2017-03-22 第193回国会 衆議院 法務委員会 第5号
委員御指摘の法曹の養成の制度でございますが、戦前におきましては、法曹の養成が一元化されていないという状況がございまして、判事、検事の養成につきましては、司法官試補という身分で裁判所及び検事局において実務修習をした上で、考試、試験でございます、これを経るということとされておりましたのに対しまして、弁護士の養成につきましては、弁護士試補という形で弁護士会において実務修習をした上で考試を経るという形にされておりました
委員御指摘の法曹の養成の制度でございますが、戦前におきましては、法曹の養成が一元化されていないという状況がございまして、判事、検事の養成につきましては、司法官試補という身分で裁判所及び検事局において実務修習をした上で、考試、試験でございます、これを経るということとされておりましたのに対しまして、弁護士の養成につきましては、弁護士試補という形で弁護士会において実務修習をした上で考試を経るという形にされておりました
戦前では、今、漆原委員が御指摘になりましたように、法曹の養成が一元化されていないという状況の中で、例えば判事、検事の養成については、司法官試補として裁判所及び検事局において実務修習をした上で考試を経ることとされていたのに対して、弁護士の養成については、弁護士試補という形で弁護士会において実務修習をした上で考試を経るというふうな形にされていたと承知しております。
まず、そのすべての司法官試補、これに給与が支給されていたのかどうかという点も、支給されていなかったというふうに発言されている方も、そういう方もいたという発言もございまして、ここも余り定かではございません。それからまた、支給されていた理由についてもなかなかこれはっきりしたものはございません。
戦前から、司法試験合格者のうち裁判官、検察官になる方は有給でやってきたと、それで弁護士になる方は弁護士試補ということで戦前は無給だったわけですね。それが、戦後、司法試験合格した者すべて司法修習生にして有給にするという改革が行われたわけです。
一九四七年に司法研修所が発足をして、戦前の高文の試験を合格して、判検事に進む人々は司法官試補になり、そして弁護士を希望する人は弁護士試補と。司法官試補は有給であって、弁護士試補は無給であった。
これも教員採用段階での改善ということでございますけれども、例えばドイツでは試補制度、こういうことを参考にして、我が国でも、一定期間内に教員の身分を撤回して他の事務職へ転職できるという制度を検討してみてはどうかというふうに思います。
そこで司法官試補となって二年七カ月の勉強が必要でございます。この終了後にそれぞれの裁判官、検事というふうに分かれていくわけでございます。 それから、弁護士につきましては、弁護士研修センターというところに入所いたします。
判・検事は、試験合格後、司法官試補に任命され、裁判所、検事局において一年半以上修習をして二回試験に合格すれば判事または検事に任命されたのに対しまして、弁護士となる者は、一年半弁護士事務所で弁護士試補として修習することになっていましたが、これは無給であり、内容も司法官試補の修習のように計画性を持ったものではなかったので、両者の実質的な条件はかなり違っておりました。
任期制の原理によりまして、試補制度やテニュア制度といったものをしいております。それから、不偏主義の原理によりまして、庇護異動、特殊主義、身内主義、縁故主義、インブリーディング、こういったものをできるだけ抑制するようにしております。それから、競争主義の原理によりまして、業績の実績をもって評価をしていく。
さて、次に移らせていただきますが、この法案の第四条についてもう少し詳しく、あるいは具体的に考えてみたいのですが、助手の職については、若手を養成する育成型というんでしょうか、既にかなり採用もされていまして、これは場合によってはプロベーショナリーシステムというんですか、試補制、こういう偏見のようなところもありますし、三については、特定のプロジェクトについて、本当はこれは特別待遇によって広く人材を集めて、
現在の初任研をさらに試補制に改めるなり、また養成期間を延長するなりしなければ、今この法律で言う専門性が高くなるあるいは視野の広い教員というものが養成できないんじゃないかというふうに危惧されるわけでありますが、これについてお伺いをしたいというふうに思います。
