2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
なお、統括官とか参事官といった組織形態は、復興庁のほか内閣府や各省でも採用されていると承知しており、局課制を取らないことにより責任の所在が不明確になるものでもないと、そのように考えております。
なお、統括官とか参事官といった組織形態は、復興庁のほか内閣府や各省でも採用されていると承知しており、局課制を取らないことにより責任の所在が不明確になるものでもないと、そのように考えております。
実は、これまでも保護観察所の組織体制を変えていく、この前もちょっと申し上げましたけれども、課制を専門官制にするというようなことで、既存の職員ができる限り保護観察の処遇業務にも従事できるようにするというような工夫も行ってまいりました。
しかしながら、変化の激しい社会ですから、民間では、例えば、部制とか課制とかいうよりも、グループ制とかチーム制とかいう形で、従来の縦割りよりはむしろ横の連携を重視する仕組みに変わってきているわけです、これははるか以前から。
砂防部に至っては一部二課制の砂防部も要らなくなるわけです。 この問題について、大変、大臣、小泉内閣の一員である限りにおいては答弁しづらいと思いますが、是非御所見、言うべきことは言っていただきたいと、そういうふうに思いまして、あと三分ございますので、大臣、三分全部差し上げますから、よろしくお願いいたします。
課制、局、課とあるわけですけれども、その課を廃止するといった、かなり大胆な改革案だと思います。 この間日本銀行が経営合理化の努力を続けていると、この間平岡議員の質問に対して予算委員会でお答えになっておられました。
建設省の砂防部は一部二課制でしかありませんが、私は非常によく頑張っていると思います。火山砂防の創設や豪雪地帯における雪ダムの創設、生命、財産を守る。しかし、今までは常に対症療法でしかありませんでした。
私どもとしましても、経営の効率化という点はいろいろと努力をしてまいっておりまして、例えば人員につきましても過去にかなりの人員削減をいたしましたり、また組織につきましても小規模の支店は四課制から三課制に削減をする、これは一九八七年でございますけれども、そういう合理化はいたしてまいったところでございますが、さらに、法律改正の機会をとらえまして検討をいたしてまいる考えでございます。
柏労働基準監督署は、今現在三課制をとっております。第一課が監督掛導業務関係、第二課が安全衛生関係、第三課では労災保険関係の業務を行っております。先生御指摘の労働基準監督官六名、それと一名の産業安全専門官で具体的な事業所の監督を行っております。
ちなみに現在の財団の構成を申し上げますと、役員が二人、つまり理事長と常務理事、それから一般の職員が四十三人で、五課制になっております。
そういう視点から、長短区分の問題、あるいは超短期重課制は今現在二年の措置になっておりますが、これを先々どういうふうに考えていくかとか、保有課税のあり方、あるいは譲渡益課税にしましても所得課税や他の資産課税との関係、その辺をどういうふうに考えていくのか、これは幅広に政府税調でも検討されるというふうに伺っております。
それを規制するという点で二年の重課制は確かに不十分であるという御意見には賛成でございます。それと同時に、もっと東京の一極集中への規制だとか、あるいは地域計画をもっと重視して自治体に土地問題について権限を、例えば先買い権を強化する、こういうことを含めて多面的な本格的な土地に対する対応が必要だろうと思います。
昭和三十六年に亀山市行政事務改善委員会を設置して行政事務改善計画を策定するとともに、国の行政改革に先駆けて昭和五十三年には六カ所の支所を一気に廃止し、その施設を地区のコミュニティーセンターとして開放して施設の活用を図ったほか、昭和五十六年にはこの委員会を亀山市事務合理化推進委員会と改組いたしまして、一年余にわたって機構の全面的見直しを行い、昭和五十八年一月に十四課四十五係を十課二十七係と二出先に縮小し、大課制
これは課制とか係制とかいうものの組織になじみがたい官職でございまして、これにそれ相応の処遇をするためには、一つ新しい俸給表をつくって職務体系をつくった方がいいのではないかということで考えておるわけでございまする。 そのほか、先ほど説明のありました試験の再編に伴います初任給をどうするかという問題がございます。
退職給与引当金繰入限度額の適正化、受取配当の益金算入、配当軽課制等についても改正すべきであろうと思われます。臨調はまた、「長期的には、租税負担と社会保障負担とを合わせた全体としての対国民所得比負担率は現在の三五%程度より上昇せざるを得ない」としているのでありますが、これは社会保障負担をかなり大幅にふやすということを政府も考えているのかどうなのか、御答弁を求めます。
確かに敗戦後のときにはそういうことが、事務能力がない、不足のあったこともあるかもしれませんけれども、いまは村の役場でさえも大変な事務機械を備え、課制をしき、きちっとした体制を整えて大変な事務能力を持っておるわけで、ある意味では最近では国よりも先取りをしていろいろなことをやり、国が後からそれを追っかけている、こういうようなところさえ次から次と出てきております。
それからまた支払い配当金の軽課制がありますね。こういったようなことはやはり非常におかしいというように思わざるを得ません。したがって、こういうようなことをやめていく。はっきり申し上げれば、いままでの租税特別措置が支えたようなそういった殖産興業方式の考え方自体改める以上は、やはり基本的に洗い直していくというのが筋じゃないかと私は思うのですね。
昔は税務署では直税課、間税課という課があったのを事務的なものは全部総務課という形で一本化して、課制度をやめて統括管理官とか統括官あるいは調査官という形で、課制を廃止してまで外へ出て徴税をやっていくために努力をしているということもしておられるわけでありますが、限界に達しているという話を聞いておるのです。
したがいまして、このような企業が市街化区域等に持っております土地について、昨年の法人重課制の改正等を含めてこれに対する促進措置を図ることは当然でございますが、やはり一定の宅地開発のための素地供給の円滑な促進が図られることが一つの要件でございますので、今回の税制改正の要望になったわけでございます。
○佐藤説明員 私どもの調査では、四十九年当時、法人重課制が始まりました時点では五百件程度のものが、五十二年では千五百件程度に増加してございます。
○説明員(佐藤和男君) いまほど御説明しましたのは、今回の法人重課制の改正は、いわゆる優良宅地造成事業者に対する宅地供給に絡まるものでございまして、一般の法人の土地の転々売買に関しては従前どおりでございまして、いわゆる利益率要件と申しますか、一般の今回の法人重課制度自体が残ってございますので、そのようなことにはならないということでございます。