2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
我が国の現状でございますが、我が国におきましては、現行法上、一定の場合にいわゆるビデオリンク方式で証人尋問を行うことができるとする規定が設けられている一方で、訴訟関係人につきましては公判期日に出頭、出席することが前提とされているものと承知しております。
我が国の現状でございますが、我が国におきましては、現行法上、一定の場合にいわゆるビデオリンク方式で証人尋問を行うことができるとする規定が設けられている一方で、訴訟関係人につきましては公判期日に出頭、出席することが前提とされているものと承知しております。
これまで裁判所といたしましては、裁判官を増員し、計画的な審理の実践や合議事件の審理の充実強化を図る体制を整えるとともに、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど、審理期間及び合議率の目標達成のために検討を続けてきたところでございまして、令和二年度におきましても、事件動向等を注視し、適正迅速な事件処理に支障を来すことのないよう必要な人員配置を行ったところでございます。
そこで、近年の複雑困難事件の増加を受けまして、合議体で審理すべき事件は適切に合議に付しつつ、訴訟関係人の理解と協力を得て、争点中心型の審理の実践に努めるなど、合議体による複雑困難事件の審理充実、促進と訴訟事件全体の審理期間の短縮と、この両立に努めていくように更に努力していく必要があるというふうに考えているところでございます。
閲覧が著しく制限されておるという点も、訴訟関係人や正当な理由があると認められる者については、閲覧の請求権が三年経過後でありましても認められているのでございまして、決して閲覧を著しく制限するような法案ではないと。 今回は正当な理由をちゃんと認める場面じゃないですか。この判断の経過が極めて形式的になっておりませんか。
先ほど御指摘の刑事確定訴訟記録法の四条ということでありますが、この四条におきましては、被告事件終結後三年を経過したときは訴訟記録の閲覧が制限される旨の規定が設けられておりまして、その趣旨でございますが、事件終結後、期間の経過に伴い、一般公開の要請に比して訴訟関係人の名誉等の利益の保護の要請がこれに優越するに至るからであると解されているところでございます。
裁判所といたしましては、従前から、複雑困難化する民事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るために、訴訟の場合には裁判所だけでというわけにまいりませんので、当事者あるいは代理人等の訴訟関係人の理解と御協力を得ながら、また、裁判官同士でもいろいろな審理の知恵、工夫を話し合い、それを活用するなどして審理の運営改善に取り組んできたところでございます。
こういうことから、刑事訴訟法は、訴訟が終結する前におきましては、弁護人又は被告人以外の者には訴訟記録を閲覧させないこととし、訴訟が終結した後におきましては、これを一般の閲覧に供することとするものの、関係人の名誉を保護するなどのため、一般の閲覧を制限する必要があると認められるときは、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者に限りこれを閲覧するというふうに仕組みを組み立てているということで
その趣旨は、訴訟関係人の人権を保護し、また、捜査及び裁判に対し不当な影響が及ぶことを防止しようという公益上の必要によるものと解されております。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
また、刑事訴訟法では、事件が確定するまでの間、当該事件の訴訟関係人を除き、訴訟記録の閲覧は一般には認められていないことや、保釈の許可決定は公判廷で告知しなければならない裁判から除かれていることなどからいたしますと、非公開で行われた保釈の許可決定につきまして、保釈の理由を一般の国民に説明し、公にするということは困難ではないかと考えておるところでございます。
後見関係事件の増加に伴いまして近年後見人等による横領等の不正事案が増加しているということから、裁判所による後見事務の監督を大幅に強化するために、各手続段階における後見人等の提出書類の一次審査や事件関係者に制度を理解するための説明を行うといった役割を果たしていくということになりますし、民事訴訟事件につきましては、審理の充実促進を図るために、事件に適した解決方法を選択するための必要な情報収集、裁判所から訴訟関係人
次に、裁判員裁判の土日開催の点でございますけれども、休日の開廷につきましては、訴訟関係人等のニーズ、休日に出頭を求められる相手方や証人の負担、セキュリティー確保の問題、職員の執務体制やこれを維持するためのコストなどを考慮する必要があると思われます。