○政府委員(倉地克次君) 最初に試補制度の問題でございますけれども、これは昭和四十六年の中教審の答申で「特別な身分において一年程度の期間任命権者の計画のもとに実地修練を行なわせ、その成績によって教諭に採用する制度」というふうにあるわけでございまして、試補制度といいますと、これが試補制度ではないかというふうに考える次第でございますけれども、これは特別な身分の導入ということが現行の公務員制度の基本にかかわってくる
○林(保)委員 そういう点も多分御参考になってやられたと思いますが、今説明を聞きますと、モデルなしに日本が一番いいものを出したのだと言われればそれまででございますけれども、特徴的なのは仮採用、試補期間がないということも一つの特徴じゃないかと思います。
そこで二点ありまして、林先生おっしゃいますように、我が国には試補制度というものがないが、どう思うか。これは政府委員がお答えしましたように、西ドイツあたりですと十八カ月から二十四カ月の試補制度期間がございますが、我が国では身分の不安定ということも考えまして、そこで身分の安定を考えつつ、しかし実践的な指導力を身につけていただくために、百十二国会で初任者研修制度を御可決をいただいたわけでございます。
それから西ドイツにおきましては、ここは伝統的に試補制度が教員養成の一翼を担っているわけでございまして、大学における所定の課程の履修、これは三年から四年で行うわけでございますけれども、その後十八から二十四カ月の試補としての期間がある次第でございます。その試補を良好な成績で勤務することによって初めて正規の教員になるというようなことになっている次第でございます。
この制度は、臨教審の審議でも明らかなように、教員を容易に罷免するための試補制度、あるいは教職適性審議会制度の代替措置として考えられたものであり、非常に危険性を有していることは当然であります。 条件つき採用制度は労働者の身分を不安定にするために、労働者の権利保護という観点から、公務員法はその期間を六カ月と限定しているのであります。
それから、本人の希望で指導教員を選べないかということでございますが、これは例えば試補制度のように授業を持たないで実習的な感じで参られる方でございますれば学校もかわり、あるいは指導教官も選ぶということは可能でございましょうけれども、今回の制度は、まさに教員として任用された場合にはみずから授業を持ち、あるいはクラスを持って授業を行いながらかつ研修を受けるという体制でございますので、そういった意味では学校
「初任者研修」と表現しておりますが、一年間条件つき採用として、指導教員に職務の全過程の指導を受けるのですから、これは紛れもなく試補制度、あるいはその変形と言うべきですね。ただし、欧米の試補制度は、正規の教師は子供の全責任を負い、試補生は実習生ですから子供や親には説明がつきます。もっとも、試補制度は、これは教員養成不備の時代の産物ですので、最近は各国で廃止、見直しの傾向であります。
また、昭和期の例で申しますと、昭和十二年に設置されました、これも首相直属の教育審議会が、答申によりますと、「国防ノ根基ヲ培養シ」「八紘一宇ノ肇国」、これは始めるという意味の「肇国精神ヲ顕現スベキ次代ノ大国民ヲ育成」するという、こういう目的のもとに教員政策が打ち出されておりますが、その一端に、教員採用に「六箇月ノ試補期間ヲ設ク」とか、「教員ヲシテ凡ソ五年毎ニ相当期間ニ亙リテ研修ヲナサシメ」云々といった
○参考人(三輪定宣君) 外国の試補制度の現状でございますが、最初のところでも申しましたように、試補制度というのは教員養成がまだ未整備な段階で教員の身分を保障するために制度化されていったという歴史的な経緯があるわけですので、したがいまして、教員養成が充実して、特に年限が延長し、またその中で教育実習も充実していくようになりますと、当然これは試補を廃止していく、そういう見直しの機運が出てくるのは当然でございますね
これは初任者研以上に全くの試補制度と同じですから、その試補制度をやったんだから、今度は試験を受けて選考されて採用されたんだからこの者については抜けますよと。明瞭ですね、意図が。
○柳川覺治君 今回の改正は、いわゆる試補制度というのは一体どういうものなのか、必ずしも明確な類型がないと思いますけれども、いわゆる従来論議されて、かつて中教審等でなされた試補制度的なものと今回の初任者研修制度、これは明らかに違いがあるということ、この点を御説明いただきたいと思います。
