2004-11-09 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
私ども、他の立法例等調査したわけでございますけれども、調査した限りにおきましては、証人出頭命令等に対する訴訟提起によって審査の遅延が現実に生じているという例は聞いておらないところでございまして、少なくとも現時点におきましては、審査の遅延について必ずしも懸念するには及ばないのではないかというふうに考えているところでございます。
私ども、他の立法例等調査したわけでございますけれども、調査した限りにおきましては、証人出頭命令等に対する訴訟提起によって審査の遅延が現実に生じているという例は聞いておらないところでございまして、少なくとも現時点におきましては、審査の遅延について必ずしも懸念するには及ばないのではないかというふうに考えているところでございます。
今先生御指摘のございました、証人出頭命令等の不服申し立ての処理期間でございますけれども、まず、都道府県労働委員会の物件提出命令に対しまして不服申し立てが行われた場合には、お話ございましたが、中央労働委員会におきまして、不服審査を迅速に行う観点から、書面により行うこととしております。
○太田政府参考人 今先生から御指摘のございました、処理を迅速にするために法律上どういう手当てをしているかという点でございますけれども、これは改正法の二十七条の十で不服申し立ての処理手続を定めておりまして、これにつきましては、都道府県労働委員会の証人出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときには、その命令を受けてから一週間以内という期限を切った上で、その理由を記載した書面、書面という
○太田政府参考人 今お話のございました証人出頭命令等でございますけれども、これは基本的には国民に行政上の義務を課す行政処分でございますので、当該命令の名あて人の裁判を受ける権利を保障する、こういう観点から、当該命令に対する行政事件訴訟法による訴えの提起を認める必要があるということから、訴えの提起が認められているところでございます。