2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
例えば、イギリスですと、受信機設置者に、これは受信許可料という名前なんですけれども、この許可料というのを、支払い義務を課すという制度になってございます。その徴収はBBCが行う。それがイギリスの在り方でございます。 フランスは、やはり受信機設置者に、公共視聴覚負担金という名前なんですが、この支払い義務を課すという制度になってございます。ただ、こちらは徴収は政府が行うとなってございます。
例えば、イギリスですと、受信機設置者に、これは受信許可料という名前なんですけれども、この許可料というのを、支払い義務を課すという制度になってございます。その徴収はBBCが行う。それがイギリスの在り方でございます。 フランスは、やはり受信機設置者に、公共視聴覚負担金という名前なんですが、この支払い義務を課すという制度になってございます。ただ、こちらは徴収は政府が行うとなってございます。
○山田政府参考人 ただいま御指摘のございましたイギリスの制度につきましては、名称は受信許可料というふうになっておりまして、BBCが徴収することとなっております。
英国では、BBCの受信許可料は七十五歳以上の世帯は免除ということでありまして、生活保護者はNHK受信料が免除されておりますけれども、生活保護受給者よりも経済的に困窮をしている高齢者は現実問題としていらっしゃいます。
こうしたネット同時配信の財源でございますけれども、イギリスにおきましては、テレビ番組サービスの受信機の設置が許可制になってございますので、テレビの端末と、同時配信を行うネット端末の双方から受信料を徴収してございまして、その受信許可料が財源となっているところでございます。 フランスは、ネット端末を除くテレビ放送受信機を単位として徴収された負担金と言われるものが財源となっております。
イギリスにおきましては、契約義務ではございませんが、受信機を設置する方々に受信許可料ということでの支払い義務を課す制度がございまして、不払いの方々への罰則も制度化されております。他方、パソコンや携帯電話の設置をされた方についても、公共放送の番組のインターネットによる同時配信を受信する場合にはこの受信許可料を支払う義務があるとされているところでございます。
放送用の受信機の所有者に受信料それから受信許可料を課す伝統的な受信料制度から、放送用受信機の有無にかかわらず、公共放送等を維持するための放送負担金を課す、こういう仕組みに変わってきているということがあります。
先ほどから出ていますが、イギリスのBBC放送では、質、インパクト、あるいは接触率などといった指標を示して受信許可料の使途の選択と集中を行っているというふうに聞きますが、このBBCのそれらの指標について具体例を紹介願いたいと思います。
実際に掛かったコストと比較して、BBCでいいますと受信許可料でございますけれども、許可料がどれだけ有効に使われたかを評価できるものと聞いております。 これが具体的な四項目でございます。
受信料等の位置づけについてでございますが、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、日本、こう見てみますと、どこも受信許可料とか使用税とか、あるいはほとんど受信料と位置づけがされているようでございますし、また、強制徴収があるところとないところとある。さらに、罰則等につきましては、日本と韓国はない、そのほかの国々には罰則等がある。
ついせんだってホワイトペーパーというものが出されまして、その中で、先ほどの受信許可料制度の維持のほかに、経営委員会制度の改革というものが盛り込まれているわけでございます。その中で、現在、経営委員会と執行部との間の関係について、より監督と執行の関係を分離していこう、これがBBCの考え方でございます。
形式上、イギリスのBBCの受信許可料と似ております。 今、イギリスの電波の権限は国王つまりエリザベス女王が持っているということで、受信を許可する、そういった歴史的経緯があるそうでございますが、国民のBBCに対する信頼性は非常に高いわけでございます。
○藤本祐司君 今、橋本会長がおっしゃったところで、やはりまだ国営放送だと思っている方が大変いる、大勢いるということなんだろうと思いますが、NHKというのは、よく引き合いに出されるのはイギリスのBBC、イギリス放送協会と訳せばいいんでしょうか、と非常に類似しているんですが、御承知のとおり、BBCの場合はその受信料はいわゆるライセンスフィーであって、いわゆる許可料ということで支払義務が生じているから罰則規定
それから、残りの半数強が許可料が無料という形になっておりますし、また、今御指摘のあったメガホンやマイクについてでありますけれども、おおむね、通常使用できる範囲のものは問題なくやられているというふうに認識しております。
それで、一応、平成十三年度についてのいわゆる移動採血車の道路使用についての状況を調査した限りにおきましては、年間約千七百カ所で許可を受けておりますけれども、そのうち、おおむね半数強が許可が不要という取り扱いになっておりますし、残りの半数強も許可料が無料ということでありますので、都道府県によっては、許可が要らないとか、あるいは手数料も無料という取り扱いをやっているところがあるということでございます。
そこで、先ほど先生の御提案の手数料といいますか許可料を取って云々というお話がございました。現在、漁業経営が非常に悪い状況のところで、例えば相当な許可料になったりしますと、これは事実、他の国で入漁するときのマグロ漁なんかは相当な入漁料を取られたりすることがあるわけでございますが、それは今の漁業の現実の中ではなかなかなじまないのではなかろうかという御議論がございます。
戦後の漁業法の改革のときには、漁業権補償の財源として、漁業権や漁業許可に際して免許料とかあるいは許可料を徴収する仕組みが考えられたことがあります。水産資源保護法を活用するに際しても損失補償、これは国家補償が原則でありますが、その財源について今の国の財政からなかなか大変だと。
そこで、まずお伺いしておきますが、建設省、主要道路の占用許可料として、今まで違法業者と話し合って、そうして過去の違法の道路占用料としてどれくらい徴収したのですか。
もう一つは許可料説みたいなものがあるんですが、これは別として大体この三つに、税金ではないわけですから当然対価説をとるかあるいは公用負担説をとるか、そのいずれかになるんじゃないですかと。
そうすると、この受信料というのは、よく学説で放送対価説だとか許可料説だとか税金説とか公用負担説だとかいろいろありますが、NHKの今までの方針でいくと、公用負担説をとっているだろうと思うのですね。まさか税金説とか許可料説なんていうのはないと思うのですよ。
これは租税収入ベースということであるわけで、租税収入ベースというものに、あと日銀納付金とか中央競馬会納付金とか手数料、許可料、地方の収益事業収入、これを加えたのが国民経済計算ベースということで経済計画の目標のところにつながっていくわけです。この租税収入ベースだけのところで申しますと二五・四までわかっております。
また、中には道路の占用許可料が高いとか、そういうふうなとんでもない理屈づけでこの道路占用許可を得ることなく無届けとなっているものもございます。
実費だけがいいのか、あるいは免許料とかそのほかのいろいろな許可料とかいうような意味も含めて、ある程度の財源の確保という面も加味してやった方がいいのか、いろいろ問題のあるところでございますから、今後とも検討させてもらいます。
BBCの場合には、イギリスの郵政公社が受信機設置につながる許可料を取りまして、これを坂本会長がおっしゃっるように交付金という形で与えて運営をしている、こういうふうな問題を提示をいたしますと、すぐさま政府の権力が、という問題に短絡をしそうでございますけれど、イギリスの場合にはやはり成熟をした政治環境、政治制度、それからマスコミの伝統というものが大きく物を言ってBBCは世界に冠たる言論の自由、表現、自主性
○田渕哲也君 それから、入漁料が取られるわけですけれども、アメリカの場合は一総トン一ドルの許可料、それから水揚げの三・五%の漁獲料ということになっているわけです。この入漁料の根拠ですね、ただ単に当てずっぽうにいいかげんな額で決めるべきものなのか、何か根拠があるのかどうか、この点はいかがですか。