2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
「常陽」は、東日本大震災後に見直された新たな規制基準への適合を図るべく、平成二十九年三月に原子炉施設の設置変更許可申請を行い、現在、原子力規制委員会による審査が行われているところです。
「常陽」は、東日本大震災後に見直された新たな規制基準への適合を図るべく、平成二十九年三月に原子炉施設の設置変更許可申請を行い、現在、原子力規制委員会による審査が行われているところです。
これは大丈夫なのかということが、液状化によって機能を失うのではないかということを聞いたんですが、そのときは、東電は、規制委員会もそうなんですけれども、設置変更許可の審査ではなくて、その後の詳細設計、この段階で審査するから大丈夫なんです、その申請、そして審査ということがありまして、私も質問させていただいたんですけれども、やはり東電に着目しますと、技術的にも液状化は実際起きて大丈夫なのかというのを、設置変更許可申請
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
この安全性向上評価届出を質を高めていけば、いわゆる設置変更許可申請書に代わるポテンシャルがあるというふうに更田委員長自身がおっしゃっている。そんなばかな話はないんですね。事業者が出してくるものが、申請書そのものが審査に代わり得る、そういうポテンシャルがあるという言い方をしているんですね。
二〇一三年に新規制基準が施行された後、各社が設置変更許可申請を行いました。しかし、多くの原発で、二〇一三年から一五年にかけて申請した原子炉、その審査中という状況が続いております。 委員長に伺いますが、長期間を経ても審査中の原子炉が多数存在している、この原因は何でしょうか。
こちらにつきましては、私が就任直後ですが、約三年前の柏崎刈羽原子力発電所六、七号機の設置変更許可申請のプロセスにおいて、原子力規制委員会と意見交換を重ねる中で、私の決意として、福島第一原子力発電所事故の責任を全うするとともに、終わりなき原子力発電所の安全性向上を両立させることをお約束したものでございます。
その後、今年三月四日の委員会で事務局から、事業者の意見聴取結果も踏まえた経過措置の方針として、設置変更許可については、申請期限ではなく許可までの期限を設けること、工事計画認可、使用前検査の対応期間については、施設への影響の詳細や工事の規模、見直しなどが設置変更許可申請に係る審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要があることという提案があり、三月二十三日の委員会でも
関電が再評価を経て昨年九月に行った設置変更許可申請では、資料一ページにありますが、美浜で十五センチ、高浜で二十五センチ、大飯で二十二センチとされました。その後、審査はどうなっているでしょうか。
で、この時点では、DNPの噴出規模が大きくなると見込まれても、若狭湾の各サイトへの影響はそれぞれの降灰量を評価しなければ分からないため、その時点では設置変更許可申請を命じることはできませんでした。
そして、今の資料は設置変更許可申請を出させる前提で書いていたが、つまり一案のことですね、それを前提で書いていたけれども、報告徴収、再評価命令をかける案、これは二案であります、この二つを書いて、どちらの案がよいか議論していく方向になりそうである、資料の方は私の方で修正し、十二日の委員会にかけることになると周知した、こういうメールが出てきているわけであります。
といいますのは、この特定指導文書による案というのは、関西電力がまだ評価の見直しに同意していない時点ですので、そういった時点で、特定指導文書、設置変更許可申請を求めるというのは、手続として、また具体的にその相手の同意がない時点において案たり得ないものでありますので、そういった意味で、しかしながら、こういったものも流れとして書いてみて議論をするというのは、これは先ほど来お答えをしているように、原子力規制委員会
まず、平成十六年三月、日本原子力発電から敦賀発電所三号炉及び四号炉の増設に係る原子炉設置変更許可申請、ここにおきまして、浦底断層の活動性については、空中写真を判読し、ボーリング調査を実施した結果、五万年前の地層には変位を与えていないことから活断層ではないというふうにされておりました。
これは、一案としては、特定指導文書により設置変更許可申請を促す場合ということ、二案として、許可の前提に変更が生じていることを規制委が認定しようとする場合ということで、いわゆる一番が指導文書案、二番が報告徴収命令案、こういうふうに言われておりますが、この二案、実際の十二月十二日の委員会で検討されていないですよね。
一方、審査基準、この伊方の三号機に対する審査の際に適用した基準や、その際の審査の合理性に関しては、平成二十七年七月に行った伊方原発三号機に係る設置変更許可申請に対する許可処分について、原子力規制委員会としましては、その判断や過程に不合理な点はなく、適切なものであったと現時点で考えているということを、国会でも既に御答弁をいたしておりますし、また記者会見の場でも申し上げているところでございます。
御質問の中にもありましたけれども、原子力規制委員会は、設置変更許可申請がなされた場合には、当該申請が同法第四十三条の三の六の許可の基準、いわゆる新規制基準などに適合していると認めるときに限り許可処分を行うことになります。 関西電力の大飯発電所、高浜発電所、美浜発電所の審査上の取扱いにつきましては、まず、一部は、本日予定をしております規制委員会での議論の予定であります。
DNPの取扱いについては、関西電力は、これは異なる火山灰ですけれども、噴火ですけれども、DKPという噴火と同列に扱えるということで、DNPについては考慮する必要がないという主張をもとに、設置変更許可申請の必要はないという主張をしております。
