2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
現行の診療報酬制度におきましては、患者に対する婚姻要件に係る算定要件を設けているものはないわけでございまして、そういった現行の制度なども踏まえながら、今後、具体的な制度設計について検討してまいりたいと考えております。
現行の診療報酬制度におきましては、患者に対する婚姻要件に係る算定要件を設けているものはないわけでございまして、そういった現行の制度なども踏まえながら、今後、具体的な制度設計について検討してまいりたいと考えております。
診療報酬制度におきましては、現在でも、有効性、安全性等の観点から、例えば、手術の算定要件として一定年齢以上又は未満にするなど、年齢に係る要件が設けられるものもございますので、診療報酬制度におきましては年齢制限を設けることも可能というか、そういうこともございます。
それでも病院経営が赤字なのは、診療報酬制度が適正ではないからなのでしょうか。長時間労働を強いる働き方が改善されるのは、原因は医師不足と考えます。日本の医師数がOECD平均と比較して十三万人も不足しています。それなのに、さらに二三年度から医学部定員削減を図ろうとしています。大丈夫なのでしょうか。 二〇一九年三月に、医師の働き方改革に関する検討会が報告書を取りまとめました。
全国で一つの診療報酬制度の下で各都道府県の審査がばらばらというのは、これは非常におかしいわけであります。 国保連とかそれから支払基金の内部のルールを統一化して、早急に国保連と支払基金、ここは統一できると思うんですね、一つの機関として。これ、やっぱりやっている仕事が同じなわけですよ、ここの審査の支払のところはですね。
第二波への備えを含め、国民の生命と健康を守るため、医療機関や医療従事者の生活を支える必要があると考えますが、医療体制支援の第二次補正予算案や診療報酬制度の運用など、どうしようとしていますか。
そういうことも踏まえまして、先ほども申し上げたモデル・コア・カリキュラム、これを昨年三月に改訂をいたしましたが、その際に、診療報酬制度、それから電子カルテを含む電子化された診療情報の管理運用ですとか地域包括ケアシステム、こういったことに係ります学修目標を新たに追記をいたしております。
また、この十年間の在宅医療をめぐる診療報酬制度を振り返りますと、特に同一建物居住者に対する取り扱いが目まぐるしく変わっているんですね。その都度その都度、朝三暮四じゃありませんけれども、いろいろな形で、同一建物に対しましては、診療報酬が変わっております。
また、指定医は診療報酬制度において加算対象になっていることが大学病院における指定医の不正取得など不祥事の背景にあったと言えなくもありません。こうした点についてどのようにお考えか、厚生労働大臣の御所見を尋ねます。 また、厚生労働省が去年十二月に指定医の更新の講習会で行ったアンケートによりますと、過去五年において、指定医業務の参加実績にばらつきがあったということです。
二つ目は、診療報酬制度においては、これはバイオ後続品、それから後発品、同じですけれども、それを使用頻度が高い医療機関等に対する加算、これを設けておりますが、今年度の、二十八年度の改定においてそれを更に強化をさせていただきました。
これについての知見をまず局長に伺うとともに、大臣には、もうこれが最後ですので、私は、診療報酬とか薬価については、大臣は日銀出身でいらっしゃいますので金融の問題はいろいろ御存じだと思いますけれども、もし長期金利がはね上がって日本のシステムが崩壊したら、やはり我々はゼロからこの薬価制度それから診療報酬制度をつくらないといけない。
それから、例えば看護師の業務軽減のことでいえば、現行の診療報酬制度では七対一基準には看護補助加算が付かないため、介護職などの補助員を付けると病院の持ち出しになると。ですから、看護補助加算を手厚くして看護師から介護や事務的業務を切り離さなければ離職は止まらないと。
ただ、それ以外に、日本はもちろん世界に誇る国民皆保険制度ということになっておりますが、その構造を支えるフリーアクセス、出来高払いの診療報酬制度、さらに、これは一般の開業医クラスになりますが、開業自由原則そして自由標榜原則、そして、これも私が勝手につけた名前でございますが、医療機器自由導入原則、恐らく、先ほども言ったように世界に誇る医療制度の中でありますが、そういったもろもろの要因が、大きくこの高齢化
こういうふうなことに対応いたしまして、安全、安心の体制を確保しながら診療に当たっていただこうということで、今お話しいただきましたように、平成二十年の改定のときから、診療報酬制度の中で、外来診療の環境体制加算というものが創設をされているものでございます。
診療報酬制度が地域医療ビジョンの需給ギャップにかかわらず全国一律のままでよいのかどうか、インセンティブ設計の地域差ということについてお伺いをしたいと思います。
いずれにしても、今回のこの病床機能報告制度に関しては、私は、診療報酬制度とある程度きちんとマッチングさせる必要があるんじゃないかと。 例えば、今七対一という話をしましたけれども、千六百病院ぐらいではもうDPCという疾病別の包括払い制度を導入しております。これも、いろいろ調べますと、非常に矛盾を抱えているわけです。
次に、機能別病床の需給バランスと診療報酬制度について伺います。 そもそも、急性期、回復期、慢性期の病床数について、政府は現状の需給ギャップを把握していないとのことであります。 現状の診療報酬制度では、急性期病床が増加するインセンティブが働いていますが、このまま病床の機能分化を進めて、将来の地域の医療需要に合致するのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
こういったことも含めて、今回、この大学の敷地内に、一定の、何か公道と面してとかいろいろな条件をつけてではあるんですけれども、その外にたくさんの薬局があるにもかかわらず、このような、いわば経済的な利益相反関係があるような団体、逆に言うと、経済的なインセンティブを診療報酬制度から得て、これを還元させていると言わざるを得ないような、こういった仕組みというのは、国立大学の公益性を考えたときにも、幾ら違法ではないといっても
私は、そういう意味では、診療報酬制度そのものも決してその例外ではないと思いますよ。今は、我が国の診療報酬制度というのは統一されて給付の平等性、公平性は確保されています。
一九五八年の健康保険法とそれから国民健康保険法の改正で、実は大事な改正項目があって、このときは、今度は国民健康保険じゃなくて組合健保、雇用者保険の方の診療報酬制度に国民健康保険法の方の診療報酬制度を統一するということをやって、これによって、全ての被保険者はどの保険者に属していても同じ給付、医療サービスが受けられるという給付の平等というのを達成しているんですよ。
これは、私は、やはりこの診療報酬制度というもの、総枠は国が決める、その中でそれぞれの診療科目ごとに、診療報酬の科目ごとの設定というのは中医協の中で適切に判断をいただいてきた。
ただ、これは、診療報酬でどういう対応をするかというのが基本でございまして、例えば、五千万円の医療機器を購入したときに、消費税部分と本体部分がございますけれども、そもそも、消費税が存在しなくても、五千万円の医療機器をどういうふうに診療報酬上考えるかという問題は存在しているわけでありまして、消費税の部分だけじゃなくて、本体まで含めて医療の診療報酬制度をどう考えるかという問題に波及するわけでございます。
それは、政策だとか診療報酬制度そのものですね。 それはちょっと飛躍し過ぎなんですが、大臣にお聞きしますけれども、これは絶対数だけの問題なのか、ほかにどのような問題が内在しているのかというのは、もう一回、改めて答弁いただけますか。