○政府委員(加戸守行君) 戦後、各般にわたります提言が行われました試補というものにつきましての身分が、必ずしもその答申、建議では明らかではございませんが、文脈、考え方等からいたしますれば、特別の身分で学校へ入り実地修練を行う、そして行った実地修練の結果を踏まえて試験または判定をいたしまして教諭に採用する、あるいは教諭の免許状を出すというような考え方でございますから、あくまでもいわゆる正規の教諭の前段階
この制度は、臨教審の審議でも明らかなように、教員を容易に免職するため、試補制度あるいは教職適性審議会制度の代替措置として考えられたものであり、非常に危険を有していることをまず指摘しておきたい。 条件つき採用期間中は、正式採用職員のような身分保障や不利益処分審査請求権もないのであります。
○加戸政府委員 いわゆる試補制度と言われておりますものは、昭和二十二年に教育刷新委員会からの建議がございまして、その後の流れで、四回にわたります各種審議会の答申、建議がございますが、おおむねの考え方といたしましては、学校を卒業し教員免許を取った方を一年間特別な身分に置いて実地訓練を行わせ、その一年間の実地訓練の結果を踏まえて試験その他の成績判定をいたしまして、その中から教員を採用するあるいは教員免許状
○加戸政府委員 これは、試補期間中の身分をどのような形で法律で規定するかということとかかわる問題でございます。しかし、現在の提案申し上げております初任者研修制度というのは、通常の職員と同じようにそこから勤続期間もスタートしますし、年金期間もあるいは在職期間も算定の基礎になる。
先ほどからの問答を聞いておりまして、いわゆる試補制度というものを以前随分問題にしましたが、その試補制度と今回の初任者研修と紛らわしい点があるように思いました。そこで、決定的にこの点で違うのだということがあれば御説明をいただきたいと思います。
○中島国務大臣 私は、身分の不安定ということについて、先ほどから他の議員からも試補制度との差をわざわざ御指摘をいただいているわけでございまして、試補制度であれば身分の不安定ということがありましょうけれども、この初任者研修の場合には、教育公務員としての資格を持って、そして一年間、なぜ一年間かということは局長から申し上げましたように、教職にある者として一年間を通してその資質能力を養い、また資質能力の判定
○中島国務大臣 これは今局長が答弁を申し上げたように、試補制度というのと初任者研修が明らかに違うのは、初任者研修というのは、公務員という教職の立場をもって一年間研修をするわけでございまして、片方は資格を持たずに一年間やった後で資格を持てるかどうかというのが試補制度ですからね。
○加戸政府委員 先生おっしゃいました昭和三十三年の中教審答申あるいは昭和三十七年の教養審建議と申しますのが、いわゆる試補制度と言われているものの提案でございまして、試補制度に関しましては昭和二十二年の教育刷新委員会でも既に建議がございまして、その後昭和四十六年の中教審答申まで四回にわたる答申、建議がなされております。
最後に、試補制度の導入についてお尋ねいたします。 今回の初任者研修は、教員の資質の向上という観点から評価するものではありますが、我々は一歩進んで試補制度の導入も大いに検討に値すると考えております。確かに、我が国の雇用慣行の中では試補制度の導入は必ずしも容易ではありません。
次に、一年間の試補制度とどう違うのか、それからまた、なぜ試補制度にしなかったのかというお尋ねでございます。 試補制度の意義というのは必ずしも明確ではございませんけれども、昭和四十六年の中教審の答申では「特別な身分において一年程度の期間、任命権者の計画のもとに実地修練を行なわせ、その成績によって教諭に採用する制度」とされております。
その減少期に向けて各県ではいろいろな施策がとられているわけですけれども、実質的試補制というのが行われているのではないかと私どもには考えられるような実態が出ております。それは千葉県なんですけれども、採用予定数が四百二人、その中で正規の採用が百三十五人なんですね。期限づきの一年の講師というのが正規採用よりも多い百六十人です。
初任者研修制度は新任教員を一人前に見ない事実上の試補制度ではないかと考えられますけれども、新任教員の資質の全国的な実態はどうなっておりますのでしょうか。
ちょうど私が試補になったときには陪審法廷というのはありましたけれども、実際に陪審はもう行われてなかったのですが、「一五年間に、陪審裁判総数四八四件のうち、無罪八一件(一七・六%)であったということは、なにを物語るのであろうか。いっときは、東京控訴院管内の放火事件のほとんどが無罪になる時期があった。」こう書いてあるのです。 これを見まして、果たしてこれが事実かどうかということですわね。