2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
その後、平成三十年度に許可病床数四百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は二百六十二から四百十に増加いたしました。令和二年度には更に一般病床数二百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は四百三十三から六百六十六というふうに増加いたしました。
その後、平成三十年度に許可病床数四百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は二百六十二から四百十に増加いたしました。令和二年度には更に一般病床数二百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は四百三十三から六百六十六というふうに増加いたしました。
地域医療研修は、令和二年度からへき地、離島若しくは許可病床数二百未満、二百床未満の病院又は診療所を選択して四週以上ということになってございます。
これ、単独で病床削減する場合は、許可病床数の変更を申請と同時に提出するというものになっております。要件です。つまり、既に病床削減が実施されているということになりますよね。 三千七十床のうち単独病床は何床か。そして、そのうち現状でコロナ受入れ実績があった、こういう医療機関はどれだけありますか。
この稼働病床で計算する方式はやめて、やはり以前の許可病床数で計算するということに変えるべきだというふうに思います。また、総務省としても自治体病院への支援を強めるべきだというふうに思いますけれども、大臣、お答えいただきたいと思います。
次に、公立病院の病床数を算定基礎とする普通交付税の基準財政需要額につきましては、算定の適正化の観点から、厚労省において稼働病床数が把握可能となったことを機に、平成二十七年度より、算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更したものであります。今後とも、厚労省の稼働病床数の把握結果などを参考としつつ、公立病院の運営に支障が生じないよう、関係府省とも連携しながら適切に対処をしてまいります。
今御指摘をいただきました、病床数に基づき算定する部分につきましては、病床機能報告制度の中で、統一的な基準に基づき稼働病床を把握することが可能となりましたので、地方交付税措置の算定基礎を許可病床から稼働病床に見直したことによりまして、結果として算定額は減少しておりますが、これにつきましては、医師不足等により一時的に稼働病床が減少する場合には、看護師給与等の経費を急に減らせないといったケースも考えられますので
普通交付税も、二〇一五年度から、許可病床数をもとにした算定から稼働病床数をもとにした算定に変更いたしました。これによって、自治体病院の病床に対する普通交付税は減らされたんじゃないですか。
一つ確認をさせていただきたいんですけれども、資料の四にありますように、不採算地区病院について、一般会計からの繰り出し金に対して特別交付税措置をしてきたわけですけれども、これを算定するための病床を、許可病床数から稼働病床数に変更して、稼働病床数等掛ける単価か、あるいは自治体の繰り出し金額掛ける〇・八、どちらか低い方でという方法に変更をいたしました。
それを今回、許可病床数から、つまり許可ですね、許可を与えた病床数から稼働数、稼働ベッド数、要するに動いている、実際に患者さんがいらっしゃるというところに変えようということになっていますけれども、これいろいろ御努力があって、極めて限定的に扱っていただこうじゃないかというふうにされていることは、これは非常に私は御努力していただいているものというふうに思いますが、先ほど言ったとおり、診療報酬改定とこれマッチング
○政府参考人(安田充君) 御指摘の公立病院に係る地方交付税措置につきましては、算定の適正化というふうに私ども言っておりますけれども、平成二十七年度から算定基礎となる数値を許可病床から稼働病床に変更するということにいたしてございます。
大臣のお手元の資料の二ページ目をあけていただきたいですが、ここには、これまで行われてきた医療法の改正と、その都度医療計画が見直されて、この地域にはどのくらい病床が必要である、あるいは、許可病床数がもうないから開設してはいけないなどの制限もあったものですが、一九八五年が一次の改正というか、医療法はもともと、できましたのは昭和二十三年ころであったと思いますが、そのころから初めての改正が行われたのが一九八五年
そこで改めて伺いますが、今、地財計画において、公立病院の運営費に係る地方交付税措置の算定基礎について許可病床数から稼働病床数に変更するとされていますが、これにより運営費が減る自治体病院も出てくるということでしょうか。総務省、お願いいたします。
受け入れる体制が取れていないとか緩和措置も行うと、許可病床と稼働病床に差があるところに緩和措置をと言いますが、先ほど受け入れる体制が取れていないというお話がありました。そもそも、許可病床と稼働病床に差があるのは、今病床を稼働させるのに必要な職員が足りないからであって、患者さんがいないからというわけではないわけですね。
