2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
三 デジタル機器に不慣れな高齢者や障がい者が、デジタル技術を利用した新手の消費者取引のトラブルや悪質業者による訪問販売等の被害に遭うことを効果的に防止・救済するため、きめ細かな情報提供や見守りネットワークによる声掛け体制の整備を地方公共団体において一層強力に展開できるよう、消費者庁は財政措置を含む実効性ある措置を講ずること。
三 デジタル機器に不慣れな高齢者や障がい者が、デジタル技術を利用した新手の消費者取引のトラブルや悪質業者による訪問販売等の被害に遭うことを効果的に防止・救済するため、きめ細かな情報提供や見守りネットワークによる声掛け体制の整備を地方公共団体において一層強力に展開できるよう、消費者庁は財政措置を含む実効性ある措置を講ずること。
ですから、これは電子交付をするということに限らず、訪問販売等の契約の締結に際して、一定の年齢以上の高齢者の場合には家族等の第三者を関与させる、そういう規制を新たに設けるということ、これも一案なんではないかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
消費者庁として、御指摘の論点も含め、消費者利益の向上や保護を図る観点から制度の不断の見直しを行うことは当然であり、訪問販売等の各取引類型における消費者トラブルの状況等を注視しながら、消費者被害防止の観点等から適時適切に特定商取引法も含めた規制、制度の改革を行ってまいります。
○柳ヶ瀬裕文君 次の話題に移りますけれども、これ、契約書面の電子交付に関しての海外事例ということで、EU及び米国においては訪問販売等における契約書面等の電子交付は禁止されていないというふうに承知をしていますけれども、消費者庁の方で把握している規制の現状、また消費者保護の措置、また消費者被害の実態等について把握していることを教えてください。
また、訪問販売等によって対面勧誘を行って、消費者が実質的に契約の申込みを承諾した時点、状態、段階で契約の申込手続を電子メールなどで行うことを認めると、通信手段で申込みを受けたから通信販売であると主張するような悪質業者が現れる可能性があります。 そうなると、実際は訪問販売、訪問購入であるのに、それらに対する特商法上の規制を全面的に脱法できることとなってしまいます。
今回、契約書面等の電子化が論点となっているわけですけれども、この点について、オンラインで取引が完結するようなものに関しては、そのメリットというのはよく分かるわけですけれども、一方で、皆さんが懸念されている点は、訪問販売等の対面取引においてもこの電子化の必要があるのかということをよく聞くわけですけれども、この対面訪問販売等でオンラインの契約書を交付することによるメリットであるとか、その辺をちょっと御説明
しかし、それ以外の、不当勧誘による被害が問題となっている訪問販売等というのは全く場面が違います。 消費者トラブル額、被害額は、二〇一九年では、契約購入金額ベースで約六兆円、既払い額では四・七兆円と推計されていて、極めて巨額です。こうした巨額な資金が健全な事業者による良質な商品、サービスに向かう、そういう仕組みを構築することが真の成長戦略と考えます。
例えば、宅地建物取引業法に基づく免許を受けていない者が不動産の販売を訪問販売等で行った場合に特定商取引法が適用されることを明確にするなど、国土交通省とも連携して規制の明確化を行っており、実際に消費者庁では特定商取引法に基づく行政処分を厳正に行ってまいりました。
そして、この議論も踏まえて更に消費者庁内で政策的な対応の検討を進め、特定継続的役務提供に加えて、訪問販売等の特商法の各取引類型、それと預託法において、消費者の承諾を得た場合に限り、電磁的方法により交付することを可能にするといった制度的見直しを行っていくとしたわけですよ。 規制改革推進会議議長・座長会合など含めて、そういう方向を出しながら、さらに、さっきの、それで進めるということです。
委員御指摘のとおり、平成二十年当時、高齢者に対します悪質な訪問販売等を助長するような、クレジット業者によります不適正な与信の問題が顕在化しておりました。この状況を踏まえまして、特定商取引法とともに割賦販売法の改正も行われたところでございます。
例えば、特定商取引法におきましては、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得るものでございます。
