2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であると規定がございます。
○政府参考人(小見山康二君) 専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であると規定がございます。
専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であります。 専用実施権の設定範囲内では、特許権者といえども特許発明を自由に実施することができず、専用実施権者は特許権者と同等の排他的な権利を有するということから、特許権の訂正が行われる際には、引き続き、専用実施権者の承諾が必要であるというふうに考えております。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。
○政府参考人(河村潤子君) 改正案の第八十一条で出版義務という規定がございますが、ここでは原稿等の引渡し等を受けてから一定期間内に出版行為又は公衆送信行為を行うことなどを義務として規定をしておりますが、あわせて、設定行為に別段の定めがある場合はこの限りでないと規定しておりますので、当事者間の契約によって義務を柔軟に設定することが可能でございます。
○政府参考人(河村潤子君) 期間が満了してしまいますと出版権に基づく様々な対応措置はとれなくなるわけでございますので、設定行為において存続期間を定める場合には、あらかじめ雑誌の発行期間に加えて海賊版対策として必要な期間を考慮して定めるということが必要かと思います。それはケース・バイ・ケースで、その海賊版の蓋然性、そのことを考えて当初の期間設定をするということになろうかと存じます。
しかしながら、両方の権利の設定を受けても、著作権者の側が当面CD—ROMでの出版を見合わせたいといったようなときに、より柔軟な設定行為の定め方をするということは可能でございます。
これに対しまして、間接取引、つまり担保権の設定行為等でございますけれども、これは利益相反行為自体は有効であるということにしながら、この相手方たる第三者が利益相反について悪意、重過失であるときは、その利益相反行為を取り消すことができるという取消しの規定だけに絞っているわけでございます。
この点につきましては、信託の設定行為が契約か信託宣言かによるというだけの違いでございまして、でき上がりの姿というものは、受託者がいて受益者がいるという姿でございます。
第四に、否認の要件の見直し、明確化という点でございますが、現行破産法では、財産減少行為と債務の消滅や担保権設定行為とを同一の要件で否認の対象としておりますけれども、財産減少行為と特定の債務者に対する弁済なり担保権の供与というのはかなり性質が異なりますので、それぞれ別の要件を立てるとともに、従来争いがありました適正価額による不動産の処分だとか新規融資を受けるために不動産に新たに担保を設定するという行為
本法律案は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約する確定給付企業年金について、規約型または基金型により実施することとし、積立基準の設定、行為準則の明確化、情報開示等の受給権保護を図ることによって、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援しようとするものであります。
ですから、設定行為、大体、根抵当権は設定契約書で交わすんですが、債務者の破綻、取引停止処分になったときには確定するというのは大抵入っておるんですが、債権者が破綻したときなんというのは絶対入らないですよ、貸す方ですから。 だから、そういう社会経済上の今大変激動期にあると思うんですけれども、金融システムの浮動的な状態が解消しないと、これが要らないというふうにはならないわけであります。
根抵当権は、設定行為によって、法定事由もありますが、設定されるわけですけれども、金融機関の設定契約書の中に、債務者の破綻とかいうのは入っておっても、債権者が破綻した場合は入っていません。つまり、金融機関が破綻するということは前提としていなかったわけです。その金融機関がばたばた破綻し始めた。破綻し始めた金融機関の債権を回収しなければならぬ。
こういったプロバイダーとして傍受に協力するための設定行為やその他運用に関する形での協力行為が、先ほど申されたように、電気通信事業法に照らし合わせてちゃんとその免責が担保されるような形での表記が望ましいというふうに考えております。
他方、大陸棚につきましては、排他的経済水域と異なりまして、沿岸国による特段の設定行為を必要としないまま現に存在しているというわけでございます。当海の大陸棚は我が国と中国大陸との間に存在する一つの大陸棚でございますわけで、日本といたしましては、相対する国の間における大陸棚の境界画定は中間線原則によるべきであるという主張をしておりますことは御承知のとおりでございます。
警戒区域の設定行為が国民の生活に重大な影響を与えることがあることを考慮しますと、日ごろから住民に接し、現地の事情に詳しい地方自治体の長が専らこれを行うべきであります。この点について国土庁長官の答弁を求めるものであります。
複数の市町村にまたがる広域的災害や一定期間を超えるような長期災害に対する警戒区域設定行為は、結果として市町村の行政のレベルを大きく超え、今後、市町村長の決断の足かせになるのではないかとの懸念があります。
区域の設定は、国、県、市、町での十分な協議調整のもとで行われており、特に問題はありませんが、複数の市町村にかかわる広域的災害や、一定期間を超えるような長期災害に対する区域設定行為は、結果として時に市町村の行政レベルを超えるものがあると思っております。
それからまた、そもそも百貨店の従来の価格設定行為といったものを見てみましても、いわゆるブランド品などにつきましては、そのブランドイメージを維持するといった観点から希望小売価格どおりの売り方をするといった面もあろうかと思っております。こういったようなことが回り回ってこのような数字になっているのではないか、私どもこのように見ているところでございます。
ですが、そういうことを今度は増進計画というものの中身としてまいりますと、ある地番の土地についてはAという人がいま持っておる、それをBという人に存続期間何年かの利用権を設定する、隣の土地についてはCという人がDという人に、と、こういうふうなかっこうに相なるわけでございまして、利用増進計画なるものは、それらの個々の賃借権の設定行為の包括的なかっこうということに相なるかと思います。
免許は、申請人から国に対して、あるいは都道府県知事に対する申請がありまして、この申請に基づいて何らかの権利設定行為が行なわれるというものを免許と私ども解しております。さらに、認可ということになりますと、当該免許ないしは許可、特許等をする際におきまして、監督の立場にある官庁がそれに対して、平たく言いますと許しを与えるというようなことが認可と私ども心得ております。
それは技術的な検査の業務ですから、権利の設定行為とは直接関係がないのです、少なくとも形式的には。だから、それならいままでの検査と同じようにやったらよろしいのですよ。国民の負担が全然同じなら、何も検査協会なんというものをつくって——少なくとも理事とか理事長というよけい給料を取るのがいますから、よけい金がかかることは間違いないのです。だから国民負担はややふえるのです。