2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
安倍政権の下で、退任する判事の後任人事で官邸への説明方法が変わったと、何で一人しか持ってこないのか、二人持ってくるようにと杉田官房副長官が求めたと、あるいは、菅氏は周辺に最高裁が持ってくる人事をそのまま認めるだけなのはおかしいと漏らしているという記事です。以前には、弁護士出身者の後任に日弁連推薦でない者が充てられた際に、それが官邸の意向によるものだという報道もされたことがあります。
安倍政権の下で、退任する判事の後任人事で官邸への説明方法が変わったと、何で一人しか持ってこないのか、二人持ってくるようにと杉田官房副長官が求めたと、あるいは、菅氏は周辺に最高裁が持ってくる人事をそのまま認めるだけなのはおかしいと漏らしているという記事です。以前には、弁護士出身者の後任に日弁連推薦でない者が充てられた際に、それが官邸の意向によるものだという報道もされたことがあります。
まさに委員御指摘のとおり、仲介業者の営業形態が対面であるのかオンラインであるのかによりまして、お客様に対する商品、サービス内容の説明方法、あるいは顧客情報の取扱いに関する本人同意の取得方法などに違いが生じてくるというふうに考えております。
今、具体的な説明方法など、現場の実態も踏まえながら、詰めの作業を行っているところでございます。 以上です。
また、周辺住民への説明方法についてもあわせて教えてください。
同社によりますと、顔画像を取得する際の最適な説明方法の検討に時間を要したとのことでございましたが、四月十日から、顔画像を撮影すること及びその画像データにより性別を推定し広告の配信に利用することについて車載タブレット上で明示する対応を行うということ、それから社内体制の整備も行ったということについて報告を受けております。
しかしながら、本法案に関しては、法律制定後に、高プロ制度の細部や非正規労働者への待遇差の説明方法など、六十を超える項目が省令で定めることとされ、指針や通達まで含めると更にその数は増えます。こうした中で、政府の答弁も同じ内容の繰り返し、さらには、先送り答弁が目立ち、法案内容の深掘りやより具体的な対応まで議論が及ばなかったことは極めて遺憾です。
三十五、使用者が、非正規雇用労働者に通常の労働者との待遇差を説明するに当たっては、非正規雇用労働者が理解できるような説明となるよう、資料の活用を基本にその説明方法の在り方について、労働政策審議会において検討を行うこと。
本法案に関しては、法律制定後に、高プロ制度の細部や非正規労働者への待遇差の説明方法など六十を超える項目が省令で定めることとされ、指針や通達まで含めると更にその数は増えます。こうした中で、政府の答弁も、同じ内容の繰り返し、先送り答弁が目立ち、法案内容の深掘りや、より具体的な議論まで及ばなかったことは極めて遺憾です。
したがって、議論していただくときに、資料を活用しながら口頭で説明していくということを基本にひとつこの説明方法を考えていただきたいということで労政審で御議論いただきたいと、こういうふうに考えております。
○政府参考人(宮川晃君) 非正規雇用労働者が求めた場合の正規との待遇差の内容、理由等の説明方法につきまして、非正規雇用労働者が理解できるようなものにするということが重要であると考えております。 また、障害者雇用促進法第三十六条の三におきまして、事業主は、合理的配慮を提供するため、過重な負担とならない範囲で、労働者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないこととされております。
また、どのような説明方法がよいかにつきましては、非正規雇用労働者が理解できるようなものとなるよう、これまた様々な、両方の観点から改正法成立後に労働政策審議会において御議論いただきたいと考えております。
○浜口誠君 正直ちょっと残念ですし、今回、使用者側に説明の義務を課すということを考えれば、やはり説明方法についてもしっかりとしたものを示していく、政府としての考え方はしっかり持っていただきたいなということは、本当これ、もう強く求めておきたいと思います。ちょっとこればっかりやっていてもこれで終わっちゃうので、また次回やります。また一週間あったら、また省内でいろいろ御議論が。
○浜口誠君 先ほど伊藤委員の方からも議論があって、質問があって、加藤大臣の方からは、理解できる説明方法が大事なんだという御答弁もありました。本当、そこが非常に大事だと思います。
具体的なその説明、待遇差の内容や理由等の説明方法については、やはり非正規雇用労働者が理解できるような説明にするということが大変大事だというふうに思います。
