2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
ちょっとこの十ページのところにも書かせていただいているんですけど、特に認定新規就農者の方々、これは新しく就農する場合、認定を受けて一定の支援をいただけるようになっているわけでありますけど、じゃ、そこから五年たって、今度は認定農業者に移行して、更に経営の発展を目指すというところのつながりが十分なのかどうかと、認定新規就農者で終わってしまって認定農業者になっていないという方もいらっしゃるわけでありまして
ちょっとこの十ページのところにも書かせていただいているんですけど、特に認定新規就農者の方々、これは新しく就農する場合、認定を受けて一定の支援をいただけるようになっているわけでありますけど、じゃ、そこから五年たって、今度は認定農業者に移行して、更に経営の発展を目指すというところのつながりが十分なのかどうかと、認定新規就農者で終わってしまって認定農業者になっていないという方もいらっしゃるわけでありまして
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、この三者についてしか基本的には支援の対象にしてもいないし受皿としては認めていないんですけれども、一方で半農半Xということを最近やたら言い始めるようになって、果たして、人・農地プランはまずそもそも実質化が物すごく遅れているということ。できた中でも受け手が決まらない。大臣、どうやっていきますか。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今回の雪害に対しましては、強農のいわゆる担い手育成タイプの優先採択を行いまして、被災した地域の担い手に対しまして、農業経営の改善に必要な農業ハウスの再建、修繕を支援することといたしましたが、この事業では、人・農地プランの中心経営体を支援対象としておりますが、これは認定農業者のみならず、認定新規就農者や集落営農組織など、人・農地プランに位置付けられた中心経営体のほか、農地中間管理機構
農林水産省は有機JASに関するいろいろな支援行っていますが、対象者の要件として、認定、新規就農者、新規ですね、新規就農者であること等が挙げられています。この場合は、有機農業を長く継続している生産者は支援事業の対象にならないのではないかと考えられます。
そして、次の資料で、認定新規就農者融資先フォローアップ調査結果報告書、日本政策金融公庫の令和元年九月の調査を御覧いただきたいと思います。 認定新規就農者向け資金の利用先への調査というもので、研修を二年以上受けた人というのが、ほかの、研修等の実績なしあるいはより短い研修しか受けていない人と比べると、平均売上高、平均所得の差でこれほどの違いがある。
しかも、例えば認定新規就農者であれば、これは計画ですから、それを目指しますということで、その計画の額ももっともっと低いものになる。新規就農をソーラーシェアリングでやろうという、さっきの青年のようなケースは、場合によっては、市町村の運用によっては可能になるのかなというふうにも思います。
七 認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の利用等に当たっては、本法の施行に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。 八 新規就農者の定着状況について把握・分析し、その結果と現場のニーズ等を踏まえながら、新規就農に係る支援措置を講ずること。
七 認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の利用等に当たっては、本法の施行に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。 八 新規就農者の定着状況について把握・分析し、その結果と現場のニーズ等を踏まえながら、新規就農に係る支援措置を講ずること。
そういう担い手をつくるという観点から、経営改善に取り組む認定農業者や認定新規就農者等の担い手が主体性と創意工夫を発揮して経営発展できるよう、融資、税制などを通じて担い手に重点的に支援をするとともに、農地中間管理機構によって担い手への農地集積、集約化を推進するですとか、法人化や経営継承など担い手の経営上の課題の解決を図るための経営相談体制の整備ですとか、あるいは担い手のさまざまなチャレンジに伴うリスク
このため行っております施策といたしましては、まずは、経営改善に取り組む認定農業者、認定新規就農者などの担い手が主体性と創意工夫を発揮して経営発展できるようにするために、融資、税制上のメリット措置を通しまして、重点的に支援をしております。
