2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
何か次の質問の答えも含まれていたような気もしますが、予定どおり進めさせていただきまして、ただいまお答えいただいた、七十五歳以上の運転者については、一定の違反歴がない場合には新認知機能検査を受けていただいて、認知症のおそれがなければ、七十歳から七十四歳の方々と同じ手続で免許を更新していただきます。
何か次の質問の答えも含まれていたような気もしますが、予定どおり進めさせていただきまして、ただいまお答えいただいた、七十五歳以上の運転者については、一定の違反歴がない場合には新認知機能検査を受けていただいて、認知症のおそれがなければ、七十歳から七十四歳の方々と同じ手続で免許を更新していただきます。
認知機能検査、高齢者講習の受検、受講待ち期間の長期化が問題となっています。これに対してどのような改善方策を講じてきたのか、また、運転技能検査の導入により待ち時間が更に大きな問題とならないようどのような対策を講ずるのかについて御説明をお願いいたします。
現在、認知機能検査や高齢者講習の実施につきましては自動車教習所に委託されているところでございますが、地域によりましては受検、受講待ちが長期にわたるという問題が発生いたしまして、その改善に努めてまいりました。
現在も、認知機能検査あるいは高齢運転者の講習、高齢者講習につきまして、地域によっては受検、受講待ちが長期にわたるという問題も発生してきてしまっているわけでございます。
○国務大臣(武田良太君) 運転技能検査の内容や認知機能検査、高齢者講習の見直しを具体的に検討するに当たっては、御指摘のように、幅広い地域の自動車教習所にも参加していただく検討の場を設けることとしております。
現在、高齢運転者が運転免許証の更新をするに当たりましては、認知機能検査により判明いたしました認知機能の低下、それにより分かります運転リスクに応じまして内容が異なる高齢者講習を受講していただいております。この認知機能検査、また高齢者講習の実施につきましては自動車教習所に委託されているところでございます。
現在、七十五歳以上の高齢運転者が運転免許証を更新する際には、認知機能検査を受けていただき、認知症のおそれがあると判定された方には医師の診断を受けていただくこととされております。医師の診断の結果、認知症とされた方につきましては、運転免許が取り消されることとなります。
これまでの警察庁の高齢運転者対策でございますけれども、一つには、認知機能が低下した、その上で、認知症になった方が運転はできないということでございまして、全ての更新される高齢運転者の方に認知機能検査を受けていただいており、その中で、認知症の方に運転免許の取消しをすることのほか、認知機能の低下についても自覚していただくということを行っているところでございます。
池袋の事故もそうだったんですが、池袋の事故の八十七歳の加害者男性というのは、直近の二〇一七年の免許更新時における認知機能検査で、問題なしとの判定がなされていたわけですね。
○三原じゅん子君 認知機能検査で操作ミスというのは防げるものなのでしょうか。操作ミスということは、瞬発力とか運動能力、判断能力、こういう問題が生じているのではないかと私は思えてなりません。こういうテストも同時にしっかりと行っていくべきだと思います。 例えば、アイトラッキングシステム、日本語で言えば注視点計測装置というんですけれども、目線がどこを捉えているのかを、これを判断する機械です。
また、運転免許証の更新をされる方で更新期間満了日における年齢が七十五歳以上の方には認知機能検査を受検していただいております。検査の結果、認知症のおそれがある第一分類と判定された方については、医師の診断を受け、認知症と診断された場合には運転免許の取消しなどが行われます。
一方、高齢運転者につきましては、七十歳以上の方は運転免許証更新時に高齢者講習を受講し、さらに、七十五歳以上の方は、認知機能検査を受検した上で高齢者講習を受講していただくことになっております。
この更新に当たりましては、認知機能検査、それから高齢者講習を受けるということでございまして、例えば普通運転免許の場合には更新時に八千円以上の費用を負担していただいているところでございまして、有効期間の短縮となりますと更なる経済的負担が生ずるということが一つございます。
