1978-04-14 第84回国会 参議院 決算委員会 第11号
「正當防衛權ヲ認ムルコトが偶偶戦争を誘發スル所以デアルト思フ」と、したがって、かくのごときことを認むることは有害であると思いますと、こう言っているんですよ。この意見は長官、いまの時点ではあなたは反対でしょう、いかがです。
「正當防衛權ヲ認ムルコトが偶偶戦争を誘發スル所以デアルト思フ」と、したがって、かくのごときことを認むることは有害であると思いますと、こう言っているんですよ。この意見は長官、いまの時点ではあなたは反対でしょう、いかがです。
「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトが偶々戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戦権抛棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和團體ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戦争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戦争が若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院の本会議で野坂議員に対して、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコト
同じく六月二十八日の野坂參三君の質問に対して、「戰争抛棄二関スル憲法草案ノ條項二於キマシテ、国家正当防衛権二依ル戰争ハ正当ナリトセラル・ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトが有害デアルト思フノデアリマス、近年ノ戰争ハ多クハ国家防衛権ノ名二於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事実デアリマス、故二正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戰争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」こう答えておられるのであります。
併しそうは言うものの、やはり第二條の例えば第三項において「此等ノ書類ニ記載セラレタル事実が真実ト認ムルコト能ハザルトキ其ノ他此等ノ書類ニ依リ難キ事由アリト認メラルルトキ」というようなことが書いてございまするし、又第三項においては「課税価格ヲ決定スルコト著シク不適当ト認メラルルトキ」というような、やはり主観的な規定もまだ相当に残つておるので、これらは事柄の性質上止むを得ないことだと思うのでありますが、