2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
具体的には、措置の対象となる金融機関につきましては、本法案では、貯金保険法の対象である農水産業協同組合のうち国際的な基準で定めるG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金のみであることから、これを対象としているのに対しまして、改正預金保険法の方では、銀行等の預金取扱金融機関のほか、保険会社ですとか証券会社等を対象としているわけであります。
具体的には、措置の対象となる金融機関につきましては、本法案では、貯金保険法の対象である農水産業協同組合のうち国際的な基準で定めるG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金のみであることから、これを対象としているのに対しまして、改正預金保険法の方では、銀行等の預金取扱金融機関のほか、保険会社ですとか証券会社等を対象としているわけであります。
御指摘のとおり、株式、債券など証券口座開設の際には、マイナンバーを当該証券会社等に提出することが義務付けられているということであります。 ただ、二点ありまして、一つはその取得方法ですね、取得方法について、どのような形で取得するのか。これを、現行法でも一般的な取得に関する規定がありますけれども、それで読めるのか、新たに規定が必要なのかどうかといったところは検討課題であります。
そうした下で、今回の特別当座預金制度というのは、あくまでも地域金融機関の収益を改善するという意味で、収益性と経営効率性を向上させていく、それによって地域経済を支えていくということを側面から支援しようということでありまして、そういう中で、もちろん、御指摘のような気候変動対応の様々な地域における取組、それから、実は、日本の大きな金融機関とか機関投資家、証券会社等も既にかなり気候変動対応というのを進めておられますので
委員御指摘の、二〇二〇年三月に公表されたIPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書においては、日本公認会計士協会がIPO監査の担い手となり得る中小監査事務所のリストを公表するとともに、当該監査事務所の会計士などに一定の研修を行うこと、大手監査法人における人員配置の見直しや企業向け相談窓口の設置、それから、中小監査事務所と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査事務所
逆に、民間の銀行ですよ、証券会社等が持っていますけれども、国債ね。国債が、これ信用ならぬといって売ると。売ると、今度はこれ準備預金に変わるわけですね、結局。そうすると、それを持っていても金利付きませんから、何か買わなきゃいけないわけですよ、それを。 じゃ、そのときに、国債を売って、民間のそういう金融機関は一体じゃ何を買うんですか。ドルを買うんですか、金を買うんですか。
現行制度上、特定口座などの証券口座については、平成二十八年一月のマイナンバー制度開始時から三年間の経過措置のもと、口座名義本人にマイナンバーの告知が義務づけられていたんですが、付番が進まなかったことから、ことしの四月、口座名義人本人からマイナンバーの提供がない場合であっても、証券保管、保振ですね、がJ―LISからマイナンバーを取得した上で証券会社等に提供できるように制度改正を行った経緯があるように、
これまでのところ、大手、準大手監査法人以外の担い手を育成するために、例えば、公認会計士協会がIPO監査に関心のある中小監査法人のリストを公表するとともに、当該監査法人の会計士などに一定の研修を行うことや、中小監査法人と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査法人の活用を促していくことなどの案について議論が交わされております。
外国証券会社等の金融機関につきまして、銘柄にかかわらず、事前届出免除を利用可能としておりますのは、外国金融機関がその業務として行う株式の取得が、国の安全等に係る技術情報の窃取や事業活動の譲渡、廃止を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるとの考えに基づいているものでございます。
外国証券会社等の金融機関がその業務として行う株式の取得は、金融機関の業務でございますので、国の安全等に係る技術情報の窃取等を目的とした行動ではなくて、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められることから、対象銘柄にかかわらず、免除制度を利用可能としているところでございます。
委員御指摘のとおり、外国証券会社等につきましては、対象銘柄にかかわらず、今回導入いたします事前届出の免除制度の利用を可能とすることを考えてございますが、こうした外国証券会社等ということといたしましては、まず、日本に所在するものについては、日本の業法の許認可など規制に服する金融機関、それから、議員からの御指摘ございましたが、日本に所在しないもの、国外の外国証券会社につきましては、外国において日本の業法