○浜口誠君 いろんなワーキングチームをつくって対策を講じられているというお話でしたけれども、今七十五歳以上の高齢者の方、ここにはいらっしゃらないと思いますけれども、免許更新するときには認知機能検査というのをやることになります。ただ、この認知機能検査も免許更新のサイクルがやっぱり三年に一回なんですよね、少し期間が長いと。
また、認知機能検査も義務化されたところでございます。加えまして、運転免許証の自主返納をしやすいような環境の整備にも努めているところでございます。
また、高齢者講習において自主返納制度について紹介しているほか、七十五歳以上の方が運転免許証の更新時に受検される認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された場合には、結果のお知らせとあわせて、自主返納制度についてお知らせしております。 さらに、運転免許証を自主返納された方の申請により運転経歴証明書を交付しており、運転免許証を返納された方の本人確認書類として活用していただいております。
そして、七十五歳以上の方については、委員御指摘のとおり、高齢者講習の前に認知機能検査を受けていただき、その結果、認知症のおそれがある第一分類又は認知機能低下のおそれがある第二分類と判定された方は、高齢者講習の時間は三時間となっており、さきに申し上げた講義、視力等の検査や指導、実車指導のほか、さらに、実車指導時のドライブレコーダーを活用した個人指導を行うなどしております。
現在、七十五歳以上の方は、運転免許証の更新時に認知機能検査を受け、高齢者講習においてその結果に応じた実車指導を行うことにより運転能力の衰えなどを自覚していただくこととなっております。
道路交通法では、七十五歳以上の高齢者が免許更新する際には、認知機能検査を行って更新が可能か判断し、検査の結果次第では運転免許の更新の講習のメニューが変わったり、三分類の中の第一分類に分類された場合には医師の診断が必要になると承知しております。
例えばですけれども、まず、高齢者講習等の通知書というのが更新期間が満了する日の百九十日前をめどに郵送することになっていますけれども、そこから認知機能検査の予約をするのに二か月以上待ってしまうと。そしてまた、その認知機能検査の結果を受けてから高齢者講習でまた二か月以上待つということをしていますと、何だかんだ言って運転免許証の有効期間が過ぎてしまうという場合も珍しくないというふうに思っております。
各都道府県警察におきましては、運転免許証の更新期間が満了する百九十日前を目途に認知機能検査や高齢者講習の受検、受講通知書を送付いたしておりますが、この中で早期の予約申込みを呼びかけることとし、昨年末までに全ての都道府県警察で通知書に早期予約申込みについて記載されるようになりました。また、一部の県警察では認知機能検査の日時、場所をあらかじめ指定する工夫もいたしております。
昨年六月、警察庁では、各都道府県警察に対し、高齢者講習及び認知機能検査の円滑な実施に向けた取組の強化について指示をいたしました。 具体的には、各都道府県警察による認知機能検査等の直接実施や新たな実施機関の確保、適切な委託料の確保、早期の受検、受講予約の周知について取組を強化するよう指示したところでございます。
本日は、国家公務員の障害者選考試験、子供の安全対策、そして高齢ドライバーの認知機能検査、東京オリンピック関係について質問をさせていただきます。 初めに、人事院にお聞きしますが、障害者向けの国家公務員試験に関しては、先日の大臣所信質疑で質問ができずに大変に失礼をいたしました。
このほか、埼玉県警察におきましては、認知機能検査の直接実施によりまして受講待ち期間が大幅に短縮されました。委員御指摘の神奈川県警察におきましても、本年一月から認知機能検査の直接実施を開始いたしております。 今後とも、受講待ち期間の改善に向けまして警察庁において検討を進めますとともに、様々な取組が積極的に行われますよう都道府県警察を指導してまいります。
次にお聞きしますが、高齢ドライバーの認知機能検査の状況についてお聞きします。 平成三十年末の運転免許の保有者数というのは八千二百一万人で、二十九年末に比べて約六万人増加しています。このうち、七十五歳以上の免許保有者数というのは五百六十四万人、増加は約二十四万人ということで、今後も増加すると推計をされています。
○山本国務大臣 お話のとおりでございまして、一昨年の三月の制度改正で、七十五歳以上の高齢運転者の運転免許証の更新は、まず認知機能検査でスクリーニングを行い、その結果に応じて、二時間又は三時間の高齢者講習を受ける形になりました。
