2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
アメリカの診療看護師のような裁量権を持った制度は今はありませんけれども、やはり看護師の資格の法改正について今回も議論が深まらなかったのは残念だと思います。 救急医療においては、検査目的の採血などを医師の指示前に看護師が行えるように通知を準備中と聞いておりますけれども、到底これだけでは不十分です。
アメリカの診療看護師のような裁量権を持った制度は今はありませんけれども、やはり看護師の資格の法改正について今回も議論が深まらなかったのは残念だと思います。 救急医療においては、検査目的の採血などを医師の指示前に看護師が行えるように通知を準備中と聞いておりますけれども、到底これだけでは不十分です。
この流れの中で、平成二十九年、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきまして、特定行為研修制度の対象となる医行為について、安全性と効率性を踏まえながら拡大し、このような業務を行う能力を持つ人材、例えば診療看護師、仮称です、を養成していく必要があると明記されました。 医師の働き方改革に関する検討会の議論は、この三月の末に終わる予定であります。
よく一緒に語られるのが、特定行為の研修制度を終わった看護師と、例えばナースプラクティショナー、それから診療看護師、あとは認定看護師、そういった言葉がよく使われているんですけど、確認の意味でお伺いしますが、それぞれどういう定義なんでしょうか。
○政府参考人(武田俊彦君) 今御質問のありました特定行為研修修了看護師とナースプラクティショナー、診療看護師、認定看護師の違いでございます。
○高階恵美子君 海外に目を転じますと、地域に根差してサービス提供する医師、看護師数が全就業数の一定割合を占めておりますし、入院病床を見ましても、日本の三分の一、五分の一と少ないそういう入院環境の中で、診療看護師とかフィジシャンアシスタントを導入して効率よくクオリティーマネジメントをしています。
四月六日に取りまとめられました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきましても、地域を支えるプライマリーケア機能の担い手の確保、医師・医師間で行うグループ診療、看護師の特定行為研修制度等の医師・他職種間等で行うタスクシフティング、タスクシェアリングの推進などの必要性が示されておるところであります。
診療看護師、ナースプラクティショナー、それから医師助手、フィジシャンアシスタント、PAというふうに言います。この職種は医師と看護師との中間職種でございまして、ノンフィジシャン・ヘルスケア・プロバイダーというふうに言われております。この制度を日本に導入し、チーム医療を推進していきたいというふうな活動をしております。
NPというのは、ナースプラクティショナー、診療看護師などと訳されますが、ある程度の診療もできる看護師です。また、PAというのは、フィジシャンアシスタント、医師の監督のもとに医療行為を行うことができる専門職です。 NPとPAが養成され、将来の医師の必要数が減少してくる場合も考慮に入れ、慎重に決すべき事案と考えますが、いかがでしょうか。副大臣のお考えをお聞かせ願えますでしょうか。