裁判所といたしましては、控訴審が一回で結審しているからといって、決して軽はずみに判断しているわけではないということを御理解いただきたいと思うのですけれども、先ほども御説明いたしましたように、訴訟関係人を通じて、スケジュール等、情報提供に努めてまいりたいと思っておるところでございます。
特に、委員御指摘の、事件関係者、特に被害者の方等が高裁の審理についてなかなかわかりにくいという面があるとすれば、その点は、一般論で恐縮ですけれども、高裁の裁判体が、その事件の訴訟関係人、特に被害者の場合であれば検察官を通じて適切な情報提供をし、検察官において被害者やその御遺族に説明していただくということで今後も情報伝達をしていきたいというふうに思っておるところでございます。
迅速化に関する法律におきましては、第一審の訴訟手続を二年以内のできる限り短い期間で終局させることなどが目標とされているところでございまして、裁判所といたしましても、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型の審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使し、終期を見通した計画的な審理の実践を図るなどして、合理的期間内に適正な裁判を実現するため、引き続き努力してまいりたいと考えております。
また、被害者選択制につきましては、被害者に選択の責任を負わせるということ、これはかえってその負担が大きくなる、こうした御指摘もございましたし、被害者選択制自身、訴訟関係人の希望によって裁判員裁判が実施されるか否かということについて決せられるという仕組みとなってしまうということでありますので、これは裁判員制度の趣旨に反するのではないかということにつきまして、これも消極意見が大勢を占めたということでございます
今後、裁判の適正を維持しつつ審理期間の短縮を図るために、訴訟関係人の理解と協力を得ながら審理の充実と運営改善に努めてまいりたいと考えているところでございます。
そのような変動要素があるわけですけれども、裁判所といたしましては、裁判官を計画的に増員し、その手持ち事件の減少を図りながら、訴訟関係人の理解等を得つつ、審理の充実、実践を図っていき、合理的期間内での適正な裁判の実現を目指していきたいというふうに考えているところでございます。
今後も、このように各裁判所におきまして、訴訟関係人とも連携しながらこのような取組を続けていくというものと考えております。
これについては、被告人その他の訴訟関係人は、裁判書の謄本の交付を請求することができるとしております。明文上は、裁判所がこれを拒むことができないような規定ぶりのようにも読めないではございません。この点は、解釈上、必ずしも確定しているわけではございません。
また、四十六条の判決文の方、裁判書の方なんですが、これも、被告人その他訴訟関係人が謄本または抄本の交付を請求できます。そして、謄本請求されれば、当然、謄本というのは完全なものを指しますから、そこに実名が載っていれば、実名を載せなければいけない。
そこで、平成十二年の刑訴法改正によりまして性犯罪の告訴期間は撤廃されたわけでございますが、公判段階におきましても、証人尋問の際に証言する被害者と被告人あるいは傍聴人との間につい立てを置くといったような遮蔽措置を考えるとか、あるいは証人尋問の際に法廷の外の別室に証言する被害者を在室していただいて、法廷にいる裁判官や訴訟関係人はモニターに映る証人の姿を見ながら証人尋問を行うことができるようにする、いわゆる
委員が懸念をされております点でございますが、本制度によりまして秘匿措置を講ずる場合であっても、審理が非公開となるものではなく、裁判の争点、訴訟関係人の陳述の状況等は明らかになるため、裁判の公正に対する監視の実効性は十分に図られているということから、公開原則の趣旨に反するものではないと考えられております。
さっきいろいろ議論がありましたけれども、この法律の趣旨は、被疑者とか被告人の、訴訟関係人の名誉を守るということが一つ。それから、裁判などへの不当な影響を防ぐという、この二つなんですね。 そうなると、ここでさらに公開をするということで何の、どういうプライバシーが新たに侵害されるのか、新たにですよ。もう既にユーチューブで出ちゃっているわけですから。そして、どのような不当な干渉が懸念されるのか。
しかし、それのみでもちろん十分ではありませんで、今、先ほど来、委員から御指摘のあります当事者その他の訴訟関係人と円滑に意思疎通を図りつつ手続を進行させると、こういういわゆるコミュニケーション能力、あるいは豊かな人間性や感受性、あるいは柔軟な思考力、それから幅広い教養に支えられた視野の広さ、洞察力、社会事象に対する理解力、こういったものなど、多くの要素が求められるのだろうと思います。