また、大豆の作付を行った場合、認定農業者、集落営農及び認定新規就農者であれば、畑作物の直接支払交付金、これはゲタ対策による面積払い及び数量払いが支払われることになります。 このほか、今後、宮崎県、鹿児島県、関係市町等とも連携しながら、農業者の皆さんが営農を継続するために、どのような対応が可能か早急に検討してまいりたいと考えています。
この事業は、農業所得で二百五十万円以上を目標にした認定新規就農者を対象にしていますが、現在の仕組みは、農業以外からの所得も含めて、総所得に連動して、百五十万円の交付金が順次減っていく、こういう仕組みになっています。
なお、機構によります外国人等への農地の貸付実績については幾つかの例を把握いたしておりまして、例えば永住資格を有する個人への貸付けといった形で、永住資格を持つ方がJAのインターン生として栽培技術を学んで、認定新規就農者の認定後、機構から農地を借り受けた例や、ニュージーランドの企業が出資して設立し、キウイを栽培します日本法人が平成二十七年に農地をリース方式にて借り受け、その後、規模拡大を行う際に機構を通
経営所得安定対策、そういう観点から、全ての販売農家を一律に対象とする施策体系ではなくて、経営意欲と能力を、担い手を対象とするというように位置づけておりまして、平成二十六年の担い手法の改正におきましても、経営所得安定対策の対象要件について、認定農業者、集落営農に加え、認定新規就農者も対象とすることといたしまして、いずれも規模要件を課さないということが大事だろうというように思っております。
農業研修時に最大二年間、その後、認定新規就農者給付金が最長五年間、合わせて七年間、年間百五十万円までの給付金制度があります。 しかし、漁業の方を見ますと、新規就業支援に漁業学校等に通うなどの就業準備支援が最大二年間、その後、就業・定着支援として雇用型、幹部養成型、独立型とあるんですが、それぞれ期間が一年か三年なんですね。農業に比べて短いんです。
当初は対象農家を、都府県では四ヘクタール、個別農家の場合四ヘクタールに絞っていたわけでありますが、これをやめまして、対象農家を認定農家や認定新規就農者や集落営農、そしてこれらについて市町村の認定があれば規模要件を廃止して対象にするという要件緩和をやったんですよ。やったけれども、面積に対して五〇%なんですが、その実態でよろしいですかね。お聞きします。
経営所得安定対策ということでの、新しい担い手経営安定法の改正によりまして、今お話しのとおり、二十七年産から、認定農業者、あるいは集落営農、認定新規就農者を対象とすることとなっているところでありますけれども、新たに集落営農を設立する、あるいはまた認定農業者や認定新規就農者、多くの農業者がこれを目指しておるところでありますので、引き続き、対策の対象となっているところであります。
今こういった形で認定新規就農者の方々が次の目標として認定農業者を目指すということになっておるんですが、認定農業者は所得五百万円とか、次、なかなかハザードが高くて、ちょっとはざまができかねないんじゃないか。つまり、青年就農給付金をいただいている認定新規就農者と認定農業者のはざまに落ちてしまわないような、さまざまな対応が必要なのではないかというふうに考えます。
認定新規就農者は、将来の地域営農の中核となる担い手として育成すべき対象であります。青年等就農計画の計画期間の後も継続的に経営改善に取り組んでもらうことが重要であると考えております。 このために、計画期間の満了を迎える認定新規就農者が円滑に認定農業者に移行できるようにするために、あらかじめ時間的余裕を持って認定農業者となるための準備を促すよう、市町村を指導いたしておるところでございます。
三谷社長には、これもオーバーキャパシティーに関係するんですけれども、今農業は、認定農業者、認定新規就農者、法人化を前提とした集落営農組織、この三形態しか応援しなくなっています。 畜産、酪農に関して言うと、畜産クラスターということでこれから推進していくんですが、はっきり言って、大規模過剰施設助長制度になっています。
担い手は認定農業者、集落営農組織、それから認定新規就農者で、認定農業者というのは個人、法人、リースを受けている企業なわけですよね。今は、この認定農業者というのは全国で一三・五%しかいませんけれども、これから小規模家族経営農家が淘汰されていって法人や企業がどんどん農業に参入してくるとなると、認定農業者そのものが企業であり法人であり、その割合がどんどん大きくなっていくわけですよ。
このナラシ対策については、昨年の通常国会で担い手経営安定法を改正し、二十七年産から、対象となる担い手について、認定農業者、集落営農に認定新規就農者を加えるとともに、いずれも規模要件を課さないこととしておりまして、これにより、担い手であれば幅広く対策に加入できることとしたところであります。