2015-08-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第35号
したがいまして、検察官といたしましても、その証言そのものを他人の刑事裁判に顕出したとしても、その低いままの証明力でございますので、当然、合意に基づいて得られる供述、証言につきましては、十分な裏づけ捜査というものを行わない限り合意制度の当初の目的を達することができないわけでございますので、必ず裏づけ捜査、緻密な、詳細な裏づけ捜査を行うことになる、またその必要があると考えております。
したがいまして、検察官といたしましても、その証言そのものを他人の刑事裁判に顕出したとしても、その低いままの証明力でございますので、当然、合意に基づいて得られる供述、証言につきましては、十分な裏づけ捜査というものを行わない限り合意制度の当初の目的を達することができないわけでございますので、必ず裏づけ捜査、緻密な、詳細な裏づけ捜査を行うことになる、またその必要があると考えております。
で放映された内容と比較いたしますと、全く同じような言葉が、その証言そのものが放映されている。それがチョコレートに関する再利用疑惑として放映されている。そこのところから、これはカントリーマアムに関する証言をチョコレートに関する証言とすりかえたのではないかという疑惑が表面化したわけです。 そして三月二十五日に、この件に関してTBS側の担当者との間で会談を持ちました。
最初に出した資料、それからその後さらに詳しい資料が出されましたけれども、私が見ても、ここまで調査内容について子細に、そのヒアリングした内容をほぼそのまま、名前等個別のところは出ていませんけれども、証言そのものに肉薄する詳細な資料を出されました。
つまり、これから考えていきますと、入試問題は学校の総意として決定されることになったわけで、生徒を指導する立場にある教師自体が元ひめゆり学徒の証言そのものをそのような感覚でしか受け止めていなかったかと思うと、本当に残念でなりません。
最後に、先般来、当委員会において、今進んでおります南北の朝鮮半島における対話との絡みあるいは日本と朝鮮半島、北朝鮮との対話の中で、北朝鮮が現にノドンミサイル、我が国を射程内におさめることができると言われておりますこのノドンミサイルを、米国の下院委員会における米国の韓国の将軍の証言によりますと百基既に配備されておるということで、それについて防衛庁長官は、その証言そのものについては承知をしておるけれども
○浜野最高裁判所長官代理者 具体的な業者の名前は差し控えさせていただきまずけれども、委員が問題にしておられますいわば秘密保持の問題でございますが……(木島委員「どんな業者かだけでいいですよ」と呼ぶ)信頼の置ける、秘密保持の可能な、しかも一番大事なのは、録音反訳でございますので、証言そのものを正確に実際に反映できる、そういう技術的に信頼のできる業者を選択したいというふうに考えております。
といいますのは、このように証言そのものを軽く扱う面があるかと思うと、時には信用できないようなものでも証拠としてとってしまう。たとえば徳島事件のごとく、つまり裏づけ資料がないのに証拠としてとるということが起こっております。それで、こういことを防ぐために、やはり証言についても証拠能力を厳格に決めるべきではないかと思いますが、いかがでしょう。
レフチェンコの証言そのものについても、まだいま警察当局で慎重に調査しておるようですし、その結果を待たなければ何とも言えないなという、こういった席での私としてのお答えは申し上げるのは差し控えた方がよかろうと、こうは思っておりますが、今日までの段階では、やはり荒唐無稽の物語りである、あるいは謀略であるといったような決め方ではなしに、やはり相当全体としては信憑性があるのではないかというふうに考えざるを得ないわけでございます
これは個人名ではないけれども、類推可能なような言い回しをされた人たちにとっては大変に名誉を棄損されるというか、大変重大な内容を持っているというふうに思うのですが、このレフチェンコ証言そのものについて、ひとつ関係各省の大臣の方に御意見を承りたいと思います。――官房長官に御意見を伺います。