○宮腰国務大臣 現行の特定商取引法等は、事業者に対して、訪問販売等の特定の取引類型について違反があった場合に、当該取引類型について業務停止を命じることができると規定をいたしております。
また、特定商取引法について見ますと、訪問販売等の特定の取引類型に関し、若年者を含めた消費者の保護を図るための諸外国の法制はおおむね消費者への情報提供義務や契約の撤回権を中心として構成されており、その点においては我が国の特定商取引法と類似しているものと認識しております。
さらに、過量販売が問題となっていた個別クレジット規制を強化するため、個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為に関する調査等を義務づけ、不適正な勧誘行為があった場合には、消費者にクレジット契約の取り消し及び支払った金額の返還請求を可能にしました。 この前回の改正で、個別クレジットのトラブルは防止できたのか。二〇一〇年度、二〇一五年度の相談件数を御紹介ください。
これにつきまして、消費者委員会特定商取引法専門調査会報告書におきまして、外国通貨の両替が訪問販売等によって行われた場合には、解釈を見直し、商品の販売と同様に扱うことを基本としまして、特定商取引法の規制対象とするべきであるということでございました。 今後、同専門調査会の議論を踏まえまして、特定商取引法上の規制の具体的な在り方について検討を行っていくこととしております。
一方、現行法の訪問販売等におきまして指定権利が規制対象とされておりますが、指定権利は、消費者と役務提供事業者との二者間の取引を役務の提供として捉えるとともに、役務提供事業者以外の第三者が行う役務提供事業者から役務の提供を受ける地位の取引を施設を利用し又は役務の提供を受ける権利の販売として規制対象としているということでございます。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
内閣府消費者委員会の特定商取引法専門調査会においては、現在の消費者トラブルの状況に鑑み、委員御指摘のように、訪問販売等の勧誘規制の強化を求める意見がございました。一方で、トラブルの実態の精緻な分析を行い、規制の在り方を検討すべきという御指摘、あるいは規制強化が経済社会や地域等に与える影響を看過すべきではないという御意見もございました。
○山口国務大臣 先ほど来、大西先生御指摘のように、訪問販売における消費者の苦情相談というのは高どまりをしていますし、その中でも、新聞に関する苦情相談はかなり多く寄せられておるというふうな状況でありますが、訪問販売等の勧誘に関する問題につきましては、消費者委員会の特商法専門調査会で、勧誘規制の強化を含めた幅広い観点から実は検討が行われておるところでございまして、この問題につきましては、今後もさらにしっかり
訪問販売等の規制が規定されております特定商取引法に新たに訪問買い取りの類型を設けるというような形で考えまして、二十三年度内でございます本年三月に、特定商取引法の新しい類型といたしまして訪問購入を加える本改正案を提出したところでございまして、規制仕分けの議論が本改正案という成果につながったものと承知をいたしております。
除外物品の検討に当たっては、訪問販売等について、原則全ての商品、サービスを規制対象とした平成二十年の特商法改正が参考になると考えられますが、修正案が可決された場合には、関係省庁とも協議しつつ、具体的に政令で指定する物品を検討してまいります。
訪問販売等の場合は、消費者側に損失があったとしても金銭でございますが、訪問購入の場合は、みずからが所有する唯一の物品を取り戻せなくなるおそれが大きいということでございます。
途中省略いたしますと、訪問販売等に関する法律の規定によれば、公正な連鎖販売取引というものが成り立ち得るかのように思われるけれども、しかし、公正な訪問販売、公正な通信販売はもちろん成り立ち得るけれども、実際問題として、少なくとも、公正なマルチというものはあり得ないであろう、公正なマルチというのは、あたかも安全なペスト、無害なコレラというように概念矛盾ではないかと考えるというふうに私は考えておりますし、
○山岡国務大臣 事前通告がないものですから、一々調べさせていただいて申しわけないのでございますけれども、これはマルチ商法というよりも特定商取引法というもの、先ほど申し上げたように訪問販売等八種類ぐらいあるわけですが、これは法律上は、書面の交付を義務づけること、それから不実のことを告げる行為を禁止する、当然といえば当然だと思うんですが、そして人を威迫して困惑させる行為を禁止する、誇大広告を禁止するということが