2013-05-23 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第10号
次に、その手続ですが、衆憲資八十八号の四ページから六ページにありますとおり、まず、裁判官訴追委員会の訴追手続がございます。訴追委員会において調査を開始する契機となるのは、一つ、国民からの訴追の請求、二つ、最高裁判所からの訴追の請求のほか、三つ目として、新聞報道等によって、みずから職権によって調査を開始することもできるとされております。
次に、その手続ですが、衆憲資八十八号の四ページから六ページにありますとおり、まず、裁判官訴追委員会の訴追手続がございます。訴追委員会において調査を開始する契機となるのは、一つ、国民からの訴追の請求、二つ、最高裁判所からの訴追の請求のほか、三つ目として、新聞報道等によって、みずから職権によって調査を開始することもできるとされております。
そういう意味で、集団的な消費者被害の回復を図りやすくするためということで、二段階方式の訴追手続というものを新設することにしております。 具体的には、第一段階の手続で、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が原告となって多数の消費者と事業者の間の共通争点について裁判所に判断をしていただくというのが一段階。
フセイン元大統領に対する訴追手続につきましては、イラク国家施政法、いわゆる基本法、まあ憲法に類するようなものでございますが、これが二〇〇四年三月に制定をされ、それに基づき、またこの刑法、刑事訴訟法、これはフセイン時代からのものであろうと、こう思います、若干の改正があるのかもしれません。
○逢沢副大臣 フセイン元大統領がどのような状況に置かれているか、また、今後の司法手続の状況ということでありますが、去る七月一日、イラク暫定政府は、フセイン元大統領に対するいわゆる訴追手続を開始いたしたわけであります。現在、イラクの特別法廷において公判の開始に向けた準備が行われているというふうに我々は理解をいたしております。
そして、それと同時に、容疑者が領域内に所在する締約国は、その容疑者を引き渡さない場合には自国において訴追手続を開始できるように裁判管轄権を設定するということになっております。
その上で、容疑者が自国に所在します締約国は、この容疑者を他の締約国に引き渡すか、あるいは自国におきまして訴追手続に付託するという義務を負うわけでございまして、この三条約につきましては、いずれも、その対象は空港あるいは船舶あるいは大陸棚に存在いたしますプラットホームというふうに異なりますけれども、条約の適用という意味ではほぼ同一の規定になっておるということが申せると思います。
したがいまして、犯人の身柄を現に拘束している国は、この者を請求のありました締約国に引き渡すのか、また、その引き渡しを行う場合にどの締約国に引き渡すのか、これは複数の国から請求があった場合でございますけれども、あるいは引き渡しを行わないということも可能でございまして、その場合には、ただ自国におきまして訴追手続に付託をするという義務が生ずることになります。
○枇杷田政府委員 訴追委員会は、事案を御審査になりまして、罷免の理由ありとすれば訴追をされるというような御任務であるわけでございまして、今回の問題につきまして訴追委員会に一定の役割りを持たせるというふうな案もあろうかと思いますけれども、私どもは、むしろ訴追手続の方は何ら変更を来さないで平常どおり進むという形が一番いいのではないかというふうな考え方で、立候補の問題は立候補でやりますけれども、従来の弾劾裁判
したがいまして、現在問題になっておりますのは、立候補ということから公職選挙法の規定により反射的に身分が失われてしまい、その結果、弾劾——訴追手続も含めてのことでございますけれども、それが消えてしまうということが問題であるという観点で問題提起をされておりますので、そこらには影響を及ぼさぬように、立候補は立候補でできるし、それからまた弾劾手続、訴追手続もそのまま継続していくというふうなことができる方法はないだろうかという
ということで訴追手続をとらなければならない、これはまたその次の段階として書いてあるわけでございます。
そういう意味合いからいたしましても、この際、目下訴追手続が進行中のこの段階において、ここで公式の意見を述べることは差し控えさしていただきたい、このように存じます。
それからやはり刑事訴追手続というのは、これも申し上げるまでもなく、やはり段階を経て形成されていくものでございますから、あとから振り返ってみると、もう少し調べればよかったではないか、証拠が不十分であるというようなことは、終局の判決において批判することはできましても、その当時の段階において、検察官も神でないし、いろいろ捜査能力に制限がありますので、それを振り返って非常に厳格に考えれば、神のごとき検察官を
最近の重大な犯罪につきましても、裁判そのものが、この事件は最終においては無罪の判決はするけれども、しかし、これだけの容疑があれば検察当局としてはやはり訴追手続をとって法廷において争うという態度に出たのはこれは当りまえである、こういうようなことを裁判官の方の判決にすら書かれておるわけでございます。
だから、検察官としては、それを見のがすということはかえって職務違反になりはしないか、容疑がこの程度まであるならば、やはりこれを法律の手続に乗せて、そうして訴追しなければならない、こういう場合もあるわけでございまして、ここが検察官としての判断の非常に苦しいところでございまして、ことに、ただいまお話に上りましたような事件につきましては、当時検察当局といたしましては非常にその判断に慎重を期して、そうして訴追手続
