2017-04-12 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
そこで、証券等監視委員会にまずお伺いしたいんですけれども、ライブドア事件では、この有価証券報告書への虚偽記載で、証券取引法、証取法の違反で有罪判決になった。この粉飾額は五十億円であります。今回の東芝の不適切な会計は二千億円を超えております。これを粉飾と言わずして何と言うのか、私は全くもってわからない。
そこで、証券等監視委員会にまずお伺いしたいんですけれども、ライブドア事件では、この有価証券報告書への虚偽記載で、証券取引法、証取法の違反で有罪判決になった。この粉飾額は五十億円であります。今回の東芝の不適切な会計は二千億円を超えております。これを粉飾と言わずして何と言うのか、私は全くもってわからない。
ライブドア事件では、有価証券報告書への虚偽記載、証取法違反の罪で刑事事件となり、上場を廃止されたわけであって、そして経営者は有罪、こうなったわけであります。 東芝のいわゆる不正経理、場合によっては粉飾の疑いが濃厚なこの問題も、なぜこのようなことになったのかというわけであります。 今回の東芝の不適切な会計は、長期間に及び、かつ、額も二千億円を超えるということであります。
これは、金商法を証取法から作っていく際に私たちとしては極めて重要なものとして重点を置いた原則でございます。その以前においてはいろんな勧誘方法がありました。それが顧客の知識や目的や状況に照らさず不当な、あるいは不適当な勧誘の結果につながっていたということがあるものですから、この金商法のときには極めて重要なものとして私たち考えてまいりました。
○藤末健三君 私、二〇〇五年に証取法と、あと取引法の改正やったときに担当させていただいていまして、そのときからもう大連に抜かれてどうするのという話を申し上げていたんですよ、私。そうしたら、抜かれるどころかますます離された。そのときも同じ答弁されているんですよ、お二人のように、今やるから大丈夫ですって。結局これじゃないですか。
これは改正特定商取引法のすき間を埋めることをあらわすのにいい例だというふうに思って取り上げたんですけれども、金融庁に聞きますと、実際の話は、これは紛れもなく、登録をしなければいけない、証取法違反だということでありましたが、ここは証取法違反ではないことを想定して、改正特定商取引法だとして、このケース、証券取引法違反でない場合であっても改正特定商取引法の違反対象になりますよね。
そこで、お配りした資料は、野村証券に関する証取法、金商法違反事件でありますが、このとおり繰り返されているわけです。金融庁の検査は、資料の下の欄にありますけれども、このように行われております。一番新しいところを見ますと、上の欄で、二〇〇三年八月、ニチメンによる子会社のTOBに絡むインサイダー取引というのがあったわけです。
そこで、金商法の三十三条、証取法の六十五条に対して質問します。いわゆる銀行と証券業務の分離、銀証分離です。 これは金融審などで今議論されておりますが、垣根をどんどん低くしましょうということなんですが、まだグラス・スティーガルの名残が残っています。もう私はこれは要らないと思いますが、法律がちゃんとありますから。
これは、先日来、もう何回も議論しているところなんですが、お手元に証取法監査の実施状況ということで、ナンバーワンは単体、ナンバーツーが連結だと思います。 そこで、単体で十億円未満、一番安いところで、平均すると約四百万円、その掛かった時間数が三百十八時間、五・六人工と。
証取法ないし金商法のルールが上場会社を中心とする会社の監査について特別に規定するとすれば、例えば監査役に監査人の報酬に関する議案の提案権とか何か特別な規定みたいなものを設けることができるかどうか。例えば伝統的な大陸法系のガバナンス機能を取っているドイツでも、監査委員会制度というのは上場会社には特別に規定しているわけです。
損失補てんというのは、諸先生方御案内のとおり、これは資料の三と四で念のためおつけいたしておきましたが、証取法の四十二条の中で、いわゆる事故に起因する事案の場合は、損失補てんは本来しちゃいけないんですが、これに限っては損失補てんしていいということになっています。
そもそも、昨年の証取法改正の附帯決議におきましても、「監査法人の情報開示、監査法人の選任・報酬決定及び監査法人の責任のあり方等について総合的に検討を行い、早急に必要な法整備を行うこと。」ということが附帯決議として通っているわけでありまして、それを受けたものでもあるということなんだと思います。
