2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
まず、弁護士の権利でございますが、刑事訴訟法におきまして、弁護士につきましては、依頼者とのコミュニケーションも含めて、業務上の秘密に関しまして、押収拒絶権、これは刑事訴訟法百五条、あるいは証言拒絶権、刑事訴訟法百四十九条が認められております。
こういったような現行法で保護されている範囲を超えて更に証言拒絶権や文書提出拒絶権を認めるということにつきましては、民事訴訟手続におきます真実発見が困難となるおそれがあることなどの問題がありますことから、慎重に検討する必要があるものと考えております。
この点につきましては、刑事訴訟法第百四十六条による証言拒絶権の範囲を具体的に判示した最高裁判例は見当たらないようでございますが、下級審の判例におきましては、当該証言が自己が刑事訴追を受けるおそれのある犯罪構成要件事実若しくはこれを推測させるに至る密接な関連事項に及ぶ場合をいうとされておりまして、この点ではほぼ一致しているようでございます。
○川出参考人 今の部分は、今回の改正案は現行法と特に変わっているところはないわけでして、取材については、先ほども少しお話が出てきましたが、通信を制約している部分というのは、現行刑訴法の証言拒絶権とか押収拒絶権の範囲と一致していますので、その観点から、記者の取材部分については特に対象とはしていない。
この理由でございますが、これは、通信傍受法第十五条は、刑事訴訟法の押収拒絶権あるいは証言拒絶権と同様に、依頼人との個人的な関係に基づいて個人の秘密を委託されることによって成り立つ特定の職業に対する信頼の保護を図るもの、こういったことから、報道機関による取材及び報道機関に対する情報提供は、原則、報道に資することを前提としたものでございまして、個人の秘密を委託されることによって成り立つ医師や弁護士と同一
この守秘義務の制度の趣旨を民事訴訟手続においても実現するために、公務員が証人として尋問を受ける場合につきまして、現行法の百九十七条一号という条文がございまして、その職務上の秘密について証言拒絶権が認められておりまして、当該秘密が公開の法廷で顕出されることがないように保護をしているところでございます。
先ほどお話ししましたように、マスコミは運用上、国民の知る権利という立場からこういうものは当面の運用措置として原則適用除外ふうな扱いをするというようなお話でございましたけれども、医師、看護婦等とともに医療の過程において患者との信頼関係に基づいて業務を行うというような立場でございますし、民事訴訟法あるいは議院証言法の立場を考えてみましても、薬剤師の方々には言ってみますと証言拒絶権等が認められている、あるいは
○国務大臣(陣内孝雄君) 今御指摘の問題でございますが、法案第十五条において傍受が禁止される職業、これは「医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人又は宗教の職にある者」、こういった職業の範囲は刑事訴訟法において押収拒絶権及び証言拒絶権が与えられている職業の範囲と同一としたものでございます。 しかしながら、今委員御指摘の件はまことにもっともなことと思います。
この刑事訴訟法の規定自体も、真実の発見という一つの大きな要請とそうした特殊な職業、つまり、他人の秘密を打ち明けられましてそれによって業務を遂行する、あるいは業務の端緒がそこにあるというような、内在的にそういったものを含む職業に証言拒絶権、押収拒絶権を認める。
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のように、通信傍受法の第十五条は、刑事訴訟法の百五条の押収拒絶権あるいは百四十九条の証言拒絶権と同様に、依頼人との個人的な信頼関係に基づいて個人の秘密を委託されることによって成り立つ特定の職業に対する信頼の保護を図るということで、その対象とする職業も極めて限定的に列挙しているということでございます。
しかし、この対象から証言拒絶権のある近親者が除かれているのはどうした理由でありましょうか。また、報道関係者の業務上の通信について、その秘密が考慮されていないのはなぜでありましょうか。特に報道関係者に対する通信傍受については、乱用された場合の影響が大きく、特段の配慮をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
第二は提出義務の存否についての判断権のあり方、第三は提出義務の存否についての審理方式、第四が文書提出命令と情報公開制度との関係、そして最後に第五といたしましては、公務員を証人尋問する場合の証言拒絶権との関係でございます。
方でございますが、これが一番なかなかまだ意見のまとまらないところでございまして、橋本先生が今お触れになりました公共の重大な利益とか、あるいは国家の重大な利益というような定め方をするというのが一つの考え方であると思いますけれども、他方では、情報公開法の方の不開示情報との整合性といいますか、そういうものを考慮すべきであるという意見もございますし、それからまたもとの政府原案にございました、現在の証人の証言拒絶権
