2012-03-22 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
更に問題なのは、むしろ主幹事の証券業者の中でいわゆるチャイニーズ・ウオールがなかったということでしょう。こういった、いわゆる本質的な、金融商品取引法上本質的な問題があるのに、そういったことをここで明らかにできないというのはおかしいんじゃないですか。
更に問題なのは、むしろ主幹事の証券業者の中でいわゆるチャイニーズ・ウオールがなかったということでしょう。こういった、いわゆる本質的な、金融商品取引法上本質的な問題があるのに、そういったことをここで明らかにできないというのはおかしいんじゃないですか。
されることになったわけですが、源泉分離課税というのも、これもまだ不公平であるということで、大分前になると思いましたが、もう十年ぐらい前になりましたでしょうか、これを申告分離に一本化するという話にまとまりまして、法律もそのようになっていたわけですが、今度は、株を取得したときの原価がなかなかわからないとか、いろいろな不平が出てまいりまして、結局、申告分離の形にはなっているけれども、特定口座を開いておけば、そこで証券業者
抵当証券業者に対する立入検査と申しますのは、通常、あくまで当該抵当証券業者、これの業務、財産の状況について行われるものということではございますが、この平成九年の大和都市管財に対する立入検査に際しましては、近畿財務局といたしまして、同社の財務状況の実態や資金繰りの状況を検証する観点から、融資先である関連会社の経営状況を把握する必要があるという認識を有していたということと承知いたしております。
他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます。 大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
ただし、その大半は現行証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴い、現在、それぞれの法律で定めている政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定し直すためのものでございます。
ただし、今回の政令、内閣府令でございますが、その大半は、現行の証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴いまして、現在それぞれの法律で定めております政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定をし直すためのものであることも御理解いただきたいと思います。
第二種金融商品取引業者に相当します信託受益権販売業者、これは四百三十九、商品投資販売業者百二、抵当証券業者は九で、合計は五百五十でございます。投資助言・代理業者に相当する投資顧問業者は七百三十六、投資運用業者に相当いたします投資信託委託業者百十五と認可投資顧問業者の合計は二百五十六でございます。
外国証券業者に関する法律、投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法などが金融商品取引法に統合され、対象金融商品としても信託受益証券、抵当証券、組合契約等に基づく集団投資スキームの持分が加えられまして、投資サービスについての横断的法制が我が国において実現したということは、金融イノベーションを促進しつつ投資家保護を図るという意味で意義深いことであるというふうに思います。
質問は次に移しますけれども、私は、実は外国証券業者に関する法律というようなものの制定過程についての議事録等をちょっと見させていただきました。昭和四十六年のことでございまして、当時の大蔵大臣は福田赳夫さん、それから大蔵政務次官が中川一郎さんと、そして証券局長が、大蔵省証券局長であった志場喜徳郎さんという方でございましょうか。
基本的には、先生がおっしゃったような背景等に基づきまして、外国証券業者に関する法律というのは昭和四十六年に制定されたところでございます。 若干繰り返しになるかもしれませんが、簡単に申し上げますと、この当時におきましては、日本の資本市場の国際化が顕著に進展しまして、日本の証券会社もかなり海外に進出するようになっておりまして、日本経済の国際化がかなり進捗しているというような状況にございました。
金融庁におきましては、外国証券会社は商法も含めまして日本の法律に従うものでありまして、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下に外国証券業者に関する法律に基づいて登録等行ってきておりまして、この認識は現在も変わっておりません。
○峰崎直樹君 だからさっきから、外国証券業者に対する法律とか、こういうそういう過去の民法の時代の擬似外国会社であっても実はそれを受け入れて、しかもそれを日本の法律の規制に基づいて実は仕事をさせてきたわけじゃないですか。
○峰崎直樹君 たしか私、ちょっとうっかりしていて外国証券業者に関する法律、事前に通告していなかったかもしれませんが、その第四条にこう書いてあるんです。登録の申請、第四条、前条第一項の登録を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。その一項めに、商号及び本店の所在の場所。二、資本の額及び持込資本金の額。
