2018-04-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
○石井章君 固定資産税の減免については、各自治体で例えば企業誘致条例などを作って、例えば企業誘致条例の委員会などで三年間例えば税金を全面的に免除するとか、それは各自治体に任せられておりますけれども、今回は国の財政措置が七五%、いわゆる減収分七五%を措置するということは、もう非常にこれは効果があると思います。
○石井章君 固定資産税の減免については、各自治体で例えば企業誘致条例などを作って、例えば企業誘致条例の委員会などで三年間例えば税金を全面的に免除するとか、それは各自治体に任せられておりますけれども、今回は国の財政措置が七五%、いわゆる減収分七五%を措置するということは、もう非常にこれは効果があると思います。
○魚住裕一郎君 それで、日本各地に企業誘致条例というのがあって、やっぱり地域発展どうするか。そのいろんな要件つくって、期間中に新しい事業所つくってくださいね、あるいは市税をきちっと完納してくださいね、普通税の一税目について一課税年度につき三千万以上とか、そういういろんな要件を付けながら企業を引っ張ってこよう、これも私は独自で本当に奨励すべきことだろうなというふうに思っております。
○魚住裕一郎君 それで、今ちらっと答弁がありましたけれども、市町村の企業誘致条例というのがあって、いろんな企業来てくださいよ、それは例えば大きな工場を呼ぶよということをやる、世界最先端のテレビメーカーを呼ぶとか印刷会社を呼ぶとかそういうようなことを積極的にやって、その地域の経済発展をやる。あるいは県とか、やる。
例えばある自治体が地域の経済活性化のために企業の誘致条例をつくって企業を呼び寄せてくる。その前提条件は、その地域で現地採用を多くしてもらう、そのことによって働く人々の職場の領域を広げること、いろんな意味で地域の経済の活性化につなげようということからそういうことをやったことも随分ありました。
そして実際、これらの都市においては、事業所税の三年分を実質返還する企業誘致条例といったものを制定するなどいたしまして、企業の流出防衛に懸命の努力をしているというのが実情であります。ついては、事業所税の賦課権を当該市に選択できるようにさせるのも一つの方法ではないかと考えるんです。今は法律で決まっておりますね。大臣の所見を伺いたいのであります。
やっと宅地造成も市の指導によって行われて、しかも鈴鹿市は三年間誘致条例をつくりまして減免措置を行うという手厚い受け入れ態勢でもってヴイックス株式会社をそこに誘致した、こういうことであります。 その当時、もちろん労働組合がございまして、労使関係ほうまくいっていたわけです。
南淡町の工場及び観光施設誘致条例、これには有形固定資産の投資額、土地に係るもの、これに対して奨励金を出すんだけれども、奨励金は当該施設に対して町税として賦課徴収した固定資産税を、土地に係るものを除いてこれを交付すると書いてある。固定資産税そのものを今度は奨励金として交付しますという条例ができているんだ。これは二重、三重のペテンみたいなものやないか。
同県は、現在技術立県を旧指し、産業構造の転換、ハイテクパーク構想の推進を県政の中核に据え、我々が視察した工業試験場、地場産業振興センターのほか繊維会館、鉄工会館などを金沢港の付近に昭和五十六年から一体的、機能的に配置し、先端産業技術の頭脳と情報の集積を図っており、五十八年に制定した先端産業誘致条例がハイテク工場の誘致に大きな実績を上げているとの説明がありました。
で、何といいますか、よその大資本というか、そういうのを誘致をして一もうけしようというか、よくなろうということで企業誘致条例が今二十七道県ですか、それから税制上の優遇措置、それから企業誘致関係の補助金あるいは企業誘致関係の貸付金、こういったものがやられているという状況はこれにも報告されているのですけれども、この間私は山形県へ行って日立と東芝を中心にしたハイテク産業の誘致状況を見たんです。
ごく最近でございますが、去る四月二日に団地内に立地しました企業に対しましては固定資産税の減免等を内容といたしました新しい誘致条例を制定いたしているところでございます。
