2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○国務大臣(坂本哲志君) これは厚生労働省の調査でございますけれども、平成三十年十月一日時点におきまして、認可保育所等への移行を希望する施設は、事業所内保育施設で一四・六%、ベビーホテルで三〇・四%、その他の認可外保育施設で三八・〇%となっております。
○国務大臣(坂本哲志君) これは厚生労働省の調査でございますけれども、平成三十年十月一日時点におきまして、認可保育所等への移行を希望する施設は、事業所内保育施設で一四・六%、ベビーホテルで三〇・四%、その他の認可外保育施設で三八・〇%となっております。
中でも、対象となる人数からも影響が多いのは、認可保育所等子ども・子育て支援制度の関係施設なんですね。 まず内閣府に確認いたしますが、これは法案が成立した場合、いつから認可保育所等への報酬削減が行われるんですか。
○政府参考人(嶋田裕光君) まず、事実関係でございますけれども、まずお尋ねの認可保育所等の特定教育・保育施設につきましては、子ども・子育て支援新制度の下、運営費について公定価格に基づき公費による財政支援を保障しているところでございます。
三月十一日時点で都道府県から厚生労働省保育課に休園の報告があった認可保育所等は百五か所、同じく厚生労働省少子化総合対策室に報告があった認可外保育施設は八か所、内閣府子ども・子育て本部に報告があった認定こども園は三十三か所が休校しているそうです。 文科省管轄の幼稚園、幼稚園類似施設、外国人学校等の各種学校、小学校、特別支援学校等の休校状況について教えてください。
この認可外保育施設でございますけれども、これは、定義といたしましては、保育の業務を目的とする施設であって、認可保育所等の認可を受けていない施設でございまして、この施設につきましては、児童福祉法第五十九条の二第一項の規定によりまして、都道府県、指定都市又は中核市に対しまして、認可外保育施設の届出をすることが必要でございます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度でございますけれども、学校、幼稚園、認可保育所等の管理下における児童生徒等の災害に対しまして医療等の給付を行うものでございます。突然死による死亡につきましても、給付の対象とされております。
○田村智子君 そうすると、またこのことはちょっと後ろの方でもう一回聞くんですけれども、それじゃ、まず確認したいんですけれども、子ども・子育て支援法の教育・保育給付の対象である教育・保育施設、いわゆる幼稚園とか認可保育所等ですね、この運営基準には苦情処理や損害賠償を含めた事故発生時の対応等、これ盛り込まれています。
○国務大臣(宮腰光寛君) 災害共済給付制度につきましては、学校における事故のほか、学校に準ずる程度に管理体制等について一定の基準を有し、かつ当該基準を満たしていることを地方公共団体の事前認可等により担保する仕組みがある認可保育所等につきましては、対象に追加されてきたところと承知をいたしております。
このため、認可保育所等を中心とした整備を進めることが必要だと考えております。 その上で、先ほど事務方から答弁しましたが、今回の地方裁量型認可移行施設については、国家戦略特区に地域を限定した上で、時限的に、待機児童が多い都道府県がその解消に取り組めるよう設けたものであります。
保育の受皿として認可保育所等を中心とした整備を進めつつ、あわせて、認可外保育施設が認可施設に移行するための運営費の補助等の支援などの取組を行っております。 引き続いて、質の確保、向上を図りながら、待機児童の解消に向けて保育の受皿整備に全力を尽くしていきたいと思います。
まず、前提といたしまして、保育の業務を目的とする施設であって認可保育所等の認可を受けていない施設については、児童福祉法第五十九条の二第一項の規定によって、都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長に対して認可外保育施設としての届けを出すこととされております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 今般の幼児教育、保育の無償化におきまして、認可保育所等が無償化の対象となるためには、地方自治体によって、保護者が就労を常態としている場合、あるいは親族を常時介護している場合など、保育の必要性があると認定されることが必要です。 清水委員の御指摘は、教育の観点から見た場合にどうかという御質問ですよね。これはなかなか難しい。
特に、委員御指摘の認可外保育施設等における無償化の上限額、あるいは認可保育所等における食材料費に係る取扱いなど、これらにつきましては、無償化の円滑な実施に当たりまして関係者の方々にしっかりと御理解いただく必要があると考えてございます。
