2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
認可権限などに関わる幹部官僚や大臣、副大臣、政務官に対する高額な接待が繰り返され、行政がゆがめられたのではないかという疑念は、国会審議を通じてますます深まり、行政そのものに対する国民の信頼が大きく揺らいでいるわけです。幹部官僚の辞職で終わらせず、事実の徹底解明、真相の究明こそ必要であると、このことを指摘しまして、質問に入りたいと思います。
認可権限などに関わる幹部官僚や大臣、副大臣、政務官に対する高額な接待が繰り返され、行政がゆがめられたのではないかという疑念は、国会審議を通じてますます深まり、行政そのものに対する国民の信頼が大きく揺らいでいるわけです。幹部官僚の辞職で終わらせず、事実の徹底解明、真相の究明こそ必要であると、このことを指摘しまして、質問に入りたいと思います。
認可権限などに係る幹部官僚や大臣、副大臣、政務官に対する高額な接待が繰り返され、行政がゆがめられたのではないかという疑念は、国会審議を通じてますます深まり、総務行政そのものに対する国民の信頼が大きく揺らいでいます。
厚労省では、水道事業のコンセッション事業を後押しする施策として、水道事業の経営の認可権限を地方公共団体に残したまま運営権を設定できる仕組みなどを盛り込んだ水道法の改正を今国会に提出をしています。 この改正案は、地方公共団体及び民間事業者からは、水道のコンセッションを推進する強力な切り札であり、今国会での確実な成立を望むとの声があります。
近畿財務局が小学校設置認可権限を有する大阪府私学・大学課に認可の事前審査状況について照会。審査できる書類が整っていない状況である旨を確認。 平成二十六年二月三日。大阪府私学・大学課に認可の状況について照会。森友学園から相談は受けているが、資金計画の妥当性が説明できる資料の提出がなく、小学校新設の計画書を正式に受理した状況にない旨を確認。 平成二十六年四月十五日。
したがって、最終的には認可権限者は大阪府ということでございましょうから、認可されておられない、認可されていないということが正式、正確な事実関係でございます。 先ほど申し上げましたように、学校教育法の第四条第一項第三号に基づいて認可権を大阪府が持っておられますので、この関係法令や府の審査基準に基づいて、その判断において行われているというふうに承知をしております。
それから、大阪府の私学審会長といえば、この小学校の認可権限を持つ、その会長の教授、これは、学長を務めている奈良の大学までわざわざ昭恵夫人は行かれて、この私学審の会長とも面談をされているんですね。これは大学のホームページで見られます。 もう全部事実ですよ。
○政府参考人(横畠裕介君) まず、御指摘の平成十五年の文部科学省告示第四十五号は、学校教育法第四条第一項第一号に定められている文部科学大臣の大学設置等に係る認可権限の行使について大臣自らがその運用の基準を公示したものでございまして、御指摘の省令のようないわゆる委任命令ではないと考えております。
文部科学省告示第四十五号は、学校教育法第四条に基づき文部科学大臣に与えられた認可権限を適切に行使するため、認可の基準を定めたものであります。
つまり、一方で、二百八億円を出すについては、こういうことを考えたら適切だと思うからいろいろな判断をして出したといいながら、一方では、もし認可がおりなかったら、認可権限を持っているわけですから、何が言いたいかといえば、半ば認可することを前提にして出したんじゃないですかということなんですよ。普通にそう思うじゃないですか。
農林大臣は、前回の質問でもしたように、最終的に豊洲の新市場移転の認可権限を持っていることは、この間、認められましたよね。質問主意書でも認めています。そのときに、後からできた専門家会議がこう言っていると。それが全然人がかわっているんだったら、前の人とはかわりましたから、ちょっと認識が違うのもあるかもしれません。
日本郵政及び日本郵便による企業買収ですとか株式の取得につきましては、両社の経営判断であり、総務大臣に残念ながら認可権限はございませんけれども、毎年度の事業計画については認可事項でございます。
今申し上げましたように、我々、国有地の売却あるいは貸付けをするに当たりまして、それぞれの認可権限を持ちます地方公共団体にお尋ねをして、その答えをもちまして地方審を開きましてそれについての処分について決定するということでございまして、何か特別なことをしているということではございません。
認可権限を持つ大阪府、土地を所有していた国からどれだけ優遇を受けているかということに皆さん方が疑念を持っておられますし、そこに政治が絡んでいるんじゃないか、政治家が絡んでいるんじゃないか、行政同士、この問題を政治が絡んだ中で何とか処理をしているんじゃないか、こういうことで多分質問が出ているんです。 私、承知しているだけでも、十件ぐらい優遇している。
お話しのとおり、本件につきましては、大阪府知事が認可権限を有しているものでございます。それは大阪府の認可基準に基づいて審査をするわけでございますけれども、その中には、校地は自己所有であること、一方で、これにかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限りということで、以下……(福島委員「短目にお願いします」と呼ぶ)ございます。失礼いたしました。
にもかかわらず、昨年四月、大臣による行政指導が行われたことは、放送事業者に対する事業免許の認可権限を背景にした番組内容に介入したものと言わねばなりません。 これに続き、予算に対する大臣意見で行政指導を踏まえた再発防止を繰り返し求めたのは、NHKの番組内容に対する露骨な介入であり、看過することはできません。
そして、その認可権限が金融庁長官に委任されているということであります。まさに金融庁が監督官庁ということでありますけれども、一方で、東証というのは公益性は有しています、取引所ですから公益性は有していると思いますけれども、株式会社日本取引所の子会社ということであります。この金融庁とそして東証が、本来東証が作成すべき文書のプロパティーに金融庁の名前が残ってしまうほどのこの結び付き。
○政府参考人(中島誠君) 事後的な検証体制につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、本年秋を目途に検討会において取りまとめていただきたいと考えておるところでございますが、御指摘のように、児童虐待による死亡事例等の検証の仕組みといったものも参考にさせていただく必要がございますし、また各施設、事業者に対する認可権限等がどこにあるかということも踏まえて検討していく必要があろうと思っております。
その後、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の改正に伴い、二十四年四月から認可権限は全て、市については市の市長に移譲されてきたところでございます。
○国務大臣(新藤義孝君) 私が先ほど申しましたように、総務大臣の認可権限ではないわけであります。ですから、日本郵政の自らのガバナンスによって顧問制度というものはお考えになればよろしいというふうに思います。
御存じのとおり、地方独立行政法人の認可権限は総務大臣にあります。これ、もしここで大阪で独法化が進んじゃうと、こういう非常に大事な公衆衛生の危機管理のネットワークが綻びていくことにもつながりかねない、非常に重要な問題がありますから。
お問い合わせの件、まず、大学設置審議会というものが文科省のもとで機能し、長年、大学の新設等、学部の増設等も含め、そこが慎重な審議をした上で審査をし、そして、それはあくまで文科大臣の諮問による答申という形で設置審が文科大臣に対して答申をされる、それに基づいて大臣が、いわゆる認可権限者として大学の設置などを認可される、こういう仕組みになっていると聞いています。
大臣の政策的判断として、ルールを見直した上で認可するかどうか判断することは可能である、認可権限は大臣にあるということは、先ほど申し上げましたように学校教育法の四条一項にあります。
そして、先ほど言われました厚生労働大臣の認可となっていることなんですけれども、この認可権限は地方厚生局長に委任をされているということもつけ加えて申し上げたいと思っています。