2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
次に移りまして、今回、法改正案の中にあります指定試験機関と登録講習機関との間の費用、制度設計について伺いますが、これから議論が尽くされて省令等で定める段階だと思いますけれども、現状において、民間操縦士資格の事例では、資格認定機関のフランチャイジーに当たるドローンスクールに課せられる費用が相当に重いという話を伺います。
次に移りまして、今回、法改正案の中にあります指定試験機関と登録講習機関との間の費用、制度設計について伺いますが、これから議論が尽くされて省令等で定める段階だと思いますけれども、現状において、民間操縦士資格の事例では、資格認定機関のフランチャイジーに当たるドローンスクールに課せられる費用が相当に重いという話を伺います。
これ、何でこんな遅いのかと思ったら、申請して、そのまま審査をして支給するんじゃなくて、申請をする前に認定機関で認定をしてもらうという確認があって、認定されて初めて申請できて、そこから審査をされて、許可が出たら支給をされる。このスキームやっぱり見直すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
ただ、これ、その認定機関への申請の締切りが五月三十一日。それが五月三十一日に認定されたら、そこから申請がされ、審査をされ、もう夏とかになっちゃうんですね。確かに時間の一定の猶予があることは、中小、個人にとっては書類準備に助かるかもしれませんが、一月の緊急事態宣言の支給が夏になるなんというのは私、絶対あっちゃいけないと思う。 総理、これが現実なんです。総理にこういう現実を知ってもらいたい。
この取決めを踏まえまして、両国の間で定期的に協議を行う、それから不適切な事案について相互に通報する、調査をする、さらに、不適切な送り出し機関については、送り出し国の政府においてその送り出しの認定機関から除外するといった取組を進めております。
ベトナムとの例で申し上げますと、昨年九月におきまして、ベトナム政府から二つの送り出し機関が認定機関から除外するという取扱いが行われております。
おもてなし認証の全体の事務局を電通が受けて、国内唯一の認定機関を電通がかかわって設立をされ、そこで受託した事業実施が電通に外注されるというように、この事業自体がまさに電通ありきで、電通ぐるみということで、持続化給付金も同じ構図ではないかというふうに言わざるを得ないと思います。 そこで、持続化給付金事業を四十日間余り実施して何が起きているか。
だから、今回も御本人が市町村に直接申請して市町村が受けてあげればいいだけの話なんですけど、どうしてこの認定機関を通さなきゃいけないか、確認書をお金払って出してもらわなきゃいけないかというところがおかしな制度だなということになっているわけです。
○国務大臣(梶山弘志君) 当時、政府において検討されていましたおもてなし規格認証の認定機関を担うことも視野に入れての設立準備をしていたとは思われますけれども、公募開始日と法人の設立日が同日となったことに特別の理由はないと私どもは認識しております。
○国務大臣(梶山弘志君) 当時、政府において検討されていたおもてなし規格認証の認定機関を担うことも視野に入れて設立準備をしていたと思われますけれども、それらのことについては特別な理由はないと認識をしております。
認定機関は一機関が担うこと、認定機関に求められる要件、認定機関として認められるに際する必要文書、役割や運用をここでまとめています。 そして、このおもてなし規格認証に係る実態調査を三月二十四日に外注しました。どこに委託しましたか。幾らですか。
同じ日に、経産省からおもてなし規格認証の事業の公募が発表され、これに協議会が応募し、設立したばかりなのに、一者のみ認定機関として採択をされ、四千六百八十万円の補助金が交付されています。しかも、この協議会の定款をネット上で調べると、定款案の作成者は経済産業省の情報システム厚生課となっています。 この協議会は、経産省が関与して設立されたのではありませんか。
いわゆるおもてなし規格認証に係る認定機関及び認証立ち上げ運営支援ということで、平成二十七年度補正で、サービス産業海外展開基盤整備事業費補助金ということでございます。これに関しましては、二〇一六年の五月に公募をいたしまして、手が挙がったのは一者であったというふうに承知してございます。(笠井委員「額は」と呼ぶ)契約金額は四千六百八十万円と承知してございます。
○笠井委員 このおもてなし規格認証の認定機関として採択されたのが最初だったわけですが、採択を受けたわけですけれども、この法人自体、サービスデザイン推進協議会の設立日というのはいつですか。
委託先の団体になっているわけですけれども、このサービスデザイン推進協議会というのがいつどうやって設立されたかを見ると、経産省のおもてなし規格認証に係る認定機関及び認証機関立ち上げ、運営支援の補助金、この交付先の公募開始期間である平成二十八年五月十六日、この五月十六日に公募が開始されているんです。
また、輸出先国の規制の解釈に疑問がある場合には、輸出本部におきまして関係省庁の統一解釈を作成いたしまして、国、地方自治体、登録認定機関が一貫した対応ができるようにしたいというふうに考えております。
適合施設を認定する登録認定機関、この認定機関、これ、今どのくらいありますか。そして、今後どのくらい増えていくとお考えですか。
