2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
一方で、一か月間はお試し期間で無料ですとの説明に基づいて消費者側が契約をし、またその期間内に契約を解約をしたものと思っていたけれども、実際にはこれが解約できていなかったとの相談事例が増えているというふうに認識をしております。 事業者において解約手続について必要な事前説明を講じるべきことはもちろんでございますが、消費者側の誤解や認識が不十分な事例が散見をされております。
一方で、一か月間はお試し期間で無料ですとの説明に基づいて消費者側が契約をし、またその期間内に契約を解約をしたものと思っていたけれども、実際にはこれが解約できていなかったとの相談事例が増えているというふうに認識をしております。 事業者において解約手続について必要な事前説明を講じるべきことはもちろんでございますが、消費者側の誤解や認識が不十分な事例が散見をされております。
大臣御自身が、今までと違う新しい試みですから、自分が胸を張って大丈夫だというところまでまだ来てはいないというふうに御発言されていらっしゃいますし、来年は精度向上期間だ、お試し期間だというふうに会見でおっしゃってもいらっしゃる。受験生を実験台にしてはならないということも大臣がおっしゃっていらっしゃることも私は存じ上げています。だから、一つ一つの言葉を取り上げてどうこうということではないんです。
一年を経たわけでありますが、三年間、いろいろな試し期間があるということでございますが、アクセスの利便性、国会対応、商品テスト、メーカー対応など、さまざまな問題がありますが、一年を経て、どう大臣として捉えていらっしゃるか、お伺いいたします。
だとすれば、その期間、つまりお試し期間なわけですよね、お試し期間で実際にうまく動くかどうかもぜひ確認してくださいと利用者側にお願いをしているその立場の人間が運営費を取るというのは、普通の社会では、逆であればまだ理解できますけれども、普通はこれは運営費は取れないんじゃないか。
採用されるたびにお試し期間が付くんですね。非常にこれも評判が悪いです。だって、十年、二十年と同じ仕事に繰り返し継続して任用されている臨時、非常勤の職員の方に何でお試し期間が一々毎回毎回必要なのかということになるわけで、ベテランの臨時・非常勤職員の皆さんは、もう正規職員にその業務のノウハウを教えているという場合も少なくありません。
○山本香苗君 固定残業代と同様に、今若者を中心として、試用期間、いわゆるお試し期間のことについてもトラブルが多いと伺っております。 建議においても、この試用期間についても固定残業代同様明確化せよと、明示を義務化せよというふうになっておりますが、この具体的な対応についてはいかがでしょうか。
このお試し、期間限定でいいと思うんですけれども、やはりフィンテックのような新しい業界だと、例えば、銀行代理業というのに位置づけられることになる者を一時的に適用除外にして、そして銀行との連携施策をやってみるような、こういうサンドボックス、レギュラトリーサンドボックスとか言っていますが、こういう取り組みをぜひ我が国でもやるべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そのためのお試し期間で今やられているわけで、それは私たちも否定はしません。もしこのお試し期間で質が落ちるようなことがあったら、それは移転をしないということでよろしいですね。
つまり、本来正社員を採用する予定なんだが、最初は有期で採用しておいて、国から助成金ももらえるし、やはりやめてほしいなというときには、これはお試し期間で有期ですからこれだけの限りですよとなって、リスクも避けられてラッキーというお勧めをしている。これも税金の使い方としては間違っていませんか。
それなりに、今おっしゃったように大変ないろいろな準備は要りますので、そこの部分は準備をして、その後何かお試し期間みたいな、五年、十年移行期間があって、それからまた本格的になるという三段階ではないので、あくまで準備期間の間は前の制度でやっていて、そこが終われば新しい制度になるということでやっておるということをまず申し上げておきたい、こういうふうに思います。
