2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
さて、与党ワーキングチームで関係団体からヒアリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
さて、与党ワーキングチームで関係団体からヒアリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。 制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。
今、訴訟リスクの話が出ましたが、これはやはり日本だけではなくて海外、これ特許というのは、世界、地球全体を包むインフラだと思いますので、とはいえ制度はそれぞれの国が持っているという、その違いの中で我々経済活動を進めなければならない。
これ要件が曖昧ですと、当然相手方が営業の自由もありますので訴訟リスクもあります。これをどう考えるのか。あるいは、それを実効力を持たせる、実効性を持たせるために組織としてその要件を守っているかどうかをしっかり調べなきゃいけないわけでありますので、そうした実効性を持たせるのにはどうしたらいいかなど幾つかの論点もありますし、そもそもこれは全体が緩やかな法体系であります。
その保存の中身も、いわゆるこの百九条なりの保存義務が労基法上掛かっているもののみならず、周辺のいろいろ、電子メールであったり入退館記録なども含めての対応ということも訴訟リスク等々考えてやられるという準備等々もあるという面での負担もあろうかということもありまして、全体として、そういった対応について私どもとして今後どうフォローしていくか、支援していくかということだろうということで問題意識は持っております
ただ、一点、総理にお願いしたいことは、訴訟リスク対応です。失業や倒産した方がやむなく訴訟を起こす可能性はあります。今回は法律に基づいた要請ではないため、訴えられる相手は政府ではなく、休校を決めた学校の設置者やイベントの主催者になる可能性が高い。総理自身も、私の責任で要請したと明言されました。その意味からも、将来の訴訟リスク対応、政府支援も必要かと思いますが、総理のお考えをお聞かせください。
萩生田大臣、あなたは、カジノから途中撤退した自治体に訴訟リスクがあるなど、カジノ擁護とも思われる趣旨の発言を多くされています。どうしてもカジノをつくりたい萩生田大臣に伺います。 IR法成立後、海外でカジノ事業関係者とお会いされたり会話をされた事実はありますか。事実なら、以下、お答えください。 そのとき、誰と話されましたか。目的は何ですか。宿泊したホテルにカジノはありましたか。
すると、例えば訴訟リスクとかいろいろなリスクを全部かぶるわけですね。そういうリスクはしっかりと国が負う、都道府県にかぶせない、リスクは全て国が負うということで協力を仰いでいるという理解でいいですね。 ちょっと、もう、ごめん、一言で。そういう責任分担についてちゃんと整理しているのかということをお願いします。
国と地方の責任の分担という観点で申し上げると、例えばPCR検査の費用については、感染症法に基づいて都道府県等が検査を実施する場合には……(足立委員「訴訟リスクは」と呼ぶ)ちょっと訴訟リスクについては、確たるものは今ないわけでございますけれども、適切な費用分担はやっておるところでございます。
その際、万が一、事業者が実施協定に違反していないにもかかわらず自治体が計画を更新しないという判断をする場合には自治体側に訴訟リスクが生じる可能性があるという趣旨の発言をしたものです。
土地利用に対する規制に対して、開発許可を、未利用地の有効活用と、地方自治体のもと、また建築制限を行うことで民間からの訴訟リスクがあり、建築許可をとめられない現状から改めて、地域ごとにゾーニングをはっきりさせて、国としては建築規制をかけていくことも必要と考えます。
他方で、私は、数の問題にも戻ってしまうのですが、濫用だったら、濫用というものについては会社としても正々堂々とこれは濫用だと立ち向かう、立ち向かうというのは、後日の訴訟リスクというものを恐れずにきっちり立ち向かうべきで、それを、特に数の話ですけれども、十個を超えているからだとか、別の客観的とされる、要するに、客観的といえば客観的ですが、それは自分の責任は負わずにシャットアウトしたいというような形のはいささかどうかという