○参考人(竹下守夫君) 先生御指摘のように、特に参議院の法務委員会の附帯決議の中では、公務員の証人尋問の場合の証言拒絶権の問題との整合性ということも考慮すべきであるという御指摘があったのは私どもも重々承知してございます。したがいまして、先ほど申しました研究会でも、それからまた検討小委員会でもこの点についても十分審議、検討をいたしております。
かつ、この政府原案のままいきますと、大正十五年の改正前の旧法、包括的な証言拒絶権というのがありましたけれども、それと同じような形になってしまって、今まで現行法あるいはこの改正案にも出ているような個別的な証言拒絶を認めるというのとちょっと違ってくるんではないだろうかという疑念を持っております。その点についてお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
この点につきまして、先ほど松浦先生の方から、公務員の証言拒絶権との均衡の問題が指摘をされました。確かに、公務員の証言拒絶権を定めた規定の中には、裁判所が職務上の秘密について公務員に証人として証言を求める際には監督官庁の承認を得なければならないという規定があります。
○濱崎政府委員 証人尋問の場合に、特に公務員を証人として尋問する場合に、どういう事例においてどういう拒絶の事例があったかというようなことにつきましては、具体的な資料もございませんし、最高裁でもそういった事例を特に調査して集めておられるわけではないということでございますので、現実にどういう事例があるかということは承知しておらないところでございますが、一般的に、証言拒絶権の行使によって特に不都合が生じたということが
ですけれどもその点は後に置くとして、私人の証言拒絶権と、私人にも証言拒絶権があります、公務員の証言拒絶権とは、その性質で差異があると思われますが、その差異がある理由は何だと思われますか。
○生原証人 まあ証言拒絶権の事由の範囲のとり方ということでございますが、今おっしゃることは一般的にということでございますようですから。 最近は、私は、政治資金の運営について、先生から指示をいただいたり相談することはございません。
次に、証言を求めるに当たりましては、証言拒絶権等の告知、補佐人制度、尋問事項の制限、尋問中の撮影の禁止の規定を設けております。その他、証人の保護を図る措置といたしまして、証人等の被害についての給付、告発要件の加重、証人威迫に対する処罰等の規定を設けております。また、証言拒絶権等の規定を整備しております。
第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。 第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可しないことにしようとするものであります。
第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。 第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可をしないことにしようとするものであります。
という趣旨の補佐人に関する問題、それから証言拒絶権等の告知の問題、それから証言拒絶権等の内容の問題、それから尋問事項の制限の問題、証人等の被害についての給付の問題等々につきましては、この十年来いろいろ論議がされまして、与野党間で基本的に一致をし、そして現にダグラス・グラマン事件のときには、条文はないけれどもこの方式を実際上実施をしてきたものばかりであります。
第五に、宣誓及び証言拒絶権等に関する民事訴訟法の準用を改め、刑事訴訟法等に準じた規定を設けようとするものであります。 第六に、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的または侮辱的な尋問等と認めるときは、尋問事項を制限することができるようにしようとするものであります。 第七に、証人に対する尋問中の撮影は、許可しないことにしようとするものであります。
ただ、御指摘のありました幾つかの案件のうち、刑事訴訟法の証言拒絶権につきましては、現に一定の親族関係にある者のほか、「親族関係があった者」というふうに規定されているわけでございます。一定の親族関係があるかどうかといいますのは先ほど申しましたように民法の規定に従うわけでございまして、特別養子縁組が成立いたしておりますと、実父母等につきましては親族関係がないことになります。
○岡村政府委員 この除斥の点につきましても、先ほど私が申し上げました証言拒絶権の場合と同様「裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、」というのと並びまして「又はあったとき。」というふうに規定されておるわけでございます。すなわち過去形で規定されておるわけでございますから、過去において親族関係があればそれはやはり除斥の原因になる、こういうことになるのでございます。
○千種政府委員 民事訴訟法におきましても、除斥原因、これは三十五条の二号でございますが、証言拒絶権、これにつきましては二百八十条でございますが、刑事訴訟法と同じように「親族関係アリタル者」という過去のものも入っております。そのために、現在ある者ではございませんが、「アリタル者」として適用になると思います。