○三浦(隆)委員 レフチェンコの証言だけを入手しているといいますと、レフチェンコの証言そのものが必ずしも正しいかどうかはまだわからないわけですが、少なくともレフチェンコ証言がこちらに入手できているとすれば、その限りで具体的にどのようなことがそこに書かれているかについてお尋ねさせていただきたいと思います。
しかし、こういった事案の性格上、国会の証言そのものは当然秘密会における証言であっても、あれだけ一部リークされているわけですから、これはちょうだいすることはできると思います。
これまた正式の議事録が入手しておりませんので正確には存じないのでございますけれども、伝えられるところによりますと、ブラウン長官自身が、その状況によってその具体的内容が決まってくるのだろうと思うけれどもということを言いなから、その状況によって、また米国の決定に応じて、たとえば沖繩にある海兵師団を二、三日中に韓国地域に移動することができるだろうというようなことを述べているわけでございまして、これも、この証言そのものがいわゆる
先ほど御論議にも出たところでございますが、先般のブラウン国防長官の議会における証言そのものは、そのことから直ちに、事前協議が行われるべき事態において事前協議を行う必要がないということを示したものだというふうにとる必要は全くない。むしろブラウン長官は、異常な事態が生じた場合に近隣の兵力をそこに集中する体制があるということを述べたのがそのポイントというふうに、私どもは考えているわけでございます。
をしたことは御承知のとおりでございますが、私ども防衛庁におきましても、すぐ公式の記録を取りましたり、あるいは国防省の情報の収集をいたしましたり、あるいはヒルトン海軍少将が外務省のアメリカ局長にあてました書簡でございまするとか、あるいはブラウン長官が私に対しまする書簡でございまするとか、そういうようなものを私どもといたしましては十分ひとつ受けとめまして、御承知のようにこのブラウン長官のやりました証言そのものが
ブラウン証言の事実が否定されたわけではないし、ブラウン証言そのものだって否定されたわけではないわけでして、ただ、改良すればいいだろう、全体としては優秀な飛行機である、こういうことだけで再調査なさるお考えは全然ないのですか、どうですか。
現在、私朝田社長の証言そのものを明確に承知しておりませんが、私が承知しております限りにおきましては、いま先生おっしゃいましたように、航空機のいわゆるシリアルナンバーと申しますものと、それから胴体ナンバー、フューズラージナンバーと申すものと、二種類あるのは事実でございます。
そういう意味において、ぜひ必要ではございますが、それが、今度の事件の捜査の中でどのようなウエートをこの証言そのものが占めるかということは、捜査の内容に触れるのでちょっと申し上げるわけにはまいりませんが、ベストを尽くすという意味では、ぜひ必要であろうと思います。
○安原説明員 十分であるかどうかはあくまでも国会で御判断をいただくことでございまして、私どもとしては、現在の段階で提供し得る資料としては、先ほどの山田委員御指摘のような資料しかないわけでございまして、あとは、御質問に対して大臣と私がお答え申し上げたこと、それから証言そのもの等を総合して御判断をいただくことではないかと思いますが、十分であるかどうかは私どもから申し上げることではないように思っております
○説明員(安原美穂君) コーチャン証言そのものは公表されているわけでございますから、何ら秘匿する必要もないと思いますけれども、いかに捜査当局が現在の被疑事実を認定するに至ったかということ、そのことはやはり捜査の秘密として申し上げるわけにはいかないということをお願いしているわけでございます。
したがいまして、この議会における証言そのものがメースBの評価、これをあらわしておるんではないだろうか、かように私は思います。したがって、全然意味のない、役立たないものならば、ただいま存置するというようなことは言わないだろう、かように思いますので、このことから沖繩の核基地が持つ意義を評価をしてもいいんじゃないかと、私はかように考えます。
○亀田得治君 まあこれは非常にむずかしい問題かもしれませんが、国民としての義務を果たすといいましても、証言そのものについての義務ということと、義務を果たすために受ける損失というものとは、やっぱり別な問題ですからね。損失補償という立場をとるからといって、決して義務を否定している観念じゃ私はないと思うんです。