見てみますと、そこに書いてあります、金融機関の証券業務の営業の登録、証券業者が営業するのに法人登録をするのに登録料十五万円。貸金業者の登録十五万円。それと同じレベルですか。
この制度、施行直後でございますので、そういった状況、あるいはこれ元々いろんな登録をする際にも、証券仲介業者に委託を行う証券業者、証券会社などの当事者において、法令あるいは証券業協会の自主規制を踏まえて具体的な業務運営の検討が行われてきたものというふうに聞いておりまして、現時点で投資家保護に欠けるような問題点が特に指摘されているということは承知をしておりません。
ただいまの御質問は、主としてお客対証券業者の関係のお話だろうと思います。 私どもは取引所でございますが、取引所は客を直接相手にすることはございませんで、証券会社、言わば参加者と言っておりますけれども、その参加者を相手にして取引を仲介しておるわけでありますが、それはもうその都度東証のシステムを動かすわけで、そこそこの経費は掛かるわけであります。
それからまた、税制の議論をするのもさることながら、やはりそれぞれの立場で、取引所もそうでございますが、それから証券業者、さらには上場企業、それぞれの立場でやはり大きな貯蓄から投資への流れの促進ということでどのような努力ができるか、それをそれぞれ自分の立場で考え直して取り組んでいくことも大事であると思っておるわけでございます。
○参考人(土田正顕君) 今のお話は、主として証券業者と顧客との販売チャンネルの問題、それから顧客のニーズをどのように証券業者が受け止めるかという問題のようでございますので、私ども関心は持っておりますけれども、証券業協会長の御説明に特に付け加えることはございません。
第四に、取引所の持ち株会社制度を新設するとともに、外国証券業者等が国内に支店を設けることなく取引所取引に参加できるよう、制度の整備を図ることにしております。 本案は、去る五月六日当委員会に付託され、翌七日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人の意見聴取を含めた審査を行い、同月九日質疑を終局いたしました。
では、時間が来ていますからもうこれは最後にいたしますが、今回の改正によって、国内に新たな支店が置かれた海外の証券業者による我が国取引所への発注行為を認めるに当たり、取引の公正の確保はどのように図っていくことができるのか、これだけ、最後、聞いておきたいと思っております。
あわせて、外国証券業者に関する法律等の改正を行い、不公正取引の防止に配慮しつつ、海外の証券業者が国内に支店を設置することなく我が国の取引市場の取引参加者となることができる制度を整備することにより、我が国の取引所が海外に端末を設置し、そして海外からの注文を直接受注することを可能とすることといたしております。
今回の改正におきまして、国内に支店を設置することがなく我が国の取引所に発注を行うことが認められる海外の証券業者につきまして、不公正取引の防止の観点から、我が国取引所による自主規制に加えまして、当局の直接の監督、監視が及ぶ許可制のもとに置くことといたしております。取引所取引の状況等に関する定期的な報告義務を課しますとともに、当局による報告徴求や立入検査等の権限を定めることといたしております。
それから、融資先に対する貸付債権に係る必要額の引当金の計上については、その基礎となる貸倒見積高につき、平成十二年四月以降の会計年度については、金融商品に係る会計基準の導入によって抵当証券業者についても貸付金の債権を区分し、その区分ごとに一定の基準に基づき算定されることになっておりますので、当時は会計慣行にゆだねており、検査においての償却引当金の適切性まで検査する制度とはなっていなかったというところがございますので
次に、パスダック構想についてでございますが、これは我が国国内で活動している証券業者やあるいは金融商品の内容について当局として最低限の情報すら取得し得ないことになるため、投資家保護の観点からは極めて問題が大きく、なかなか御要望におこたえすることが難しいと考えております。
抵当証券業者の監督については、これはやはり法令にのっとり、当然適正に行われなければならないものですから、法令以外の観点から何か行政判断ということは、私はあり得ないというふうに思っております。
○副大臣(村田吉隆君) 私どもといたしましては、抵当証券業規制法によりまして、抵当証券業者に対しまして厳しい監督を行ってきたところでございますけれども、残念ながら御指摘の件につきましては多額の被害者が出ていると、こういうことでございまして、その点については誠に遺憾に思う次第であります。 そもそも、抵当証券にかかわるいろんな問題がございます。
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券業規制法でございますけれども、経緯が、昭和五十八年ごろから抵当証券会社がたくさんできましてその販売額もかなり増えたと、こういう状況の下で一部の悪質業者が出まして空売りとか二重売りと、こういう被害が社会問題化したわけでありまして、そういうことを背景といたしまして、抵当証券業者に対して必要な規制を行うということでもって昭和六十二年十二月に公布、翌年施行されたと、こういう経緯