2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
御指摘の生方議員の発言については、拉致被害者の御家族はもとより、広く国民が全ての拉致被害者の一日も早い帰国を切に願う中、公党に属する者の発言として誠に遺憾であり、許容はできません。 拉致問題は、岸田内閣の最重要課題であり、拉致被害者の御家族も御高齢である中、その解決には一刻の猶予もありません。
御指摘の生方議員の発言については、拉致被害者の御家族はもとより、広く国民が全ての拉致被害者の一日も早い帰国を切に願う中、公党に属する者の発言として誠に遺憾であり、許容はできません。 拉致問題は、岸田内閣の最重要課題であり、拉致被害者の御家族も御高齢である中、その解決には一刻の猶予もありません。
そうした考え方に基づいて幾つかの指標も示されましたので、判断をしてきたわけでありますが、特に、新規陽性者数が十万人当たり二十五人というステージ4の基準を超えたとしても、ワクチン接種なども進んで、医療が逼迫する、必ずしもそれに結びつくわけではないということから、新規陽性者数が二十五を超えても許容できるようになってきていると専門家も指摘をされているところであります。
それは、昨日、総理との記者会見のときも申し上げましたけれども、医療の逼迫というのは二つの側面から考える必要があって、コロナの患者さんに必要な医療が提供されているかどうかということと、それからもう一つの側面は、一般医療に制限が掛かっているんだけど、どの程度の制限なら、まあまあ、一般市民、一般の、まあ許容できるかという、非常にこれ微妙な問題ですけど、そういう二つの側面からして医療の逼迫というものが軽減している
ただ、そこもやはりその個人のプライバシー権の問題が強く関わってきますので、そうした回答を求める際に、どのような文言が適切で、また、どのような回答範囲が許容されるのかということは、まさに行政法の先生とか法律の専門家の知見が必要なところであるというふうに思います。
そういうのが実はリスクマネジメントの考えで、なるべくこの積ですよね、チャンスがあってもそのインパクトが非常に少なかったらある程度許容できるけれども、チャンスは余りないけれども、もしあった場合のインパクトが非常に強い、実は、そういうものを我々は評価して、どこが一番、そういうことも考えて、危機管理の要諦というのは、ある程度最悪のことも考慮するというのは危機管理の要諦ですから、そういう意味で、我々としては
どの事業者さんとどういう会食をすることが許容されるのかということに関しての管理というのは、どのようにやっていくんですか。
○小西洋之君 いや、法律上許容されているか禁止されているかはっきり答えないんですが、ただ、法律上、この調査の手法については何ら制限がないということはおっしゃいました。これは各委員会でも、私の外交防衛委員会でもおっしゃっていますけれども。 じゃ、よろしいですか、内閣官房。
六条ではそういう調査は禁止されている、六条でそういう調査が禁止されているのか、あるいは許容されているのか、法解釈を答弁してください。
広く宇宙活動の自由を認めておりますこの宇宙条約の趣旨に鑑みれば、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると解することができるものと考えております。
例えば、いずれも大きな社会的な影響力を有しており、地域における情報の多元性や多様性を確保する観点から、両者の関係については厳しく規律すべきという考え方がある一方で、放送局の安定的な経営基盤を確立するため、ある程度のグループ経営を許容すべきという考え方もあると認識しております。 いずれにいたしましても、放送をめぐるメディアの環境というのが大きく変化しているというのは委員御指摘のとおりでございます。
何人許容できるかという話は、多分、そこが目的じゃなくて、そういうことが起きないように、もしやるのであれば、しっかりと対策を打つということが大事だと思います。
先輩から言われてきたのは、許容誤差、それから信頼水準、これを五%、九五%に見た場合、大体目安として三百から四百、母集団に対するサンプルサイズとして三百から四百、これを取ることがやはり目安なんだと教え込まれて仕事をしてきたわけなんです。
今回の法案でございますけれども、これはレベル4を可能とするためのものということでございまして、これまで許容されている飛行が何か制限をされるというものではございません。 したがいまして、従来から飛行の許可、承認が不要だったものについては相変わらず不要のままということでございます。
同盟国としての日本政府から、台湾有事で日本が戦場になるような戦力態勢の見直しは絶対許容できないという意見を出すことがやはり非常に重要だと思います。台湾有事で南西諸島の島々を含め日本を戦場にしないためには、日中間も含めた外交の取組、やはりこれが大変重要であり、また必要です。
これはまさに、先生方も御承知のとおり、七・一閣議決定に明記され、その後に存立危機事態条項にそのまま明記された、政府が言うところの集団的自衛権を許容している九条解釈の基本的な論理なるものの箇所でございます。 しかし、この部分なんですが、実際のこの会議録を御覧いただきたいんですが、二ページを御覧いただけますでしょうか。二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。
国の規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におきまして、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第一条第一項の適用上違法となると解されてございます。
時間となってしまいましたけれども、自衛隊明記の改憲については、昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃という文言を曲解して同見解の中に集団的自衛権を許容する論理を捏造するという、法解釈すらないものであって、それを前提とする自衛隊明記の改憲はうそつき改憲である、これは民進党の会派代表意見としてこの憲法審査会の場で白議員が言っている、申し上げたことであることを付言して、終わらせていただきます。
このやり方が、本来、県内の市町村でばらばらであっては良くないという考え方もありますし、じゃ、高齢者に対して、三割の現役並みのところ、あるいは今回新たに設けられる二割負担のところにも単独事業としてやるということは許容されるのかどうかという宿題、いかがでしょう。
こういうことが、私は、日本の消費者、なかなか許容できない部分もあるとは思うんですけれども、意識を変えていかなければいけない部分はあるんだろうというふうに思っています。
そしてもう一つ、一方で、この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、こういう二つの要素でありまして、これに照らすと、昭和四十七年当時の安全保障環境、これを考えますと、この基本的な論理が
安倍政権が考える歴代政府の九条解釈の基本的な論理、すなわち解釈の肝ですけれども、は何かというと、この(2)の文字の固まり、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理だと
①日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について、内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、②今後、選考・任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が、推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否か。
この分野に契約書面の電子化が認められると高齢者の被害が潜在化しながら拡大するおそれがあるということなんですが、これについて、デジタルデバイドの観点から、こういう特商法の契約書面の電子化、できればこれはもう削除、仮に認めるとしても、消費者被害が拡大しない範囲でのみ許容されるように、これ、法令、法律や政省令で厳格に規定するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。