2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
事業名は別なんですけれども、FIT認定日、これは同じ。説明会も同じ会社の人がやっていて、二つの予定地の距離は最短で一キロメートル以内と。どう見ても一体の事業なんです。これ、一連の事業と見るかどうかということで宮城県から経産省に照会が行われています。 これ、環境影響評価法第二条では、実施する事業の一連性の判断について逐条解説でどのように書かれているのか、読み上げてください。
事業名は別なんですけれども、FIT認定日、これは同じ。説明会も同じ会社の人がやっていて、二つの予定地の距離は最短で一キロメートル以内と。どう見ても一体の事業なんです。これ、一連の事業と見るかどうかということで宮城県から経産省に照会が行われています。 これ、環境影響評価法第二条では、実施する事業の一連性の判断について逐条解説でどのように書かれているのか、読み上げてください。
FIT認定を見ますと、発電設備の名称を見ると、丸森TE発電所第一工区と第二工区となって、認定日も同じ二〇一四年三月二十八日です。説明会も同じ会社の同じ担当者が説明をやっているので、どう考えても一体の事業として見るのが自然であります。 経産副大臣、こういう事業について今問題になっている、一体として環境アセスをやるべきじゃないですか。
がんのように、症状が固定せず、進行している障害につきましては、基本的には初診日の一年六か月というところが障害認定日となるわけですけれども、じゃ、何で一年六か月なのかということになると、これは原則として健康保険の傷病手当金と合わせて切れ目ない保障を行うためだということなんですが、障害認定日にすぐ障害年金を受給しているケースというのは一体どれぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘いただきました点につきましては、国民年金法等の規定に基づきまして、障害の認定日後に重症化をされて障害等級に該当された場合、この事後重症の請求につきましては、請求日の翌月から障害年金が支払われるというところになっているということでございます。
この中で、またそのプロセスの中で、今度は区域整備計画にちょっと集中してお聞かせいただきたいというふうに思うんですけど、まず区域整備計画の認定の有効期間ですね、当初の認定は認定日から十年、更新が五年となっています。これ、海外では、シンガポールは三十年、マカオ二十年とやっぱり長めに設定しているわけですね。 IR事業というのはもう壮大な事業ですから、短期間な事業では決してやっぱりないと。
最初の区域整備計画の認定日から起算して五年経過したら、法律の施行状況について検討を加え、必要に応じて所要の措置を講ずることとなっております。これは五年後見直し規定ですね。 計画の認定から五年ですと、初期投資の回収すら終わっていないことが容易に想像がつくわけでございますが、これだと事業者の投資リスクは非常に高いんじゃないかなという懸念もあるわけですが、政府の御所見をお伺いいたします。
他方、野村不動産に勤めていた従業員の御遺族については、平成三十年四月五日にファクスを頂戴いたしまして、御遺族の意向を確認し、また、個人情報保護法等を踏まえて、私どもとして開示できる範囲は、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて新宿労働基準監督署が労災認定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定したこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であること、この三件ということでありますので
○加藤国務大臣 先ほど申し上げたように、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給の決定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定をしたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であること、これは申し上げておりますが、ちょっとその復命書をよく読んでいただくと、それ以上に入っているものですから、それを超えてしまうので、今申し上げた確認は
今回の野村不動産に勤められていた従業員の方に関します保険給付の支給の決定でございますけれども、これにつきましては、御遺族の御意向も踏まえまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づきまして、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて新宿労働基準監督署が労災認定を行ったこと、また、労災認定基準に当てはめて労災認定をしたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であることを
○国務大臣(加藤勝信君) その件に関しては、これまでも申し上げておりますが、御遺族の御意向、また行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項に基づいて、一応私どもとして公にするという範囲においては、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて新宿労働基準監督署が労災認定、これは保険給付の支給の決定を行ったこと、労災認定基準に当てはめ労災認定をしたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日
今回、御遺族の御意向、ファクスもございましたけれども、それを踏まえて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項に基づいて、私どもとして公にする範囲ということで、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給の決定、これを行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定としたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であったこと、この