工業再配置の跡地の利用について、また改めての機会にお尋ねしていきたいが、糸満市が進めているこの優遇措置、企業誘致条例とか特別工業地区建築条例、これらを進めておられるわけですが、これらに対する所見を最後に少し述べていただきたいと思います。
それで、今後の適切な御指導をお願い申し上げたいと存じますが、まず昭和三十年代、全国の自治体とは申し上げませんが、実は大都市圏とか中部圏とか近畿圏とか、周辺の自治体は、初めは工場等誘致条例をつくったのです。そして何とか市町村の固有財源がふえていくようにということで、全部とは言いませんが、純枠につくったのです。
○説明員(藤原良一君) 一応自治体が企業誘致条例等を定めました場合には、自後的に報告は受けておりますが、具体的に誘致に当たって、関係者間でいろいろ相談されると、そういう内容を具体的に事前に報告を受け、指導するというふうな具体的なことはやっていないというのが実情でございます。
でありますから、過疎地帯ですから、何とかして工場を誘致して、自分の家から賃金をもらうためにということで、工場誘致条例を町がつくった。現在はそこに二つの大きな工業団地ができております。その間にこの人の土地がある。 そこで、大阪のある縫製会社がその土地一町歩、三千坪を買いました。いまだにそこには工場ができておらない。しかし、所有権はその工場にある。ところが、目的は達していない。
これは企業誘致条例は設けてはおりませんが、新産都市の指定を受けて積極的に工業誘致を図ってきたのです。同市の工業団地の造成に対しては、昭和三十九年から五十年の間に福島県が投じました造成費は二百三十二億八千八百万円であり、市が二十三億二千八百万円を負担しております。同じくこの期間に市税の減免総額は五億五千八百五十六万円であります。
○三谷委員 この特定不況地域のうちで、新産、工特並びにそれ以前の地域開発に伴う企業誘致条例、税の減免措置などを講じまして、税財政にわたる特別措置を講じてきた市町村がどれほどあるのかお尋ねしたいと思います。
景気のいい、もうかるときには新産都市とか工場誘致とか、それに対して地方では一生懸命誘致条例をつくって、当時国や地方が挙げて協力をしたものでありましょう。ところが、一たん不況となったりもうからないとなりますと、企業の立場に立ってのみ、その一方的意思によって工場はもうやめてしまいますでは、これはたまったものではないんではないかというふうに思うわけであります。
二つ目には、当該地区は住宅地に適さないとして、八尾市が昭和三十二年に工場誘致条例をつくって積極的に工場誘致をしてきた準工業地域であります。真横には中央環状線も通っておりまして、府は、こうした地域的な特殊性に対する事前調査をほとんどやらずに計画を進めてきた。
こうしたことに加え、革新自治体は、大阪摂津市の保育所設置国庫負担金訴訟や北海道釧路市の工場誘致条例の改定など、政府に対する制度改革の要求を強める一方、車いすの歩ける町づくりのように、都市建設システムの改革を進めようとしているのであります。
その企業誘致については企業誘致条例等を策定いたしまして、固定資産税あるいは事業税等を減免して企業の誘致を図って、相当立地したことは御案内のとおりであります。 この立地した工場が、最近こういう経済事情になってまいりましたために経営が悪化しておる、こういう点があろうかと思います。この点についてはどのように把握されておるのか。
いま山口県では、工場新設条例の適用、これは恐らく工業誘致条例でありましょう、税金免除等の。そういう条例の適用を受けておるのが二百九十一工場あるけれども、これの取り消し処分を受けたのは日本化学が初めてなんです。しかも、この日本化学というのは、戦争中、昭和十七年には強制連行した韓国人労務者を酷使した歴史もある。
東北なんかにおきましては、そのときの国の政策が、これは企業の自由意思によって立地がどんどん決定されたのでしょうけれども、太平洋ベルト地帯にどんどん立地をされておるので、東北方面にも工業が来るのではないかということで、各市で競って、あるいは県におきましても、見通しもなく、企業の誘致条例等をやって、それで財政がよくなるのではなかろうかという期待を持ってやったわけですね。ところが実際はそうではない。