2016-12-08 第192回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
一方、五十二条を見ますと、徴発及び課役の規定がございまして、そこで、占領軍が需要のために徴発することができる、こういった規定も存在いたします。
一方、五十二条を見ますと、徴発及び課役の規定がございまして、そこで、占領軍が需要のために徴発することができる、こういった規定も存在いたします。
ハーグの陸戦法規に附属しております規則の五十二条は、徴発と課役ということが書いてございまして、ちょっと読み上げますと、「現品徴発及課役ハ占領軍ノ需要ノ為ニスルニ非サレハ市区町村又ハ住民ニ対シテ之ヲ要求スルコトヲ得ス」ということで、占領軍の需要のためにでなければ徴発と課役をしてはならないということと、途中を飛ばしますけれども、「現品ノ供給二対シテハ成ルヘク即金ニテ支払ヒ然ラサレハ領収証ヲ以テ之ヲ証明スヘク
これは今読み上げられた五十二条、米軍は徴発と課役、これを根拠にしているんだけれども、後の方に「現品ノ供給ニ対シテハ成ルヘク即金ニテ支払ヒ然ラサレハ領収証ヲ以テ」しろ、「速ニ」「金額ノ支払ヲ履行」しろと。それで、当時井川局長も、これは代金を払わなきゃならぬのに決まっているということを昭和四十六年十一月十一日に答えている。 村山さん、佐藤首相もなかなかいいですよ。
他方、五十二条に徴発及び課役の規定がございまして、そこで占領軍が需要のために徴発をすることができるという規定があるわけでございます。 その占領下において米軍がどういうふうに行ったかということを私どもが有権的に申し上げる立場にはございませんけれども、米国が出しました布告から理解いたしますと、米側はこれの五十二条に基づいて土地を、不動産を徴発していたというふうに我々としては理解をいたしております。
先生御指摘のように、太政官布告千九十六号、明治元年に出ておりまして、それには先生がお話しのような文章があるわけでございますが、この布告につきましては、一般的には、当時武士が大政奉還等武士の社会が崩壊するというようなことを見込みまして農地を買い、この場合、農地と申しましても使用収益権に当たるというぐあいに思うのでありますが、それでしかも村の役夫を負担しないで村方に難渋をかけていた、土地は持っているけれども課役
また、一般的にも、学者は、先ほど申し上げましたように、当時武士が先を見越して農地を買った、しかも町の役夫を負担しないで村方の難渋を醸したことに対するために発布されたものであって、村費や課役の徴収権を確保することを目的としたものである、これが一般的な学説であるというぐあいに考えております。