いろいろの汚職が新聞紙その他で伝えられまする際に、それが予想のように発展したとかしないとかいうことは、これはいろいろ世上でうわさされまするけれども、検察当局といたしましては、法律違反の証拠がございますれば、どこまでもその証拠を追うて訴追手続をいたしておるのでございまして、もし何かたとえば売春汚職等につきましてこれを発展させないような工作でもしたかというお疑いでのお尋ねでございますれば、さようなことは
訴追手続をとれない。これは私どものほうから申しますというと、やはり軽々しく教育に関連をして、これは無論教唆扇動という行為を対象としておるのでありますが、併し教育に関連をして警察とか或いは検察のほうの側で罪を論ずる、或いは又一般の、これは私ども畑違いのことで間違つておればあとで直しますが、一般の犯罪については何人もこれを告発することができる。
これは皆さん公知の事実でありましようが、三鷹事件の公判廷の全体のあの訴追手続、あるいは裁判の手続進行の間いろいろないきさつもございましたでしようけれども、裁判の公正を害しようとしてやつたこの検察官側の行動は、私ども指摘するのは容易なことでありますが、こういうようなものに対する制裁というものがないならば、これは裁判所の公正、法廷の公正という間に間に結局検察庁側の独断専行、それが裁判官側も動かしてしまうということになりはしないか
そのあとに上げていただきたいと思いますのは人事官弾劾の法律案が参議院を通りましたので、先日ここでおきめ願いました人事官の訴追手続規定案を上げていただきたいと思います。これはごく簡単で満場一致のものです。それ以外に今農林委員会にかかつております油糧配給公団法の一部改正と、肥料配給公団令の一部改正、この二つの案が上りましたので、これを緊急上程方をお願いしたいと思います。
——— ○本日の会議に付した事件 一、小川君、中平君及び羽仁君の質問に対する国務大臣の答弁 一、日程第一 地方財政法等の一部を改正する法律案 一、日程第二 特別職の職員の給與に関する法律案 一、日程第三 所得税法の臨時特例等に関する法律案 一、日程第四 物品税法の一部を改正する法律案 一、日程第五 織物消費税法等を廃止する法律案 一、人事官彈劾の訴追に関する法律案 一、人事官彈劾訴追手続規定案
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、人事官彈劾訴追手続規程案(高田寛君外七名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
結果報告 ――――――――――――― ●本日の会議に付した事件 日程第一 在外同胞引揚促進に関する決議案(中山マサ君外二十九名提出) 議員砂間一良君を懲罰委員会に付するの動議(椎熊三郎君提出) 休憩の動議(淺沼稻次郎君提出) 議員椎熊三郎君を懲罰委員会に付するの動議(野坂參三君外四名提出) 日程第二 図書館運営委員長の国立国会図書館法第十一条第二項による審査の結果報告 人事官弾劾訴追手続規程案
すなわち、議院運営委員長提出、人事官弾劾訴追手続規程案は…… 〔「定足数が足らぬじやないか」と呼び、その他発言する者多し〕
それでこの第六條の規定に基きまして別紙印刷物を配付してございます人事官彈劾訴追手続規程案なるものができておりますが、この案は議員発議で参議院は参議院として発議して頂かなくてはならないものと存じます。
○委員長(高田寛君) それから次に人事官彈劾訴追手続規程案は、この案の内容によりまして議院運営委員長並びに各派代表の方から提案するということにいたしたいと思うのでありますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年十二月二日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人事官彈劾の訴追に関する法律案 ○人事官彈劾訴追手続規程案の委員会 審査省略要求の件 ○議院の運営に関する件 ————————————— 午前十時八分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 会議延長に関する件 人事官弾劾訴追に関する法律案及び人事官弾劾 訴追手続規程案起算の件 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部改正に関する件 議員会館運営規則に関する件 —————————————
○大村委員長 それでは人事官弾劾訴追に関する法律案及び人事官弾劾訴追手続規程案は、原案の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尚ちよつと詳しく申上げますと、この二条が元でございまして、これに関連して動きますのが前回にお配りしたあの「人事官弾劾の訴追に関する法律案」及び「人事官弾劾訴追手続規程案」に対する修正意見と、かようにいたしまして、第二条中「衆議院議長」を「両議院の議長」に改め、第三条第一項中「衆議院議長は参議院議長と協議して」とあるところを「両議院の議長は」に改め、「参議院議長と協議して」を削り、同条第三項中「衆議院議長
————————————— 本日の会議に付した事件 ○未復員者給与法の一部を改正する法 律案の委員会審査省略要求の件 ○特別未帰還者給与法の一部を改正す る法律案の委員会審査省略要求の件 ○二十四年度産米に対する補正量に関 する緊急質問の件 ○議院運営小委員予備員の補欠選任の 件 ○庶務関係小委員の補欠選任の件 ○人事官弾劾の訴追に関する法律案に 関する件 ○人事官弾劾訴追手続規程案に
○参事(河野義克君) 第六条につきましては従来はこの訴追状がどういう方式のものであるかということを最高裁判所の規則の方にも定め、それから弾劾手続規程の方にも両方に定めるという方針で参つておつたのでありますが、その後これは本質として最高裁判所の規則の方で定めらるべきものであるから、こちらの弾劾訴追手続規程の方にはただ訴追状をだけして方式の方には触れない方がいいということで、その方式に関することが取られて