ということで、日本の支配株主、親会社経営者は忠実義務がないということで、これは訴訟リスクを意識しないということで、では、どうなるか。経営に対する緊張感がなくなってしまうということになってしまいます。 そういう意味でいうと、どうでしょう、大臣、会社法に、日本も、米国などと同じように、欧米諸国と同じように、支配株主の忠実義務というものを導入するというのはいかが思われますでしょうか。
続きまして、医師不足、あるいは特定の診療科目の医師が不足しているという問題なんかで、特定の診療科目については、特に訴訟リスクが大きいということもあるのではないかという指摘があります。 医師に向けられる訴訟のリスクというのは、ある面、医療制度そのものに内在しているリスクでもあります。
やはり、そういった訴訟リスクというものも考える必要があるでしょう。伊方原発でいうと、阿蘇山の噴火で伊方の原発が停止、これは地裁の判断が出ました。 こうした形で、訴訟リスク、これは民間であるとか、さまざまな科学的根拠であるとか、いろいろな運転停止のリスクというのは、訴訟リスクが上がってきたからというのが一つ。 そしてもう一つが、地元同意が前提とされていますから、政治リスクですね。
○世耕国務大臣 訴訟リスクについて私が大臣の立場でここで言及するのは控えさせていただきたいと思いますが、少なくとも、モデルプラントを計算するときに訴訟リスクを入れるというのは現実的に考えられないんじゃないでしょうか。
○斉木委員 まさに民間事業者の声としては、例えば関西電力さんなどは訴訟リスクというのは非常に大きく見ていらっしゃいます。専門の法務部門をつくって、訴訟にどう対応していくのか、これは企業経営の論理として設けていらっしゃる。 訴訟リスクというものは全く考えないでいいということなんですか。
コンセッション方式では、民間企業との長期契約を結ぶことになり、契約途中で地方自治体が再び公営に戻す決断をしたとしても、多額の違約金や訴訟リスクが地方自治体に重くのしかかります。実際に、ドイツ・ベルリン市では、民営化した後、料金値上げという事態に直面し、民間企業に料金値上げをやめるよう要請したものの、民間企業が要請に応じなかったために再公営化を決めました。
自治体にとっては訴訟リスクは大変大きい問題です。 水道料金がどうしても値上がってしまう、これは困った、二十五年たちました。そのときあるのは、契約を更新するか、あるいはその会社にやめてもらって別の企業を探すか、あるいは再公営化、三択しかありません。でも、再公営化するのに、もう技術の伝承ってないじゃないですか。いないんですよ、その自治体には。再公営化は困難である。
○福島みずほ君 いずれにしろ、訴訟リスクも抱えるわけですし、自治体にとっては大変ですよね。それから、まさに大混乱になる場合もあると。非常にリスクが高いというふうに思います。また、モニタリングといっても、人材がいなければ、十年、十五年、二十年、二十五年、五十年たてばもうモニタリングをチェックする人が自治体に存在できるのかというふうにも思っています。
そこで、確認しますが、じゃ、それに基づいて自治体が不許可にした場合、これ当然訴訟リスクが起こると思います。これ、通常の移転もそうだし、特に運営権の抵当権を設定していたところが、当然、投資家ですからね、皆さん、導入のメリットといって、大々的に投資家のメリットと書いてあるわけですね。ということは、投資家のメリットと言いながら、投資家がいざ抵当権を行使しようとしたら不許可になった。
実はリスクが高いから、リスクというのは、訴訟リスクが高いからなんですよ。つまり、萎縮医療の中の一つなんです。我々とて、きちんとした形で診たいと思っていますが、こういう外来加算じゃないんです、訴訟に対するリスクをきちんとしていただきたいんです。 一方で、もう一つ申し上げておきたいのは、妊婦さんたちはリスクを背負ってまで我が国の少子化のためにこうやって子供さんを出産しようとしてくださっている。
しかし、経営が非常に厳しい企業というのは、この訴訟リスクというものに対応することに労使が腐心するんですよ。裁判に訴えられたら負けるから、だから裁判に負けないようにどういう制度にしようかということを考えるんです。はっきり申し上げますが、私の出身の企業はそういう選択をしつつあるわけですよ。
このため、政府は、海外展開を目指す中小企業の皆さんに対して、全国四十七都道府県に設置した知財総合支援窓口を通じて、外国出願する際の支援、知的財産を侵害された場合の対応支援、訴訟リスクへの対応支援など、きめ細やかな対策を講じることとしております。