保育の受皿については、保育の実施主体である市区町村が認可保育所等を中心とした整備を進めることが重要です。 さらに、企業主導型保育事業により、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童解消に貢献することが期待されています。様々な問題が指摘されていることは誠に遺憾であり、内閣府に設置された検討委員会で先般取りまとめられた報告を踏まえ、早速改善を進めさせます。
保育の受皿につきましては、保育の実施主体である市区町村が認可保育所等を中心とした整備を進めることが重要だと考えております。
○本多政府参考人 保育の業務を目的とする施設であって認可保育所等の認可を受けていない施設につきましては、児童福祉法の規定によって、都道府県知事、指定都市又は中核市に対して、認可外保育施設としての届出を出すこととされております。
具体的には、早朝、夜間、休日といった企業の従業員の多様な働き方への対応、従業員枠の設定など、本事業は、拠出金を財源として、認可保育所等にはない特色を有していると考えてございます。
その上で、今般の幼児教育、保育の無償化の大半は現行の認可保育所等に対する給付であるため、認可外保育施設等を対象とする新たな給付についても子ども・子育て支援法に位置づけ、消費税を充当する対象となる経費といたしました。そのため、本改正法案においては消費税増税に関する規定は置いておりません。 一方で、大学等における修学の支援に関する法律案、これは新法であります。
法案への反映に関しましては、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園や認可保育所等については、現行制度の中で給付を拡充するため法改正は必要ありませんが、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については、本改正案において副食費を新たに助成対象に位置づけております。 地方自治体の事務や財政負担についてお尋ねがありました。
先ほど申し上げましたとおり、基本的には、認可保育所等に係る負担割合、これと同様に整理させていただいておりまして、現行でも、公立保育所、認可保育所は地方負担十分の十ということにさせていただいております。
○宮腰国務大臣 十二月三日の協議の場におきまして、前回、十一月二十一日の協議において地方自治体の皆様からいただいた御意見を真摯に受けとめまして、認可保育所等だけではなく、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設につきましても、負担割合を国二分の一、都道府県四分の一、市町村四分の一と、国が半額を負担することや、事務費につきまして、初年度だけでなく二年目も国が全額負担をし、また、認可外保育施設等
認可外保育施設が指導監督基準に適合するよう支援し、さらに、認可保育所等に移行できるよう支援していくことは、質を確保し、向上していく観点からも重要でございます。 このため、平成三十一年度の概算要求で、認可外保育施設が守るべき基準の内容についての助言などを行う巡回支援指導員の配置の支援や、認可保育所等に移行を希望する施設への運営費の補助などの予算を計上しております。
認可外保育施設が指導監督基準に適合するようにしっかりとこれは支援をし、さらに認可保育所等に移行できるように支援していくことは、質を確保し、向上していく観点からも非常に重要であると、そのように考えております。
ただ、この五年間の間に認可外保育施設が指導監督基準に適合するように支援をし、さらには認可保育所等に移行できるように支援をしていくことが、質を確保し、向上していく観点からも重要であるというふうに考えております。
認可外保育施設が指導監督基準に適合するようにしっかりとこれは支援をし、そしてさらに、認可保育所等に移行できるように支援をしていくこと、これは質を確保し向上していく観点からも重要であると、そのように考えております。 また、このため、平成三十一年概算要求におきまして、認可外保育施設が守るべき基準の内容についての助言などを行う巡回支援相談員の配置の支援や……
認可保育所等に移行を希望する施設の運営費の補助、これらを計上しているところでございます。 さらに、来年十月からの幼児教育無償化の施行に向けて、都道府県等による指導監督に加えまして、市町村がどのように関わっていくかなどについて自治体の意見を……(発言する者あり)検討してまいりたいと考えております。 ありがとうございます。
この点については、認可外保育施設が守るべき基準の内容についての助言などを行う巡回支援指導員、これはベテランの園長さん等々ですが、こういう巡回支援指導員の配置の支援、あるいは認可保育所等に移行を希望する施設への運営費の補助、こういうものを三十一年度概算要求で予算を計上しております。