2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
○高市国務大臣 平成十四年の住民訴訟制度の改正は、第二十六次地方制度調査会の答申を踏まえ、住民による監視機能のさらなる充実を図るため、地方公共団体の説明責任の強化や訴訟審理の充実を行い、地方分権の時代にふさわしい制度として、住民訴訟制度を再構築したというものでございます。
○高市国務大臣 平成十四年の住民訴訟制度の改正は、第二十六次地方制度調査会の答申を踏まえ、住民による監視機能のさらなる充実を図るため、地方公共団体の説明責任の強化や訴訟審理の充実を行い、地方分権の時代にふさわしい制度として、住民訴訟制度を再構築したというものでございます。
本人訴訟におきましては、紛争当事者本人が訴訟手続に主体的に関わることで満足感を得る場合もある、こういうメリットがございますが、その反面、訴訟追行上の不手際から本人自身が不利益を受ける場合がある、また、訴訟審理において本人の言い分の整理に相応の時間と労力を要するなどといった、こういうデメリットも指摘されているところでございます。
最近、社会保険労務士制度を取り巻く状況は大きく変化しており、労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を生かして見解を陳述できるようにすること等が要請されています。このため、社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
最近、社会保険労務士制度を取り巻く状況は大きく変化しており、労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を生かして見解を陳述できるようにすること等が要請されています。このため、社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
最近、社会保険労務士制度を取り巻く状況は大きく変化しており、労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を生かして見解を陳述できるようにすること等が要請されています。このため、社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
したがいまして、その知的財産権に係る訴えの帰趨というのが企業活動に大きな影響を与えることはありますので、その訴訟審理において特殊なノウハウが必要になってくる。 そういたしますと、その審理の充実、迅速を図るために、専門的な処理体制が整っている東京地裁、あるいは大阪地裁、あるいは知的財産高等裁判所に管轄を専属させることによって処理を集中しているというふうに私どもは承っております。
これによりまして、争点がより明確になる、それから訴訟審理の充実、促進が図られるというふうに期待をしておるわけでございます。 それからもう一点、先生からの御指摘の中で、被告に対して主張とか立証責任を転換するのではないかという御指摘がございました。 これは、民事訴訟法におきましては、まず原告が主張及び立証を行った上で、それに対して被告が反証するということでございます。
三 弁理士の知的財産関連訴訟への関与のあり方については、特定侵害訴訟における弁理士の単独出廷について、弁護士との共同出廷の原則を踏まえつつ、その柔軟な運用に配意がなされることを期待するとともに、利用者のニーズを十分に踏まえ、将来的に弁理士の専門的知見の訴訟審理へのより的確な反映がなされるよう、弁理士の単独受任と弁護士法との関係等を含めて、広範な論議を進めること。
三 差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟における求意見制度については、事業者の秘密保持の問題等に配慮しつつ、円滑・迅速な訴訟審理に資するよう可能な限り公正取引委員会が保有する資料等の提供に努めるとともに、被害者が迅速かつ適切な救済を得られるよう、団体訴権等につき、司法制度改革に係る検討状況等を踏まえつつ、引き続き検討を行うこと。
今回の法改正は、実際、日本で裁判にせっかく勝っても少ないと言われた損害額、損害の補てんを可能にするということと、やはり挙証責任の問題、証拠収集の問題等がございまして、証拠収集の手段を拡充することによりまして訴訟審理を早める。要するに相手方からもいろいろ書面、証拠を出していただくというような新しい制度が入っているわけでございます。
ただいま委員が御指摘になりましたように、現行の民事訴訟法には、保護に値する秘密が訴訟審理を通じて漏えいするといったことを防止しながら審理を行うといった規定が欠けているのではないかという指摘があるところでございます。
それから、二番目の御質問でございますけれども、これも委員御指摘のように、現行法には、不正競争防止法が規定いたします営業秘密等の保護に値する秘密が、訴訟審理あるいは訴訟記録の閲覧といったことを通じまして漏えいすることを防止しながら充実した審理を行うための規定が欠けているという指摘も、これもかねてからあるところでございます。
ただ、批判されたIOC会長が著者二名を名誉棄損でスイスのローザンヌの訴訟審理機関に告訴したということも聞いておりますから、そうした審理を見守っていかなければならないのであろうと思います。
やはり裁判所を含めた訴訟関係人全体の訴訟手続の進め方と申しますか、訴訟審理の運営の仕方というものに一番大きな原因があるのではなかろうかと思っております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、裁判官の数もふやしていく必要があるということも私ども認識しているところでございます。
○佐藤三吾君 裁判審理を、訴訟審理を早めることよりも、むしろやっぱり公正な課税というそこの方を正していかなきゃならぬ問題だと私は思うんですよ。そして、それについて公正だと思うけれども、あなたが公正でないと言うなら堂々とひとつフリーな立場で裁判で争っていきましょうと、こういう姿勢が基本でなきゃならぬと思うのを、それを封じていくような形をとるべきじゃない、私はそういうように思うんです。
しかしながら私ども入管といたしましても、このような形での収容というものがいたずらに長期化することは決して好ましいことではないと考えておりますので、訴訟が長期化しているために強制送還できないというような者につきましては、当事者や裁判所に対して訴訟審理促進のための協力もいたしておりますし、さらには引き取りを留保するような国に対しましては外交折衝による打開に努めるというような、もろもろの措置をとっておるわけでございます
かなり頻繁に審理が進行をいたしておるところでございまして、現在訴訟審理進行中という状態でございます。まだ私も、いつどのような形で最終的に結審になるかは承知をいたしておりませんが、口頭弁論は熱心に行われております。
そういった二つの面から見まして、推定規定のあるかないかということは、訴訟審理の上に影響のある場合もあるかとは存じますけれども、それほど影響のない場合もあるのではないか、必ずしも一がいに言えないのではないか、そういうふうに考えております。
たとえば、いま戦争当時の戦争記録画の複製を無断でつくって不正出版したある画集をつくった本屋がありまして、これは全く著作者の承諾を得ないで、過去に発行された絵はがきとか図録とかいうものからかってに複写をして、そして九十人ばかりの作家の作品を無断で色刷りもしくは白黒の大きな図版にして発行したために、その中の大ぜいの作家の代理として、美術家連盟が訴訟に持ち込んで、いま訴訟審理中でございますけれども、その先方
この第一点で問題になっております訴訟事件の審理期間を短縮したいというのは、東京その他八大都市の裁判所、いわゆる大きな裁判所における訴訟審理期間というものが相当長くかかっておるという実情でございます。