2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所職員の定員については、業務の性質上、事件の質や量といった事件動向が特に重要な考慮要素となりますので、訴訟事務の在り方や充員の見込み等を踏まえて多角的に検討する必要があると考えております。これらを長期的に予測することはなかなか困難であるということから、毎年、最高裁判所において必要な検討をした上で、必要に応じて所要の見直しを行っているものと承知をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所職員の定員については、業務の性質上、事件の質や量といった事件動向が特に重要な考慮要素となりますので、訴訟事務の在り方や充員の見込み等を踏まえて多角的に検討する必要があると考えております。これらを長期的に予測することはなかなか困難であるということから、毎年、最高裁判所において必要な検討をした上で、必要に応じて所要の見直しを行っているものと承知をしております。
一般論としてもそうですが、和解の過程で各省庁がどのようなことをされて、そして訟務局と一緒に和解をしていくのかと、その過程について法務省の方から、あんなことをした、こんなことをしたということが出るということになれば、その原庁である省庁が今後法務省に言うことはやめようということが出てきかねない、そういうことがありますので、国の訴訟事務というものを円滑に適正に進めていくためには、私どもの方から、どういうことが
また、同じように、法務本省に勤める者についても、例えば訟務、訟務もこれは法廷に立って訴訟事務を追行するわけでありますが、元来、判決しなければならない裁判官が当事者席で訴訟の現場で訴訟追行することは、外部から見たときの公正らしさに問題があるのではないかという御指摘がありまして、訟務についてはなお一定の必要性がありますから相当数の裁判官に来ていただいておりますけれども、その数については逓減させてきているところでございます
私は、今言いましたように、一審も二審も、委任を受けて実際の訴訟事務を行いました。仕事はしているんです。仕事をしないのに仕事をしたように仮装して報酬があるといえば、これは虚偽でありますし、仮装債権であります。私は仕事をしたんです、実際に依頼された仕事を。ですから、虚偽ということはあり得ないわけでございます。
それはそのときに、私どもは、私たちの権利官、オンブズパーソンがサポートすることによって司法がかむことによって可能だろうというような形をとっているんですけれども、今の適格消費者団体が担えるかどうかということと、今回は訴訟事務に関する国や地方公共団体の財政的支援ということも入れてあるんですが、やってごらんになって何が足りないと思われるか、そうした実態を伴ったお話を伺いたいと思います。
訴訟事務のみならず、紛争予防、公的機関、国際機関、民間企業などへの進出も求められ、人間性という点からは、豊かな人間性や感受性があり、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得、交渉の能力等基本的な資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的な法的分野や外国法の知見、さらに国際的視野と語学力が必要、かつ、大幅に増加させる必要があると。
例えば裁判官であっても訴訟事務をやる人であっても、その同じプロの人が、自分がどのような仕事をするかということで、今までやっていたことをそのままの価値観で立つということよりも、その人の人間性、基本的な司法官であるという人間性に立って事を運ぶのであって、それは私は合理性があるというふうに思っております。
したがいまして、これらの法曹には、訴訟事務を中心とする分野だけでなく、紛争の予防または訴訟外の紛争解決の分野、または公的機関、国際機関、民間企業などにも進出して活動されることが一層求められることになるのではないかなと考えております。 そうしまして、法曹がこのような多様かつ広範な国民の法的需要に対応していくためには、また人間性という問題にも目を向けなければならないのかな。
それから、現在の訴訟法の中でも、例えば簡裁の特別代理人のように、弁護士資格を持っていない人間に一定の訴訟事務を取り扱わせることを認めている制度があります。ですから、こういうような制度を教育目的で活用することによっていろいろなことができるのではないか。