国務大臣(加藤勝信君) ですから、あのときも申し上げたんですけれども、御遺族の御意向を踏まえて、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項、これに基づいて私どもが公にするとした範囲は、あのときも申し上げましたけれども、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給決定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定としたこと、認定日
したがって、今回は過労死があった、過労死があったと、そして認定基準に基づいて認定したと、そしてその認定日は十二月二十六日だったと、この範囲で申し上げているので、いささかちょっと今の委員の御質問とちょっと私どもが申し上げているところでまず若干違って、かみ合わないというか、ちょっと違うところがあるということを申し上げておきたいと思いますし、それから、私が申し上げているのは、私にあった日ということを申し上
まず、御遺族の意向を踏まえて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の第八条第二項、これに基づいて私どもが公にする範囲としては、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定すなわち保険給付の支給の決定を行ったこと、そして労災認定基準に当てはめ労災認定をしたこと、そして認定日が平成二十九年十二月二十六日、この三つということで、最終的に御遺族とお話、それから
ということになると、認定日の前ということを私が認めるという話になりますから、それはできないですよということをるる申し上げているんです。
本件については、御遺族の意向などを踏まえて、そして行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項に基づいて私どもが公にしているという範囲は、先ほども御説明いたしましたけれども、ちょっとはしょってしゃべりますけれども、はしょらせていただきますが、要するに、保険給付の支給の決定を行ったこと、そして労災認定基準に当てはめて労災認定をしたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日ということでありまして
その結果、御遺族の御意向を踏まえて、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、特に第八条、これも踏まえながら、私どもとして、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給の決定を行ったということ、また、労災認定の基準に当てはめ労災認定をしたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であること、このことを公表させていただいているところでございます
あわせて、太陽光発電については先行的に、認定日から三年という運転開始期限というのを導入をいたしまして、未稼働なままほっておくという案件の防止を図っています。
こちらの認定日は、何と平成二十七年三月三十一日なんです。新制度の一日前ですよ。まさに駆け込みなんですよ。当該地域は待機児童が市内でも多い方で、受け皿づくりが求められていました。質の確保が十分でないまま受け皿づくりを急いだと言わなければならないと思うんです。 全国に、このような個人立の認定こども園、特に地方裁量型で個人立のこども園というのは何園あるのか。
しかし、阪南市は認定日の三日前に初めて保護者に説明し、五つの幼稚園、保育所は全て認定後、市民説明会はさらにその後でありました。 内閣府に聞きますけれども、この会計検査院の報告書は既に昨年十月に出ておりますけれども、これを内閣府はどう受けとめたのか。
この一番右、ちょっと見にくいんですが、認定日を見ていただきますと、平成二十一年九月から始まりまして、一番最後は平成二十四年三月なんですね。その後は一件もふえていないということでございます。また、この設備から発生する認証された熱につきましても、年間で見てみると数件ぐらいしかないという状況になっているわけでございます。
失業認定日に出頭できなくても電話で対応して今いらっしゃいますし、また電話ができない場合でも後日に電話で了承できるよう柔軟に対応している、あるいは管轄地域以外でも対応できるよう円滑にやっていく予定であるということも聞いております。そういうことがやっぱり広がって、電話一本でできると聞いたら随分助かる人がいると思いますので、是非よろしくお願いします。
そのためには、労働者の居住地を管轄するハローワーク以外でも受給手続ができるようにする、そしてまた、認定日にやむを得ず来所できないような場合にはこれは認定日の変更を行う、そういう対応もいたしているところでございます。
それから二つ目に、雇用保険の基本手当の支給にかかわる最初の認定日における来所のときに、免除のための申請書の提出を呼びかけるチラシをお渡しする、勧奨をする。それから、ハローワーク自体に、事務所内部ですけれども、チラシを備え付けるというようなことなど、ハローワークとも連携をしながら制度の周知を図っているところでございます。
それから、雇用保険の基本手当の支給に係る最初の認定日における来所時に、免除のための申請書の提出を呼びかけるチラシをお渡しするというようなこと。あるいは、そもそもハローワーク内にチラシを備えつけさせていただくというようなこと、そういったことをハローワークとも連携しつつ取り組んでいるところでございます。
宮城労働局におきまして労働局長をトップとする対策本部を設置し、また、両労働局の局内、労働基準監督署、公共職業安定所、出張所におきまして労働者あるいは事業主からの相談に対応するための特別労働相談窓口を設置する、そういった体制の整備を行いますとともに、雇用対策上の特別措置といたしまして、例えば、雇用保険の基本手当の受給者の方が地震のために安定所に来所できない場合に、受給者からの申し出によりまして所定の失業認定日
月一回認定日があるわけですけれども、月二回以上求職活動をしていることを証明することや、アルバイトなど仕事をすれば手当を受けられません。 この資料を見ていただきたいと思います。これは、九五年から二〇〇七年までの完全失業者の数が、二百十万人から二百五十七万人と四十七万人もふえているのに、失業保険の受給者は八十二万五千人から五十六万七千人と減っており、率にすると一七%も受給率が落ち込んでいます。