また、正規雇用労働者の労働条件の説明に用いた資料をそのまま非正規雇用労働者への説明に用いること、これを例えば義務付けるという点につきましては、個人情報保護の観点など様々な懸念、論点があると考えられておりますが、いずれにいたしましても、この待遇差の内容、理由等の説明方法に関しては改正法成立後に具体的な内容について詰めていきたいと考えております。
そのための手法として何が適切かについては様々な議論を踏まえた上で考えたいと思いますが、いずれにいたしましても、一律の説明方法を定めるのではなく、個別の事情に応じた対応が可能とするような方向の中で適切な方法について具体的に考えてまいりたいと思います。
非正規雇用労働者が求めた場合の正規雇用労働者との待遇差の内容、理由等の説明方法につきましては、例えば、書面では理解しにくい内容を口頭で補足しながら説明した方がより理解あるいは納得感が増す場合もあることが考えられるなど、一律に説明方法を定めるのではなく、非正規雇用労働者が求める説明内容や説明方法など、個別の事情に応じた対応を可能とすることが適切であると考えられております。
その意味で、待遇の説明義務の強化は同一労働同一賃金の法整備の中で重要な点であると思いますが、閣法では説明方法についての定めが規定されておりません。 説明義務の実効性を確保しなければ、口頭での説明や不十分な資料に基づく説明がなされる懸念もあります。しかし、不十分な説明で果たして非正規雇用労働者の方々の納得が得られるのでしょうか。
その意味で、待遇の説明義務の強化は重要だというふうに思いますが、閣法では、説明方法についての定めがありません。結果として、口頭説明あるいは不十分な資料に基づく説明も容認されてしまうことが懸念されますが、これについてはどう考えておられるでしょうか。
その説明方法については、通達において、口頭によることが原則、説明すべき事項を記載した文書を交付することによってもその義務を履行したと言える、また、口頭による説明の際に、説明する内容等を記した文書をあわせて交付することが望ましい措置である、こうしたことを規定をしているわけでありますから、そういったことを含めて、この法案が成立した段階において、そうした内容も詰めていきたいというふうに考えております。
原子力規制委員会は昨年の二月一日に、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に対しまして、原子力規制委員会が目指す安全の目標と新規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価、国民に対する分かりやすい説明方法等について調査審議を行うよう指示を出し、その後、炉安審、燃安審で議論が行われまして、今年の三月三十日に報告書の案が、報告案が示されました。
原子力規制委員会が目指す安全の目標と、新規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価、国民に対する分かりやすい説明方法等について調査審議を行い、助言を含めその結果の報告を行うことを追加すると、こういうことが決められております。
だけれども、やはり私、いろいろ話を聞くと、商店街とかあるいは中小零細とか、あるいは高齢者、あるいは障害者、あるいはその障害者の家族、いろんなきめ細かな内容の説明とか、こういう形でマイナンバーは使われる、あるいはこういうやり方がある、あるいはこういう情報は個人情報になるというきめ細かな説明というものが必要になってくるんではないかというふうに思っておりますけれども、甘利大臣、こうしたきめ細かな説明方法、
したがいまして、そういうプランの設定についてはそういう考え方を取りたいと思いますし、逆にまた、料金プランをしっかりとお客様に説明をしていくという、そういう中でのお客様への御説明方法、例えばツールも含めて、そうしたことの工夫を凝らして、やっぱり丁寧な説明を心掛けていかなければならないかなと。
手続説明の内容や方法につきましては、各裁判体が十分議論をしまして、当該事案の内容や公判審理予定等に応じまして具体的な説明方法や説明内容を決定していると承知しております。また、一回説明した後も、裁判員の方々の反応を見ながら、適宜必要な補足説明を行うのが一般的な運用であると認識しております。
原因として考えておりますのは、一つは、やはり土砂災害の危険箇所の数、それから基礎調査の予算、それから業務担当職員数、それから地元への説明方法、そのほかにもございますが、こういった違いによるものと考えております。 また、土砂災害警戒区域の指定が完了した県に対し、その取り組みについてお伺いいたしました。
殺意とかそういったものは、私ども、いわゆる難解な法律概念というふうに呼んでおりますけれども、こういう概念を裁判員にどのように説明するかということにつきましては、まず、公判前整理手続において、事案に即した説明方法を法曹三者で協議して、できる限り共通認識を形成するということになります。 その上で、審理では、検察官、弁護人がこれに基づいた主張、立証、冒頭陳述も行います。