○三國谷政府参考人 競業避止義務と申しますのは、監査法人が、非監査証明業務、具体的には、コンサルティング業務とかそういったことをやる一方で監査証明を行うということにつきまして、一定の規制を加えているものでございまして、この中で規制の対象となっておりますのは、大会社等、これには証取法上の上場会社等が含まれているわけでございますが、そういったところにつきましては競業避止義務を課している、こういうことでございます
証取法の中でもきちんと規定をされて、法律の根拠も違うことになっています。そして、これは監視委員会の方々から伺った話ですけれども、証拠情報のやりとりは一切しない、独立性があるからしないんだ、こういう話を聞きました。あるいは、さっき私、分かれ道と申し上げましたけれども、協力して調査に当たるということもしない。 そこで、お伺いをします。
○山本国務大臣 不正行為の禁止を定めた証取法百五十七条の包括的規定は、複雑で変化が激しい証券取引の規制に当たりまして、立法当時に想定できなかったような新たな不正行為等にも対応可能とするために設けられたものでございます。今後、デリバティブ等新しい金融商品が活発に創造されることを考えますと、この機能の重要性というのは申し上げるまでもございません。
ところが、日本の場合は証取法六十五条が厳然としてありまして、まだまだハンディキャップがあると思います。是非、山本金融担当大臣のリーダーシップで少なくとも外資と同じような競争条件をつくってもらいたいんです。すなわち、銀行と証券、証券と保険、保険と銀行の垣根をできるだけ下げていく、このことをお願いしたいんですが、大臣の御所見をお尋ねしたいと思います。
そういうことから、会社法なり、あるいは証取法などで若干の特別の規律も設けられているところでございますが、さらに新たに公開会社法というような法律をつくるということになると、どういう規律を設けることになるのかとか、どういう立法方式をとることになるのかとか、これはさらにもう少しいろいろな議論が必要なことではないかというふうに思います。
ちなみに、私どもの証取法上の開示制度といいますのは、まさに投資家が的確に判断するために企業に開示を義務づけているものでございますが、その中でも、特有の法的規制とか取引慣行ないしは重要な訴訟案件等で企業の事業の状況に大きな影響を与えるものについては開示するようにということになっておりまして、そうしたことにのっとって有価証券報告書等に開示をしている企業も多々あるというふうに承知しております。
もちろん我々は立法府の立場でありますが、ライブドア事案の事の始まりというのは、証取法に違反しているんじゃないかという、二〇〇五年の二月に行われましたニッポン放送株の市場内時間外取引。 いわゆるToSTNeT1というシステムがあるんですが、これは当委員会でも現地視察、東証も見に行ったわけでありますので、当時の先生方は御記憶にあるかもしれませんが、画面の端末上に売り手と買い手が出合うんです。
どういう建屋で、どういう部屋で、どういう人々がいらっしゃるのかぐらいは、ここの委員会で、監視委員会をどうするかをまさに去年の証取法改正で議論したわけでありますので、いや、見せられない、見ちゃいかぬじゃなくて、少し御検討いただいてもいいのではなかろうかと思うのですが、委員長、ぜひこの件、理事会にお諮りをいただきたいんですが。
○国務大臣(山本有二君) 証取法上の課徴金制度は、同法の一定の規定に違反した者に金銭的負担を課す行政上の措置でございます。法令違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するための新たな手段として平成十七年四月から導入されたものでございます。
証取法上、相場操縦、風説の流布、その他の不正、不公正取引は、政府、日銀、公共放送を含めて何人も禁止されているはずなんです。 じゃ、次に、未然に防ぐような措置をすべきか、これは法律にはないと思いますが、公共機関、政府はモラルオブリゲーションとしましてこういったことをすべきだと私は理解しておりますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
現段階では証取法ですが、こういった法律上、虚偽告知による証券勧誘はどのような罰則がございますか。つまり、デフォルトをするのにデフォルトしないよといって債券を売ることに関して罰則を聞きたいと思います。お願いします。
○大久保勉君 証取法はすべての人にかかりますから、メディアも当然かかるはずなんです。このことで山本金融担当大臣、このことをコンファームしてください。