しかしながら、まだ改革の余地はあるというふうに考えられまして、さらなる、例えばテニュアトラックというように、若手の教員を雇ったときに、五年間はお試し期間で仕事をしてもらって、研究業績、教育業績が非常に伸びた場合には専任の教員として最終的に定年までお雇いするというような制度は欧米にはあるわけですけれども、そのような制度というものが今後必要になるということもありまして、まだ十分とは言い切れませんけれども
数例ですけれども、例えば、体性幹細胞というんですか、自分の細胞を利用して再生医療をする、この臨床試験はある意味試し期間で進んでいる。数例はあるんですけれども、この研究費が大体一千万円から二千万円、一例とるにしても、高いとお聞きしているんですね。 やはりどうしても、こういった高い費用だと、大学病院等、もしくは民間企業が参入してもなかなか治験の回数がふえていかないという問題がある。
診療報酬の議論の中で後発医薬品の使用促進という話があったときには、例えばお試し期間などを設定して、想定外の事態を避けるべく慎重な運用がされました。処方期間を短くするというような指導が医学的に効率的かどうかは判断できませんが、変更後の健康状態の見守りは必要なことだと思います。 村木局長、政府として、医療機関に変更に際しては注意深く変更することなどの通知は予定されているのでしょうか。
無料のお試し期間とかは別にして、何も、ただ字だけで、これを見たい人はここへ電話してくださいというので契約する。これは、視聴する対価ということで、お金を払うということでスクランブルが解除されるということですけれども、NHKの場合はそういう物の考え方に立っていないという経過が今まであるんですね。
本来は安定的な就労に関する訓練を提供できる施設がこうしたことに携わらなければいけないんですけれども、こうした訓練の質を確保するためには、講師や就職支援の責任者の要件をきちんと設定するですとか、新たに参入する訓練実施機関には試行期間というものをきちんと設けていく、お試し期間を設けていく、それから立入検査をきちんと行うといったような工夫が必要だというふうに私は考えております。
だという声があったり、五万人ぐらいになっているとかいう報道もありますけれども、会長は今月の定例会見で、五月に入って一か月のパソコン新規登録会員数は二万九千人と過去最高を記録した、四月と比べて三倍以上の会員を獲得したと、こういうふうにも言われておりますけれども、これは有料会員の数字なのか、無料会員も入っているんじゃないかということなんですけれども、実際、今有料会員が何人、お試し会員ですか、要するにお試し期間
また、お試し期間というお話でございましたが、これも詳細は今から詰めていくわけでございますけれども、まさにそういうことが今までなくて、一遍あっせんで来た方はなかなか断りづらいと、まさに委員の御指摘のような事実があったんだろうと我々も推測をしておるわけでございます。
それから、先ほど市場価格とおっしゃいましたけれども、受け入れ側が、お試し期間、要は使ってみた、ところが、ちょっと最初聞いていた情報と違うな、そんな大した人じゃないな、悪いけれどもやめてくれということだって当然あるんですからね。
次に、新卒者を採用する際に、企業側及び学生側の双方がその仕事に対する適性か否かを判断するためにインターンシップという制度がありますけれども、それと同じように派遣労働者などにも使われるトライアルターム、お試し期間があります。
もちろん、先物取引の自主規制ルールにおいて、この人が先物取引をするのに十分、ちゃんと、大丈夫かどうか、ハイリスク・ハイリターンですよ、そして、三カ月間は見習いですよ、試し期間ですよ、枚数制限も幾らかありますよ、こういうふうになっているわけですね。
そうすると、一般参加者の市場参加ということは、きちんと説明をする、試し期間、枚数制限ということはあるとしても、私はもっとほかの方法を考えたらいいと思うのです。 一つは、いわゆる電話勧誘。ほとんどの方が電話勧誘です。これは業界にとって電話勧誘というのがまさに営業の一番最大のものだと思います。
だから試し期間だがらちよつと不便であるという幾分の言葉があつたという程度のことだから、そう長くしたのを縮めるのは至難だから、こちらの意見を固執しないで十日でやつて見たらどうかと、こういうことです。