2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
その上で、海外展開を図る中小企業に対しては、まず、外国の知財制度の情報提供でございますとか外国への出願支援というのを行っておりますが、委員御指摘の海外での知財紛争への備えというものを支援するために、海外で係争に巻き込まれた場合の弁護士等への相談費用や訴訟費用、海外での訴訟、知財訴訟費用に係る弁護士費用等を賄う保険の掛金の一部について補助を行っているところでございます。
今おっしゃったような、この一月の判決について、三月二十九日付で、訴訟費用を確保するための日本側の資産の差押えについては、これは駄目だと慎重な見解を示して、事実上、別の判事さんが、判決を下した判事とはまた別の判事が職権で決定文を出していたということも併せて報道をされているわけでございます。
○茂木国務大臣 まず、報道も含めて、若干複雑な関係が、混乱している部分もありますので、整理して申し上げた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まず一件目の判決に関して、今日報道もあったところでありますけれども、実際には三月二十九日に韓国のソウル中央地裁が、訴訟費用確保のために韓国国内の日本政府資産を差し押さえることは国際法に違反するおそれがある旨の懸念を示す決定をしているわけであります。
ただ、そうはいっても、裁判を起こすためには訴訟費用もかかる、裁判所に訴訟を起こすためにはお金を支払わなきゃいけない。それから、弁護士さん。
当然、八億円、これは但木さんをトップとする第三者委員会の調査経費、そして訴訟費用、かかりますよ。ただし、豊松副社長が月収四百九十万円です。皆さん、月収四百九十万ですよ、年収七千万。
としますと、なかなか、それだけ時間と手間暇掛けてと、で、訴訟費用も掛かる中で、二の足を踏む方が多いというのも実情ではないかと思います。
例えば、訴訟費用の低額化、総合法律支援の拡充、そして国際紛争の解決、国際交渉を担う国際人材の養成等については、もう少し前に進んだ最終報告となることも期待いたしたいと思います。 最後の質問で、今日の質問でございますけれども、一つだけ朝倉審議官に御見解をお聞きいたします。 我が国では、故意で他人の権利を侵害しても、うっかりミスで特許権などを侵害しても、実は損害賠償は同じでございます。
役員が損害賠償請求をされた場合に、会社がその責任額や訴訟費用を補償するものであります。 経産省が事務局を務めたコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会、その解釈指針では、補償の要件として、職務を行うについて悪意又は重過失がないことを要件とすると書かれております。現行法の下でも、この補償契約を可能にするための要件として、悪意、重過失がないことを要件とするんだと。
取締役が損害賠償請求や株主代表訴訟を提起された際、本来取締役が負うべき訴訟費用や賠償額を会社に肩代わりさせることは利益相反性が顕著であり、取締役の職務の適正性を損なう可能性があります。特に、悪意、重過失の取締役についてまで訴訟費用などを補償する必要はありません。
○山添拓君 時間が参りましたので、これで質疑を終わらなければなりませんが、アメリカでは訴訟費用が高額で個人が負担し切れない、だから導入されたものなんですね。専ら外国の経営者や機関投資家の求めに応じた法整備でありますし、資料の七ページにお示ししておりますように、日本の経済界も積極的に賛成とはしておりません。日本で導入する必要はないということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
これらの規定は、取締役が損害賠償請求や株主代表訴訟などを提起された場合に、本来は取締役が支払うべき訴訟費用や賠償費用を株式会社に肩代わりさせるものです。株式会社と取締役との利益相反性が顕著なために、わざわざ利益相反禁止の除外規定まで設けられています。経済界でさえ積極的には賛成していません。にもかかわらず、導入を急ぐ理由がどこにあるのですか。
しかも、経営者が経営に失敗して会社に多額の損害を与えた場合、本来経営者が負担すべき訴訟費用や賠償金を会社に負担させる会社補償制度、DアンドO保険を法制化しようとしています。これらは、ROEや株価など、短期的なもうけを重視する傾向を助長し、経営者のモラルハザードに拍車をかけることにつながるものです。
