするということは大変重要かと思います。最後ではございますけれども、大臣の見解をお聞かせいただければと思います。
上がるんですが、その消費税上がることを見越していろんな課税回避措置をされる方がいるんですよね。 特に、私が問題だなと思っていますのは、例えば、名前出すと悪いんですが、アマゾンという会社がありますよね、電子書籍とかそういうのを販売しますが、これ海外から経由してやると、これは非課税だという形で消費税の課税が逃れられてしまっていると。
こういう外国の法令に基づく投資組合も対象事業者になっているという点でいいますと、もともと投資組合というのは、二重課税回避、租税回避等、リスク遮断ということが大きな趣旨としてあるわけですから、こういったものに対して機構が出資するということは、私は、国費を使うのであれば節度というものが必要で、こういうスキームをつくることの妥当性が問われているのではないか、この点を指摘しておくものであります。
一方で、法人税の実質負担率が中小企業よりも大企業の方が低いとの御指摘については、二重課税回避のための措置などを大企業の税負担の減少のための措置と位置づけているのであれば、その論拠は妥当でないものと考えます。 なお、平成二十三年度改正における中小企業の軽減税率の引き下げなど、中小企業には特段の配慮をしているところであります。 次に、経済政策についての御質問をいただきました。
また、大企業の税負担が中小企業よりもはるかに低いとの御指摘については、研究開発税制は中小企業も多数適用を受けていること、その他大企業優遇と御主張される措置には二重課税回避等のために行う措置もあることなど、その論拠には問題があるものと考えます。 なお、租税特別措置については、今後も租特透明化法に基づく適用実態調査の結果も活用しつつ、見直しを徹底をしてまいります。
確かに、一部の業者さんについて、人材派遣業がほとんどなんですけれども、新設法人、当初は、制度的にこれを利用して、課税売り上げがかなりあるにもかかわらず免税点制度を適用されて事実上課税逃れをするという例が見られましたので、このたび、一千万円未満の新設法人であっても、課税売上高が五億円を超えるような場合にはこの免税点制度を適用しないということをさせていただいて、課税回避を防止する措置をとらせていただくということでございます
ですから、企業間のそうした配当に対する二重課税回避でやってきました。 それから、例えば外国税額控除も所得税額控除もそうですが、同一の所得に対する二重課税を回避しようということでこうした措置をとっておりますから、そういう点では見方が違うのかもしれませんが、ちょっと、そういう提案に対して、はい、わかりましたとはなかなか今の段階ではならないというふうに思います。
配当の二重課税回避の問題については、これは私は税制の専門家ではありませんので全部は承知しておりませんが、アメリカが前のブッシュ大統領の時代にこの配当の二重課税の問題を回避しようとして法人税の改革をしようといたしました。ただ、これをやるためには非常に大きな財源が必要なので、改善は一部にとどまって、完全に二重課税が回避はされてないというふうに承知をしております。
最初にまず、香港、サウジアラビア、どちらかというと、これから日本としては関係を深めていきたいという思いではないかと思いますが、こちらの二重課税回避条約につきましては、今回の二つの御提案でめでたく五十件になる、このように伺っております。かなりふえてきておるわけですが、今後の締結国拡大の方針についてお伺いをいたします。
また、クウェートの条約について、これはむしろ日・クウェートの二重課税回避ということが着実に実行できる、今まで望まれた条約だと思いますが、実際、このような二重課税の回避ということになりますと、各省庁それぞれ連携が必要だと思うんですが、この省庁間の連携というのはどうなっておりますでしょうか。
まず、このバミューダというのはタックスヘイブンの国ということで、大変私どもにも広く知られておりますが、今回このような租税条約を結ぶということに当たりまして、課税回避の事例というのでしょうか、それが具体的に日本の企業、個人、このようなものに実際あるからこそこのような協定を結ぶんだと思うんですが、その状況、あるいはどのぐらいの金額が実際ここで課税回避をされているか、このことについてお伺いしたいと思います