2015-05-14 第189回国会 参議院 法務委員会 第11号
米国を見ますと一千億円を超える評決額が出ているわけでありますけれども、日本を見ますと大きいものでも十七億八千六百二十万円でございまして、一桁、二桁、少なくとも判決ベースで見ますと、損害賠償の認容額は、日本は極端に低いということでございます。他の先進諸国と比べても日本は一番下か二番目ぐらいのところではなかったかと思います。
米国を見ますと一千億円を超える評決額が出ているわけでありますけれども、日本を見ますと大きいものでも十七億八千六百二十万円でございまして、一桁、二桁、少なくとも判決ベースで見ますと、損害賠償の認容額は、日本は極端に低いということでございます。他の先進諸国と比べても日本は一番下か二番目ぐらいのところではなかったかと思います。
しかし一方で、懲罰的賠償制度あるいは陪審制度、弁護士成功報酬制度などの、特異な民事司法上の制度のもとで、訴訟件数の増加、評決額の高騰、訴訟結果の不確実性が問題となったこともございまして、一九八〇年代以後、懲罰的損害賠償等についての連邦における基準の統一と訴訟コストの抑制を図ることを主眼とした連邦統一法の制定を目指した動きが続けられておりますが、まだ実現されておりません。
また、問題はないかという御指摘でございますが、アメリカでは、たびたび指摘されることでございますけれども、訴訟件数の増加、評決額の高騰、訴訟結果の不確実性が問題となり、七〇年代と八〇年代の二度にわたりまして、製造物責任危機ないし保険危機とも言われるように、保険料の急騰や、一部では保険の引受拒否も発生したということがございます。
しかし、一方で、懲罰的賠償制度、陪審制度、弁護士成功報酬制度など、特異な民事司法上の制度のもとで、訴訟件数の増加、評決額の高騰、訴訟結果の不確実性が問題になったこともあり、一九八〇年代以後、懲罰的損害賠償等についての連邦における基準の統一と訴訟コストの抑制を図ることを主眼とした連邦統一法の制定を目指した動きが続けられております。