○石井苗子君 これ、手続の円滑化を進めるためには登録認定機関を増やす必要あると思います。同時に、登録認定機関の認定を受け入れる、つまり登録認定機関でもいいですよと言ってくれる輸出先国を増やさなければならないんですよね。そうですよね。そうなりますと、認定を受け入れてくれる輸出先国を増やす交渉というのをしなきゃいけないんですけれども、ここをどう進めるおつもりですか。
次の質問でございますが、民間の登録の認定機関による加工施設の認定も可能となるということも盛り込まれておりますが、どのような品目がその対象となるのか、また、そのためには費用負担等も発生することになると思いますが、具体的にもしわかれば、御答弁いただければ、お願いいたします。
そして、今現在、地元の信用金庫なども認定経営革新支援機関として企業をサポートしておりまして、しかし、ここには熱心にやっているところとそうでない認定機関がございます。ぜひ、認定経営革新支援機関によるサポートの強化もあわせてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、むやみに難民の受入れをふやせというわけではありませんが、しかしながら、我が国の難民の認定手続は適正手続の保障が十分でない、難民認定機関の独立性が保たれていないといった問題点がかねてから指摘をされております。 ここは平口法務副大臣に聞きますけれども、法務省入国管理局は、難民認定機関であると同時に、入国の管理を目的とする組織でございます。
ところが、民間認定機関の情報公開は、パブリックコメントの募集にとどまります。これでは、JISへの信頼性を損なうのみならず、品質管理能力の向上や事業機会の確保にJISを役立ててきた八割近い中小企業にも悪影響を及ぼしかねません。 第三は、JISにサービス分野のいわゆるソフトロー的な役割を担わせることで、業法による安全性や信頼性が担保されないシェアリングエコノミーが促進されるからであります。
これに加えて、今回の法改正で新たに認定機関制度を導入して民間主導で迅速にJISを制定できる、こういうことが環境が整うわけでございますので、これを推進していくとともに、予算の面でも、国際的なルール形成の動向に関する情報収集と産業界への提供、企業の国際標準化活動への支援強化などの措置を講ずることを予定しております。 これら全体を通じて、産業界の標準化体制を強化してまいりたいと考えてございます。
今御指摘いただきました公平性の担保につきましては、これまでの日本工業標準調査会の審議で、業界団体の関係者に加え、消費者団体、学識経験者などの利害関係者が審議に参加していたことを踏まえまして、認定機関が設置する委員会の委員構成ですとかパブリックコメントの実施方法など、公平な審議結果が得られる体制やプロセスを保有しているかということを重視することになると考えております。
民間の認定産業標準作成機関が作成するJISについても、今後、省令やガイドラインにおいて、認定機関が原案を公表し、少なくとも六十日間の意見受け付け、パブリックコメントを義務づけることを予定しております。 これらを通じて、認定機関が作成するJISについても、これまで同様に透明性の確保に努めてまいりたいと考えております。
今次の法改正に伴い、今後は、認定機関からJIS案が提出されれば、できる限り速やかにJISが制定できるようになる見込みでございます。
○末松政府参考人 先生おっしゃられたように、認定機関というのは、現在JISCがやっている業務の一部を担っていただくことになりますので、認定機関については中立公平な審議を行っていただく観点から、改正JIS法第二十二条第二項第二号及び三号に基づき、申請した者の産業標準の案の作成に係る知識や能力、業務の実施方法及び実施体制を求めることとしております。
一点目は、技術等の情報に係る認定機関の認定制度の創設についてであります。 情報漏えいは、会社の信用力を大きく損ないかねません。情報漏えい防止を図る認定制度を創設していただくとともに、中小企業が対応できるように、情報管理の手法を解説した重要技術管理ガイドラインの周知徹底や支援もあわせて行っていただきたいと思っております。 二点目は、大学ファンドの支援対象の拡大についてであります。
本法律案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較正等に係る期間の延長等を行おうとするものであります。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの較正に係る期間の延長などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
ですので、少なくとも、認定機関で働く人についてはギャンブル依存症かどうかのスクリーニングテストを必ず受けさせる、これを必須にする必要があると思います。それと、やはり、管理をする役員なり労務管理をするような方に、ギャンブル依存症というのはどういうものなのか、そういう研修をしっかり受けて知識を持っておく必要があると思うんですよ。
次に、それでは患者の皆さんの医療情報を認定機関に提供する医療機関のことについてお聞きします。 今、電子カルテは、会社がたくさんあって標準化していません。医療情報として標準化したものはレセプトしかないわけです。医療機関がデータを提供する場合、どんな方法、どんなデータになるんでしょうか。
そういう意味では、やはり、認定機関のあり方や認定機関にかかわる人がどういう人なのかということは、非常に重要なんだというふうに思うんですね。