2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
元々、抵当権設定登記のような個人情報も含まれております。個人情報であるから登記情報を少なくすべきだという議論と、不動産、特に土地は国土であり、また周囲に、管理の仕方によっては周囲に大きな影響を与えるから登記情報はもっと豊かにするべきであるという一方の考え方もあります。
元々、抵当権設定登記のような個人情報も含まれております。個人情報であるから登記情報を少なくすべきだという議論と、不動産、特に土地は国土であり、また周囲に、管理の仕方によっては周囲に大きな影響を与えるから登記情報はもっと豊かにするべきであるという一方の考え方もあります。
具体的には、申請者名義の借地権の設定登記がなされた借用または開設時以降原則二十年以上にわたり使用できる保証のある借用であり、地方公共団体、国の所有する土地であれば、申請時までに貸し付けについての議会の議決等がなされているもの、地方公共団体等以外の者の所有する土地であれば、申請時までに賃借の契約等が締結をされているものとされているところであります。
それから、阪神・淡路のときもそうでございましたが、震災で被害を受けた、滅失した建物、滅失登記、これが行われているわけでありますけれども、住宅、工場、事務所等の建物が被害を受けた場合の、建物を新築した場合など、関連する登記、例えば所有権保存登記、移転登記、抵当権設定登記、こういうものの登録免許税が免税になる措置が講ぜられたわけであります。
建物の登記完了前は抵当権設定登記はできないものですから、本融資ではなく、つなぎ融資が行われるのが通例ですが、つなぎ融資ではなく本融資を行っていたケースもあります。 それから、特に、近畿圏のある銀行ですが、地盤改良が終了したにすぎないケースで、破産直前に住宅ローンの全額融資を実行し、しかも、富士ハウスの口座に直接融資金を振り込んでいたということが確認されたわけです。
ですから、抵当権の付いていない乙の債務について被担保債権とする抵当権が付いていない所有権移転登記をしなければならないという点で、甲さんには所有権移転登記の義務と抵当権の設定登記の抹消の義務を負います。これに対して、買主の方は当然代金支払義務を負うわけです。
それで、今おっしゃいました抵当権の登記といいますのは、この表題の登記がされた後に更に権利者の手によって保存登記がされ、それから担保ができるということで抵当権の設定登記ができますので、登記ができるのは相当後の時点というように御理解を賜りたいと思います。
第三に、法人が債務者の特定していない将来債権を譲渡し、または当該債権を目的として質権を設定した場合にも、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記または質権設定登記をすることによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができることとしております。
第三に、法人が債務者の特定していない将来債権を譲渡し、又は当該債権を目的として質権を設定した場合にも、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記又は質権設定登記をすることによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができることとしております。
一番多いのは、やはり、登記権利者その本人の意思確認が必ずしも十分になされないまま移転登記がなされた、あるいは抵当権設定登記がなされたというようなことで、間違った登記になっているじゃないか、こういうようなことから紛争が発生をする、こういうケースが多いかと思います。
本当に真意に基づいて移転登記がなされたかどうか、あるいは抵当権の設定登記がなされたかどうかというようなことで裁判などに発展する場合があります。
そうすると、従来は、消極的審査ということで、形式的に整っていれば問題なしとなっていたものが、一々、本当に売るのか売らないのか、移転登記に応ずるのか、抵当権設定登記に応ずるのかどうか、そういう、怪しいと思ったときに、一々そういう実質的な資格の問題とか実体的な権利変動まで登記官は介入してくるのかという点がありますが、この点はどうですか。
例えば、最後の抵当権の設定登記ができないというときに、その前の二つの抵当権抹消と所有権移転だけを登記してしまうというようなことはしない、こういう扱いをしております。
この場合、登記は、売り主抵当権抹消登記、そして売買による所有権移転登記、買い主の抵当権設定登記というふうに、相互に関連する一連の登記を行うことになります。 連件登記申請がこれからも可能なのかどうか、今までと不動産登記が変わらないのか、この点について局長さんのお考えを聞きたいと思います。
その後、旧東海銀行から、融資債務の一部を返済した際、私どもが不動産抵当権設定登記の極度額の減額をお願いしたところ、担当者は、これからも事業をしていくのでしたらこのまま登記は残しておいた方が経費がかからなくていいですよというふうに言われましたので、そのまま抹消しないでおくことになりました。 バブルのころにはよくあった話なんだろうというふうに思います。
この制度を導入しようとしていることの趣旨でございますけれども、議論を始めたときにイメージの中心にありましたのは、居住用の建物というよりは、むしろ比較的大規模な建物について、それを抵当権設定登記後に賃借する者が、しかし、必ずしもちゅうちょすることなく資本投下などをすることをできるようにしようという配慮に基づいて、そのようなニーズを意識しながら導入の立案が進められたものでございます。
貸し付けに当たっては、借入者が所有する山林等に公庫を第一順位とする抵当権を設定して登記すること、その登記簿謄本を提出することなどが約定されていたにもかかわらず、取扱支店の貸し付け及び払い出しの事務手続に過誤があったこと、また、公庫における抵当権設定登記の確認に関する事務手続に十分でない点があったことにより、抵当権が設定されず、その後借入者が破産したことにより貸付金債権の全額が回収不能となり十一年度決算
ただ一方、先生御承知のように、賃借人が入居する前に抵当権が設定登記がなされた場合、その結果として抵当権が実行されると対抗できないということになります。 これは、いろいろなケースがあるわけでございますが、いずれにいたしましても、一番大事なことは、その入居される方の法律的な地位についてきちっと契約に際してよく知っておいていただくということが大変大事でございます。
五百六十三億円も融資残高があるのに、なぜ抵当権の設定、登記をしていないのかということです。担保留保と言われましたけれども、開銀だけじゃなくて他の金融機関も持っています。そして、どこかが先に抵当権を設定する、それで登記するというふうにしたらどうするのか。回収保全できないわけです、回収の問題、債権を保全できないでしょう。
親密会社、関連会社なら、いつでも、おい、抵当権設定契約に判を押せ、印鑑証明持ってこいと、あしたにでも抵当権設定登記できるじゃないですか。何でやらないのですか、やらせないのですか。やらせなかったら、金融監督庁の価値はないじゃないですか。
そして小池隆一の不動産が担保に入って、証第二号の登記簿謄本のとおり、見てください、このころから小池隆一の名前を、抵当権設定登記などに名前を出さないために、抵当権設定は登記留保とした。これはあなた方からいただいたところのいわゆる物件明細書だ。そして、この裏付けがいわゆる登記簿謄本。だから、私の言うことは、事実そのとおりだ。
第一勧銀が一九九〇年に小池隆一氏に融資をして、担保にとったマンションの抵当権設定登記が六年半もやっていなかった。ことしになって慌てて抵当権設定登記をやった。これは普通考えられないですね。融資を実行する段階で抵当権設定登記を同時にやるというのが私は常識だと思うんですが、そういう事実は現にあったのか。あったとすればそれは私は厳しく反省しなければいかぬと思いますが、いかがでしょうか。
裁判所の方は、買い受け人への所有権移転登記手続と金融機関のための抵当権設定登記手続を同時にとらせるようにするために、登記嘱託に必要な書類を司法書士や弁護士に交付するという方法でございますが、こういうものを利用している例もあるようでございます。
それから、債権の担保は国内所在の不動産に対して抵当権ないし根抵当権が設定登記済みであること。それから、紛争など買取機構として対応しがたい事由が存在しないこと。