これは、急増する知的財産侵害訴訟の需要を満たすために、専門技術性を有する弁理士と訴訟事務の専門家である弁護士が連携をいたしまして、お互いの専門性を相互補完することにより訴訟に対応していくことで審理の充実、迅速化という目的に最大限寄与することが可能になると判断をいたしたためでございます。
こういう被告を変更するという方向についてですが、メリットとしては、確かに、首長等が一切訴訟事務から解放されるために煩わしい手間がなくなるという点はもちろんございます。しかし、デメリットとしては、いかなる個人不祥事、例えば横領行為や背任行為も含めて、すべて自治体が組織を挙げて個人の首長等のために応訴をするという構造ができ上がってしまうという点であります。
今回の改正を受けて、税理士が裁判所に出頭する場合は、先生今御指摘ございましたように、税理士は訴訟事務に関しての専門家ではございません。したがいまして、まず弁護士である訴訟代理人とともに出頭することを前提としておりまして、いわゆる本人訴訟において補佐人となるということを認めるものではないわけでございます。
委員も御案内のように、非常に社会が複雑化したり国際化していくことに伴って、非常に訴訟事務というのが専門化、複雑化、多様化しているという状況でございます。
したがって、その訴訟事務を処理した個々の弁護士が直接報酬請求権を依頼者に対して持つということはありません。これは、形としては、あくまで契約は法人と依頼者との間でしている。したがって、権利義務関係、受任義務の処理義務と報酬の支払い義務、これはそれぞれの間で発生いたしますので、担当している弁護士については、あくまで法人の代表者として、または法人の使用人として事務の遂行に当たっている。
外国の企業とか外国人に関する訴訟については、幅広く訴訟を含めて関与していただけるような包括的、総合的な協力関係に基づく法律サービスが訴訟事務に至るまで一貫して提供し得るような制度改正にしたわけでございますが、今その運用状況をよく見ながら日弁連や外国法事務弁護士協会の意見交換などを行って特定共同事業の実情、ニーズの把握に努めているところでございまして、現行制度の不都合の部分があれば、それに対しては的確
第三に、共同事業の規制緩和は、従来踏み込めなかった訴訟事務、行政手続等に至るまで一貫して法律サービスを提供できるように改めるもので、外国法事務弁護士自身が日本法を扱えないという原則があるとはいえ、実際の共同事業に当たっては、巨大な資本と情報網を持つアメリカ大ローファームとの力関係で事実上日本弁護士を雇用する形となることは明らかであり、弁護士法上も問題があり、賛成できません。
共同事業を許容するということに、一定の事務についてするということになったということでございますけれども、その中では、例えば裁判所における訴訟事務であるとか、それから刑事裁判における弁護活動、少年法の付添人の活動、こういったものは除外にされていますね。
また、共同事業の規制緩和は、従来踏み込めなかった訴訟事務、行政手続等に至るまで一貫して法律サービスを提供できるように改めるもので、外国法事務弁護士自身が日本法を扱えないという原則があることは言うまでもありませんけれども、実際の共同事業に当たっては、巨大な資本と情報網を持つ米大ローファームとの力関係の上で、事実上、日本弁護士を雇用する事態となるおそれがあるなど、弁護士法上の根本問題ともなり、到底賛成できないところであります
訟務関係では、国の利害に関係のある訴訟事務の処理経費として十四億六千五百万円を計上しております。 公安調査庁関係では、公安調査活動の充実を図る経費として百七十七億二千八百万円を計上しております。 第二に、出入国管理業務の充実等につきましては二百七十八億八千五百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと十五億一千四百万円の増額となっております。
訟務関係では、国の利害に関係のある訴訟事務の処理経費として十三億九千八百万円を計上しております。 公安調査庁関係では、公安調査活動の充実を図る経費として百七十四億六千五百万円を計上しております。 第二に、出入国管理業務の充実等につきましては、二百六十三億七千百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと二十九億四千五百万円の増額となっております。
我が国におきましては、法律扶助事業は財団法人法律扶助協会が実施しているのでありますが、貧困者に対する訴訟援助は法務省の訴訟事務の一つとされているものであり、そのため法律扶助協会の行う法律扶助事業に対し国は補助金を交付しているところであり、また法律扶助協会に対して法務大臣がこれを監督するという意味でも法務省がこの制度に深くかかわっているわけであります。