2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号
赤線のところを見ていただきますと、「認定放送持株会社の特例を適用して問題なしとされている」という言葉が総務省から説明されています。キー局四局の中に、ホールディングスさんの傘下の会社も入っていると思います。 この説明は正しいもの、総務省がこれは説明をされていますが、この説明は間違っていないものでしょうか。
赤線のところを見ていただきますと、「認定放送持株会社の特例を適用して問題なしとされている」という言葉が総務省から説明されています。キー局四局の中に、ホールディングスさんの傘下の会社も入っていると思います。 この説明は正しいもの、総務省がこれは説明をされていますが、この説明は間違っていないものでしょうか。
三、認定放送持株会社の認定要件の緩和については、マスメディア集中排除原則が放送の多元性、多様性、地域性の確保等に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、同原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮すること。特に、要件緩和によるグループ経営基盤の強化後においても、引き続き放送の地域性が確保されるよう、系列ローカル局における自社制作番組比率の維持等に留意すること。
二 認定放送持株会社の認定の要件の緩和については、マスメディア集中排除原則が放送の多元性・多様性・地域性の確保に大きな役割を果たしてきたことに鑑み、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮すること。
五、認定放送持株会社制度の導入に伴うマスメディア集中排除原則の緩和については、同原則が放送の多様性・多元性の確保に大きな役割を果たしてきたことにかんがみ、同制度の運用に当たっては、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮するとともに、地方の独自性が確保され、地方からの情報発信の強化に資するものとなるよう留意すること。
五 認定放送持株会社制度の導入に伴い、マスメディア集中排除原則が緩和されることとなるが、同原則が放送の多様性・多元性の確保に大きな役割を果たしてきたことにかんがみ、同制度の運用にあたっては、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれないよう十分配慮するとともに、地方の独自性が確保されるよう留意すること。
「認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、」必要な事項を定めるということで、現行の放送事業者と区別して、持ち株会社の子会社については別な基準を定めましょうねというダブルスタンダードになるということだと思うんです。法文上は、グループ経営を可能とするということに限定していることは何も記述がされていないわけですね。それはそういうことですね。