2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
ただ、この法律案とは別に、消防法第十七条の規定において消火栓などの消防用設備の設置基準が定められておるわけでございますけれども、これについては、この規定は消防法の施行令第三十二条の規定に基づいて消防本部等への、地元の消防本部等への申請により緩和できることとされておりまして、実際に九六%の、調査しましたところ、九六%の畜舎においてこの設置義務の緩和が行われているという実情にございます。
ただ、この法律案とは別に、消防法第十七条の規定において消火栓などの消防用設備の設置基準が定められておるわけでございますけれども、これについては、この規定は消防法の施行令第三十二条の規定に基づいて消防本部等への、地元の消防本部等への申請により緩和できることとされておりまして、実際に九六%の、調査しましたところ、九六%の畜舎においてこの設置義務の緩和が行われているという実情にございます。
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
そして、これからは住宅も恐らく、何年以降は太陽光パネルが設置義務とか、何年以降は省エネ性能がこれぐらいの義務じゃなければ建てられない、こういった新たな需要が住宅でも出てくるはずです。
ですから、そういったことを義務付けることが必要ですし、お店のつい立ての設置義務や、それから今、建築基準法で換気の基準というのが決められていますが、これはシックハウス症候群に対する基準なんですね。
時間がないので、具体的な質問は、言及だけにしますが、例えば社外取締役の設置義務も、森法務大臣はグローバルスタンダードに沿ったと言っているんですが、義務化しているのはアメリカだけで、ヨーロッパはしていません。これも、グローバルスタンダードじゃなくて、アメリカの投資家の要求をグローバルスタンダードだと言って日本に導入しているという状況です。 それから、MアンドAもどんどんどんどんやりやすくしている。
それから、二点目でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、現在のNTT法では加入電話以外の通信サービスについてもその適切かつ安定的な提供を確保するために自己設備の設置義務というものを課しております。 今回の法改正でございますが、基幹的な通信手段である加入電話について、低廉な料金による全国提供というものを確保するために例外的に他者設備の利用を求めるものでございます。
そこで、固定電話の利用が大きく減少して携帯電話を含めたブロードバンドサービス等が拡大していることを考えると、何をユニバーサルサービスとしていくべきかの検討が必要な時代になってきた、このように私思うけれどもどうかということと、あわせて、仮に法規制の目的がユニバーサルサービスの安定的提供にあるにしても、それ以外のサービスにおいて、より効率的なサービス提供と利用者の利便性の向上に向けて、NTTに自己設備の設置義務
現行のNTT法におきましては、加入電話などの通信サービスにつきまして自己設備の設置義務を課しまして、NTT東西に対してサービスの提供に係る設備を自ら設置、運用させることとしております。これによりまして、一定の品質水準のサービス、言わばナショナルミニマムを他者の経営判断にかかわらず継続提供できることとしたものでございます。
政府においても、バリアフリー法を改正し、今、主要駅のエレベーターの設置義務や、また車椅子の方がトイレを利用するときの間口の基準を緩和をしたり、様々な部分でこのバリアフリー対応が進められているというふうに思っています。今国会でも、高齢者、障害者の円滑な移動環境の整備に関わる法案が提出をされていることも認識をしています。
そこで、社外取締役の設置義務ということについて、先ほど来もありますけれども、お伺いします。 今回、上場会社等において、社外取締役の設置が義務付けられることになります。しかし、現行の会社法の規定では、上場会社等は社外取締役を設置しない場合には、その理由を定時の株主総会で説明すればいい、社外取締役の設置義務はありません。
○安江伸夫君 今回の社外取締役の設置義務、これを義務付けられる対象となる会社、今上場会社等というふうにおっしゃられましたが、具体的にはどういう会社か、改めて確認をさせてください。
こういう真に交付が必要なところにされていればいいんですけれども、これは申請ベースで、設置義務ではないので、もしかしたら必要なところに窓口が設置されていない、又は申請、交付がされていない可能性もあると思いますので、ここら辺も国としてしっかりとサポートを、目配りをしていただきたいと思います。
平成二十六年の会社法改正の附則で、法施行後二年で社外取締役の選任状況等を勘案して検討し、必要があると認めるときには社外取締役を置くとの義務付け等の所要の措置を講ずるものと規定されており、今回それは、それに沿って社外取締役の設置義務の規定を設けるものとしたものだと思われます。
○国務大臣(萩生田光一君) スプリンクラーにつきましては、国宝、重要文化財の建造物が復元された歴史的建造物について、消防法令上、設置義務を図っておらず、稼働した場合、建物自体や収蔵品等に水による影響が生じるなどの課題がありますが、建物内に吹き抜けなど大規模な空間がある場合には、火災の拡大防止策として有効な設備であると考えております。
公共浄化槽の設置が完了した場合における排水設備の設置義務及び水洗トイレへの改造義務については、あらかじめ、これらの義務が課されることとなる建築物の所有者の同意を得る仕組みとしております。その同意をした方には、公共浄化槽の設置の完了後、事情の許す限り速やかに排水設備の設置等を行っていただきたいというふうに考えております。
中核市、特別区の児童相談所の設置義務化及び一時保護所の拡充についてお尋ねがありました。 中核市、特別区による児童相談所の設置は、身近な地域で子育て支援から虐待対応までの切れ目ない一貫した対応につながるものであると考えています。一方、人口規模や当該自治体の有する人材などの状況も様々であり、一律に義務化することは適切ではないなどの意見が地方団体等から寄せられています。
もう一つ、設置が必要な、保健所以外にも、昨年発生した東京都目黒区や今年の千葉県野田市における虐待など児童虐待の痛ましい事案が続いたことなどを踏まえて、平成三十年十二月二十七日に公表されました社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ取りまとめにおいて、中核市における児童相談所の設置義務化も含めた法令上の措置の検討等の必要性
中核市、特別区への児童相談所の設置義務化はかないませんでした。妊娠届を受理する自治体に児童相談所を置くことで、住民に近い場所で切れ目ない支援を実現することができます。特に中核市において進んでいない児童相談所設置については、財政支援、人的支援を更に積極的に行うことを強く求めておきます。
婦人相談所につきましては、御指摘のとおり、売春防止法第三十四条におきまして都道府県に設置義務が規定されております。その一方で、DVや人身取引被害あるいはストーカー被害などさまざまな困難を抱える女性への支援など、売春防止法に定められた要保護女子に関する業務のほか、さまざまな業務を行っているところでございます。
野党案は中核市、特別区による児童相談所の設置義務化を盛り込んでおりますが、政府は野党案の当該規定についてどのようにお考えなのか、お答えください。また、児童相談所設置に伴う自治体の財政的、人的負担を支援するためにどのような支援を考えているのでしょうか。厚生労働大臣の答弁を求めます。 多くの児童虐待の背後には家庭内のDVがある、これは専門家や関係者の間では常識です。
それから、障害者福祉サービスの就労継続B型ですから、ここは、事業所のいわゆる職業指導員が、これは作業する障害者の方々十人に対して一名配置ということが設置義務になっている。こうしたことから、これらの実務的な対応を今後柔軟に検討していただきたい、こういう意見が寄せられました。
確かに、委員御指摘のとおり、公共施設における公衆電話の設置というものは、ユニバーサルサービスの枠内での設置義務というものはございません。したがいまして、公共施設におきましても公衆電話が現実に減ってきているというのは事実かと思います。
かつては、ATMは、銀行の窓口として設置義務、設置が一応金融庁の方で、財務省の方で、大蔵省の方でしっかりチェックをできたので、置けなかったんですよね。