2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
あわせて、認定プラスチック使用製品に関して、実際の発生抑制の効果などを調査し、公表することを検討すること。 三、消費者が認定プラスチック使用製品であること及びプラスチック使用製品に使用されているプラスチックの環境負荷・成分・廃棄方法等について知ることができるような表示制度等の検討を行うこと。
あわせて、認定プラスチック使用製品に関して、実際の発生抑制の効果などを調査し、公表することを検討すること。 三、消費者が認定プラスチック使用製品であること及びプラスチック使用製品に使用されているプラスチックの環境負荷・成分・廃棄方法等について知ることができるような表示制度等の検討を行うこと。
さらに、具体的な措置として、その設計について主務大臣の認定を受けたプラスチック使用製品の製造を行う事業者は、その認定プラスチック使用製品につき、主務省令で定める表示を付することができるとしております。 認定プラスチック使用製品でないものにその表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととし、その違反行為をした者は三十万円以下の罰金に処することとしております。
そして、認定プラスチック使用製品の製造を行う事業者はその旨の表示を付することができるものとしております。 二つ目に、医薬品を除く特定製品へのマイクロプラスチック等の使用に関する基準を定めることができるものとし、その基準に該当しない特定製品の製造等を禁止することとしております。