外国証券会社が自己勘定で行う取引については事前届出の免除対象となりますが、具体的にこういったケースがあり得るかどうかはちょっとわからないんですけれども、特定の株主に支配されているような外国証券会社等がもしあった場合に、そういった外国証券会社が自己勘定で行う取引について事前届出の免除対象として扱われるのかどうか教えてください。
例えば、株とか、それから投資信託であっても、日本国内の銀行、証券を通じている場合には分離課税認められますけれども、同じ商品であっても、海外の証券会社等で海外で取引すれば、それは国のコントロールが利いていないので総合課税であると、こう私は理解しているんですが、すなわち、国の監督下、厳しい監督下にあれば分離課税になるという条件を、だからすぐ必ずなるわけではないですけど、少なくとも国の監督下に入れば分離課税
その際、短期金利を操作するための具体的な手段としては、準備預金に対する付利金利を引き上げるとともに、証券会社等を対象とした資金吸収オペであるリバースレポの適用金利を引き上げております。
この三月二十九日に第二次売出しの主幹事証券会社等が決まったという報道発表がございました。政府保有株である日本郵政の株式は、平成二十七年十一月にゆうちょ銀行、かんぽ生命と同時上場して売り出されまして、政府には約一・四兆円の売却収入が入って、これが先ほど申し上げた東日本大震災の復興財源に充てられたというわけでございます。
○丸山委員 今のお答えを総合してみますと、証券会社等、金融機関の役割というのは、このチェックにおいても非常に大きくなるなというのがお聞きしたところです。
それから、無登録者の取引を証券会社等が受託することを禁止している規定について罰則規定がないということについてでございますけれども、この法律では、まず、高速取引を行う者自身に対して無登録で高速取引を行ってはいけないという義務を課した上で、その実効性を確保するための、ある意味補完的手段として、無登録者の取引を証券会社等が受託するということを禁止させていただいているものであります。
不動産会社、銀行、証券会社等との交渉には緻密さ、粘り強さが要求される。不動産や先祖の墓が遠方にあって、争い事があればその地まで出向いて関係者と折衝する必要も出てくる。そして、何よりも高齢者の福祉を考えて、資産、収入に見合った、より快適な環境を整備することが主要な業務である。このように話しています。
この個人国債もそうでございますが、同様に地方債あるいは社債もそうですが、個人向けに販売する場合につきましては、販売に当たります証券会社等の事務コストに見合う対価として発行体から証券会社に手数料を支払っておりますので、別に商品に魅力がないから支払っているということでもございません。
もう完全にスピードの世界になっていまして、これスピードに乗って戦える証券会社等はいいんでしょうけれども、我々のような一般の取引者からすると、全く勝負にならないというか、同じ土俵で勝負できないという、こんな感じになって、かえって市場から一般の投資家を遠ざけているといったような状況も起きている、若しくは起きるんじゃないかというふうに思います。
また、その中では、日本郵政株式の上場に当たっては、その資産の大部分を占める金融二社の株式の扱いが投資家による企業価値評価の観点からも重要な要素になることから、金融二社の株式の処分方針も示しておく必要があるというふうに書かれておりますが、それに基づきまして、上場を担当します証券会社等からの意見も参考にして、金融二社株式の価値を持ち株会社の価値に、価格に透明性を持って反映するためにはそれがよいというふうに
財務省にて、信託契約や投資一任契約により運用を外部に委託することを可能とする点や、現行法では銀行に限定されている外国為替資金の貸借等の取引相手を証券会社等にまで拡大するとの内容に対するものであります。 こうしたリスクやその回避に向けて、また、委託先の選定の透明化や運用状況の公開、結果責任の明確化等についてどのようなお考えをお持ちでしょうか、麻生財務大臣よりお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案七十六条二項それから六項で規定されている金融機関、もしくは証券会社等も入ると思うんですけれども、この範囲をお聞かせいただけますでしょうか。これは外国資本の金融機関、日本法人それから外国の支店というものも入るんでしょうか。
しかしながら、債券貸借取引では、銀行等を介することなく証券会社等と直接取引を行うことにより運用の効率化を図る余地があるため、取引の相手方に証券会社等を加える改正を行うこととしたものでございます。 また、今般の改正では、外部委託によりまして、民間の資金運用機関が行う取引やリスク管理に関する知見を活用して、運用効率の向上を図ることとしております。