少し正確に申し上げますと、火山灰に係る想定が、前提が変わった以上、その部分に関して、もともと現在の許可を受けるに当たったときの議論の前提が変わったわけですので、改めて、それぞれの炉について設置変更許可申請を受けて、審査上の議論をする必要があるというふうに判断したものであります。
○山田政府参考人 関西電力は、大山生竹テフラの噴出量を十一キロ立方メートルとして、既許可の原子炉設置変更許可申請書と同じ移流拡散モデルというものを用いたシミュレーションを行った結果、各発電所における降下火砕物の最大層厚は、高浜発電所で二十一・九センチ、大飯発電所で十九・三センチ、美浜発電所で十三・五センチと報告してございます。
したがいまして、現在、設置変更許可申請を行う意図が見られない事業者に対してどう働きかけるかということのやり方を、原子力規制庁に対してアプローチという表現で検討を指示したところで、これが十七日でありますけれども、このとき、期限は特に縛らないという言い方を事務局に対してはしたのですけれども、もうおっしゃるように一月以上を経過しておりますので、これは近々に原子力規制庁からその検討結果を聞いて、重ねて申し上
○山田政府参考人 現時点におきまして、関西電力から、大山火山の大山生竹テフラの噴出量規模の見直しを踏まえての設置変更許可申請は提出されてはございません。
現在稼働していない原子力発電所については、今、更田委員長からもございましたけれども、原子炉設置変更許可申請が出されれば、安全審査等の手続が進められることになるものというように認識をしてございます。 御指摘の原子力発電所のテロ対策につきましては、そうした中で、原子力規制委員会が原子炉等規制法などに基づきまして事業者に対してさまざまな防護措置を求めているものと承知をしてございます。
日本原電による設置変更許可申請とそれに基づく規制委員会の審査の双方にミス、瑕疵があったことは明らかでありました。今からでも許可を取り消すべきだと強く言いたいと思います。 最後に、世耕大臣に伺いますが、今の議論をお聞きになったと思うんですけれども、これはどうしてこういうやり方で、東海第二原発が世界最高水準の規制基準に適合しているなどと言えるんでしょうか。
○笠井委員 配付資料の二をごらんいただきたいんですが、東海第二原発を含めて、設置変更許可申請の審査、新規制基準の適合性審査が終わった関西、四国、九州、東京の四電力、九つの原発の申請書のこの添八、今議論している添八の安全上の機能別重要度分類表の記載状況をまとめてみましたが、既に設置変更許可が出ている他の原発は、添八の中に安全上の機能別重要度分類表の記載があるんですよね。なぜ東海第二だけないんですか。
御指摘の添八は、設置変更許可申請書の一部であります。 主な内容としましては、例えば、設計基準、起因が、異常が発生したときにどのような役割をして、どのような働きの結果、異常事象がおさまるかといったような評価などが記されております。
この契約に先立って、二〇一八年三月十三日に、JAEAは原子力規制委員会に対して設置変更許可申請書の補正書を提出しております。 JAEAにお聞きしますが、変更内容はどのようなものでしょうか。
千七百四十億円も、最初の設置変更許可申請時に、工事費についても、この千七百四十という数字についても、最初の設置変更許可申請が出された二〇一四年五月二十日の段階では四百三十億だったわけですね。それが膨らんだものであります。 世耕大臣に伺いますが、日本原電が負担できなければ更に東電が負担分をふやすことになる、こういうことになるんですか。
規制委員会は設置変更許可についての標準期間を二年とされておられますけれども、平成二十五年、二十六年に設置変更許可申請を提出をし、五年近く経過した現在におきましても、いまだ基準地震動が確定していないプラント、あるいは敷地内地盤の適合性審査中のプラントがBWRを中心に数多く存在をしております。
先ほど立憲民主党の宮川委員からも質疑がありましたけれども、本来ならば四十年たって廃炉となるべきところ、原子力規制委員会は、去る九月二十六日に設置変更許可申請を許可するということをやり、そして、四十年期限ぎりぎりのところで、十一月七日に二十年運転延長の認可を行ってしまったことは、私は重大だと思います。 設置変更許可の審査をめぐる大きな焦点の一つがケーブルの問題であります。
つまり、この緑色の設置変更許可申請の段階では、東電も規制委員会も、液状化等が発生しても地盤の強度については問題ないと言っていたわけですね。今後何か改良が必要になるとか、そういう留保はつけておりません。大丈夫だと言っていて、それが前提で再稼働のいわゆる許可が出されたわけであります。
ですから、中身から見ても、そしてそのプロセスから見ても、この柏崎刈羽原発の設置変更許可申請のプロセスあるいは中身というのは重大な問題がある、私は取り消すべきだというふうに思います。 先ほどから何度聞いても全くお答えになりませんが、規制委員会自身が示しているこうした審査のスキームから見ても、再稼働の許可は許されない、取り消すべきだということを指摘して、質問を終わります。
規制委員会は、昨年十二月二十七日、東電柏崎刈羽原発六、七号機の原子炉設置変更許可申請を許可したということであります。この柏崎刈羽の審査の手続が本当に厳正かつ適切に行われたのかという点であります。 同原発、御存じのように、二〇〇七年の中越沖地震で、敷地内の至るところで液状化等の大変な事態が起きております。
柏崎刈羽六号炉、七号炉につきましては、二〇一三年七月に施行された新規制基準に対し、二〇一三年九月に適合性申請、これは原子炉設置変更許可申請を行っておりまして、二〇一七年十二月に設置変更許可をいただいているところでございます。 今後、事業者の責任で安全対策工事に先行着手しておりますが、後段規制であります工事計画認可プロセスにおいて設備の詳細設計を御審査いただくものと考えております。