本法案は、経営者が経営に失敗して会社に多額の損害を与えた場合、本来経営者が負担すべき訴訟費用や賠償金を会社に負担させる、会社補償制度を新設しようとしています。一体どういう事案を想定しているのですか。関西電力の役員が訴訟を提起された場合、その訴訟費用や賠償金まで会社に負担させるというのでしょうか。 他方、本法案は、株主が提出できる提案の数を制限しようとしています。
こうした部分について、なるべく小さな会社でも訴訟できるようにしようと考えたときには、例えば、敗訴者がそういった代理人の費用、訴訟費用を負担するという敗訴者負担制度ですとかいうこともありますし、あと、特許分野の訴訟の問題として、まず、特許権利の侵害があるかどうかということを認定する、侵害があったら、今度、損害賠償額の計算に移る、こういう二段階のステップがあるわけなんですけれども、これについて、もう少し
まず最初に、敗訴者負担制度についてでございますけれども、現行制度では、訴訟に係る費用のうち、民事訴訟費用等に関する法律に定める訴訟費用については既に敗訴者負担とされておりますけれども、代理人費用等については当事者がそれぞれ負担することとされている。このため、御指摘のとおり、中小企業からは、権利を侵害されても、代理人費用等の負担が重いので、訴えの提起をためらうという声があります。
今、下地委員がお話をされた、空母ロナルド・レーガンの乗組員等が東京電力を相手側として損害賠償訴訟を起こしているということは知っておりますし、また、小泉総理を中心としてその訴訟費用等の支援をしているということも知っております。
日本司法支援センター、法テラスのことについてお伺いをさせていただきますけれども、法テラスでありますが、これは無料法律相談や訴訟費用の立替え、司法過疎地域対策などを行っておるんですけれども、平成二十八年度決算を見ますと、運営交付金として約百四十五億円、それから国選弁護人確保業務等の委託として約百五十七億円の税金が使われておるわけでありますが、税金である以上、これ効率的に使っていただきたいというふうに思
それはどういう弊害かというと、当事者は、やはり訴訟費用を二重に負担しなければならない、二重どころか、いろいろな国で訴えられたらその国ごとに負担しなければならない。それから、訴訟経済、つまり、我が国の裁判所も限界があるので、人員ですとか場所的な部分においても限界があるので、審理の重複になったら負担が増すだけなのかなという点ですね。
現在、適格認定のための準備の費用ですけれども、地方公共団体の判断により活性化交付金を活用して一定の支援が可能となっておりますが、訴訟費用や運営費用は各団体の会費、寄附金で賄われています。特に、適格消費者団体は、主たる業務である差止め請求関係業務で一切の費用を受け取ることができませんので、積極的に業務を推進するほど財政上の負担、無償で活動に協力している専門家の負担が大きくなる構造となっております。
○仁比聡平君 ところが、二枚目、皆さんも御覧いただくと、支給額というのは、見舞金の額は裁判所の確定判決額と地位協定第十八条六項の規定による補償額の差額とするとした上で、なお、遅延損害金及び訴訟費用は支給の対象としないと書いてあるわけです。これ、防衛省、なぜですか。
その上で、住民訴訟が提起された場合に、原告の住民側が訴訟費用を負担することが実はすごく大変であります。例えば、私は、交際費が不当だといって十何万円の請求をされて、七万円ぐらい負けたんですけれども、そのとき弁護士費用は百万円かかりました。だから、七万円争うために、幾ら友人といえどもお金は払わなきゃしようがないと思って百万円払ったわけでありますが。
そしてまた、イギリスでは二〇〇七年の時点で人口比で五九%弁護士保険に加入しているということがありまして、このようなリーガル先進国においては、訴訟費用のハードルを下げる、弁護士費用のハードルを下げると、このような効果が実現しているというふうにも言えるんじゃないかと思います。 実は、日本においても、一部の保険は弁護士費用保険として非常に普及しております。
先生おっしゃるとおり、そのリーガルサービス、ここに対してのハードルを下げていくというんでしょうか、リーガルサービスへのアクセスを容易にするための方策として訴訟費用保険が普及することは有意義であると、私たちはそのように考えております。 引き続き、これは民間の方でやっていただくことになりますけれども、このような保険の開発そして普及が進むことを期待していきたい、そんなふうに考えております。
消費者被害の多くにおきまして、消費者と事業者の間の情報の質、量の違い、また交渉力の格差、訴訟費用やその労力を勘案したときに、消費者が自ら訴えを提起して被害回復を図るということを諦めてしまうということであります。このような問題に対応するために、平成二十五年、消費者裁判手続特例法が制定されました。