今回、普通交付税の算定について、許可病床から稼働病床にその算定の基礎を見直すということにしております。我々聞いていますと、稼働病床から除かれますのは、閉鎖している病棟ですとか、実態として患者を受け入れる体制が取られていないケースがほとんどと聞いております。
まず、先生お配りいただいた資料の一ページ、①の資料でございますけれども、これは許可病床数と稼働病床数を比較した表でございます。
実は今、さっきの許可病床、稼働病床の話に戻るんですけれども、公立病院には交付税で一ベッド当たり約七十万円交付されていますよね。これは実働病床や稼働病床じゃなくて、実際は許可病床に配賦されていますよね。特に稼働病床は実際に運用されていないから稼働病床ということで届け出させているんですが、これは、この交付税措置は元の許可病床に出させていますよね。
○政府参考人(村中健一君) 先生御指摘のように、現在普通交付税の算定につきましては、許可病床数を使って算定を行わせていただいておりますけれども、これは、普通交付税の算定に当たりましては、公信力のある客観性の高い数値を用いるということが必要であります中で、都道府県知事が許可する病床数を用いているということでございます。
我々の南相馬市の二十キロから三十キロ圏内に五つの病院がございまして、許可病床数が千四十六ございました。実際に今入院可能な数、さまざまな理由で病床数を全てあけられないんですが、それが四百四十三です。つまり四二%。 人は約七割戻ってきているのに、入院できる数は震災前の四二%にまで減っています。つまり、これこそ医療が崩壊している。
また、入院許可病床は、千四十六床ありましたが、実際稼働しているのは三百三十三床、三二%です。 資料五を見てください。これは、私たちの病院の医療スタッフ数の推移をまとめたものです。常勤医は震災前十四から四に減少、福島医大、あと厚労省の方の支援もあって、現在十四人で震災前に戻っていますが、小児科、産科医はいずれも一人体制です。 福島県では、医師の絶対数が六百名足りないと言われています。
結核予防会にお聞きをすると、許可病床数に比して稼働病床数を見ると、結核予防会の数字でいうと、許可病床数九千四百九十九に対して七千六百八十三ということで千八百余り少なくなっていて、病棟そのものもなくなっています。都道府県別に見ても、山梨県は二病棟二十六病床しかないと、こういうところもありまして、自治体病院はそれほど減っていないんですが、国立病院機構が大幅に減らしているという経過があります。
局長、神奈川県の結核病床の許可病床数と、それから医療計画上の基準病床数と、それと実際に運用されている病床数、現時点の数字、示してください。
平成二十年三月末現在の許可病床数及び稼働病床数が、それぞれ三百三十四床と二百十五床であります。それから実態でございますけれども、十九年度の平均入院患者数が百五十人弱となっております。
また、公立病院に関する普通交付税措置は、各団体の病院事業に係る地方債の元利償還金の大小に応じて算定するものや、各病院の許可病床数に応じて算定するものがございます。
これは、現在の交付税算定の場合に、許可病床数ということでこれを指標にしているんですが、実は、随分空きベッドがある状況だということが常態化しているようなものについては、地方団体間でも、やはりそういうところに交付税が行くのはおかしいのではないかという、見直しを求める意見があるのも事実でございます。
なお、介護保険制度が平成十二年からスタートされました際にも、この療養型病床群というのはいわゆる医療法に基づく許可病床という形を基本にいたしますので一般病床という形で考えておりますが、ただ、一方、この必要病床数の問題につきましては、規制緩和委員会からの指摘もありへ急性期の病床と慢性期の病床に分けて算定をするというような形で、今後の検討課題だということが指摘をされておりますので、その問題についてはそういう
社会的入院をできるだけ解消するためにそんないろんな措置がとられておるわけでございますが、今申し上げました受け皿の方との関係をうまく対応させていきながら解決すべき問題だ、こんなふうに思うのでございますが、ただ今回、通常であれば、許可病床数を超えて患者さんを入院させるいわゆるオーバーヘッドにつきましては、それが一定以上になりますと入院時医学管理料が二〇%カットされる仕組みになっておりますが、今回の災害、
りないというところがかなりあるわけでございますが、著しく足りない、さらには常態的に改善されないということになるといけませんので、絶えず改善命令を出してきているわけでございますが、それでもできないというところは、今後看護婦確保法案が通りましたときには、ナースセンターで集中的にそういうところにもまた紹介していく、援助もしよう、しかしそれでもだめだ、しかも熱意がないというような医療機関というものがあった場合には、その許可病床
その場合には大きくする必要はございませんで、その減った分は許可病床が減ってくるということになるわけであります。そういうことで、いろいろな対応があろうかと思います。
○外口委員 先ほどの増床のところで、申請病床数と許可病床数とのずれがあるというようなことを聞いております。もちろんこの数値から見ますとずれがあるのですけれども、使われてない病床の規制、そのようなものはお考えでございますか、削減。