例えば、運転免許につきましては、運転免許証の有効期間が三年間とされ、運転免許証の更新時に特別の講習が必要とされ、また、認知機能検査も義務化されました。運転免許証の自主返納をしやすいような環境の整備にも努めているところでございます。 その一方で、認知症でなくとも、年齢とともに身体機能が低下することによる運転リスクが指摘されております。
現在、高齢者が運転免許証を更新するときは、認知機能検査と視力検査、聴力検査のチェックとなっております。年齢に伴う身体機能の低下ということを考えますと、先ほど交通局長からもお答えをしたとおり、まずは高齢者の運転能力も考慮に入れた検討をすることが適当であろうというふうに考えております。
当初は、認知症との関係で、昨年から施行されました改正道路交通法では、七十五歳以上の高齢ドライバーに対して、免許更新時、また認知機能が低下した際に行われやすい一定の違反、例えば信号無視ですとか、そういった場合に認知機能検査を行うということが定められました。それでも、先日、問題なしと検査にパスした高齢者がしばらくして死亡事故を起こしてしまったとの報道もありました。
認知機能検査の多くは都道府県公安委員会から委託を受けた指定自動車教習所等により行われておりますけれども、その委託費については、会計諸法令の規定にのっとり契約により決定されているものと承知しております。 一方、本年一月に道路交通法施行令が改正されまして、認知機能検査の手数料の標準額について見直しを行い、四月一日から増額がなされたところであります。
認知機能検査、七十五歳以上の方については、認知機能検査の後、また講習を受けるという二度の手間になっておりまして、そのたびに一か月半待って、また一か月半待ってというようなこともよく起きているというふうに聞いております。
認知機能検査や高齢者講習の多くが指定自動車教習所に委託されておりますけれども、地域によって、認知機能検査や高齢者講習の予約から受検、受講までの期間が長期となる場合があるものと承知しております。 このため、認知機能検査の受検通知書により早期の受検予約を促しているほか、一部の都道府県警察では、予約の空き状況を把握いたしまして問合せに対応するなどの取組を行っているところでございます。
○白眞勲君 いろいろ警察庁も頑張って何とかという部分だとは思うんですけれども、そういう中でも、また今年の一月は、前橋市で自転車の女子高生二人を車ではねて死傷させた八十五歳の男性も、認知機能検査を経て免許を更新したばかりだったというような報道も出ているわけなんですね。
また、先月には、九十歳の女性が横断歩道付近にいた歩行者四人をはねて、うち女性一人が死亡されたという悲惨な事故も発生しているわけで、この加害者の事故の半年ほど前に受けた認知機能検査では問題がなかったとのことで、これらの事故の複雑な背景というものを浮き彫りにしているような感じが私はしているわけでございます。
さらに、死亡事故を起こしました七十五歳以上の高齢運転者は、認知機能検査の全受検者と比較いたしますと、直近の認知機能の結果が認知症のおそれありの第一分類や認知機能低下のおそれありの第二分類であった者の割合が高いことから、死亡事故に認知機能の低下が影響を及ぼしているということがうかがわれるところでございます。
さらに、平成十九年改正では、七十五歳以上の運転者に対する認知機能検査が導入されました。 最近では、平成二十七年改正で、認知症対策の強化のため、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された者につきましては、医師の診断を受けることが義務づけられるなどされ、平成二十九年三月から施行されているところでございます。
二〇一七年、昨年の三月に七十五歳以上の認知機能検査を強化した改正道交法が施行されました。その効果もあってか、高齢者の免許返納は、昨年、九八年の制度導入以降最多となったというふうに聞いております。
まず、委託料の関係でありますけれども、本年一月に道路交通法施行令が改正されまして、高齢者講習でありますとか認知機能検査の手数料の標準額が四月一日以降増額されます。
○古田分科員 次に、認知機能検査についてお伺いします。 平成二十九年の三月十一日までは、高齢者講習は三時間の講習だけで、制度も複雑ではなかったんです。予約受け付け時の受講者への電話の説明も比較的単純でした。それでも、人によっては三十分間にわたって講習の説明をしなければ理解してもらえないような方もおられたということです。
警察庁におきましては、これまでも、都道府県の実情に応じまして、認知機能検査を直接実施するなどの対策に取り組むよう指導しているところでございます。