2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
この度、日英EPA及びその前提となった日米デジタル協定とかその他の条約を反映してTPP三原則を踏まえたデジタル分野の規定が入った、そのことは、繰り返しになりますが、結構なんですが、これまでの議論で全体感を共有していただければ幸いなんですが、原則として、コンピューターのサーバーや記憶装置の設置の強要禁止等の、あるいはソースコードやアルゴリズムについての開示強要禁止等の原則論は入ったけれども、ただし、例外一
この度、日英EPA及びその前提となった日米デジタル協定とかその他の条約を反映してTPP三原則を踏まえたデジタル分野の規定が入った、そのことは、繰り返しになりますが、結構なんですが、これまでの議論で全体感を共有していただければ幸いなんですが、原則として、コンピューターのサーバーや記憶装置の設置の強要禁止等の、あるいはソースコードやアルゴリズムについての開示強要禁止等の原則論は入ったけれども、ただし、例外一
つまり、条文を読めば読むほどこれはデータ及び知的財産権をどうやって守るかということだということが読み取れるんですけれども、じゃ、しからば、そのデータというのがクラウドサービスなんかを使ったときにどういう状況になっているかというと、仮にその記憶装置を相手国に置かなくても、もう茂木さんには釈迦に説法ですが、クラウドのデータは世界中どこに置いてあるか分からないんですから、強権国家の影響下にある第三国にその
外国政府との交渉における詳細なやり取りにつきましては明らかにすることは差し控えさせていただければというふうに思いますが、一般にいわゆるクラウドコンピューティングのサービスを提供している事業者にとりましては、各国からその国の区域内にサーバーや記憶装置の設置を求められるというようなことがありますと、これは不必要なコストということになりまして、グローバルなビジネスを進める上での障壁になるというふうに認識をしております
したがって、適当な限度とは何かというのが一番問題になるんですが、一般的に恣意的かつ過剰とならない範囲と麻生大臣お述べになって、それは分かるんですけれども、特定の国を想定した話ではないものの、例えばかの国が、我が国において金融サービスを提供する事業者は我が国国内にコンピューター及び記憶装置を設置しろといって法律に書いたら、それは法定事項ですから、しかも当局の権能は除外するといって、元々条約上もそうなっていますから
○大塚耕平君 より幅広く規定しておかないと、これは今おっしゃった考えの背景には、基本的にはデータの格納場所と知的財産を保護するという意図なり意欲が読み取れるんですが、それが保存される場所というのは技術進歩とともに変わっていきますので、わざわざサーバーと記憶装置というふうに限定しておく必要もないし、しからば、じゃ、それ以外のものがそれと代替する機能を果たせるのならばそういう形にしようと考えるのが相手国
そういう意味で梶山大臣にもお伺いしたんですけれども、例えばコンピューター関連設備をわざわざサーバー及び記憶装置に限定列挙した理由を伺いましたら、それはTPPや日米デジタル協定の定義と同じですと述べるにとどまって、理由は何もおっしゃっていないんですよ。
七十一条の用語定義において、コンピューター関連設備としてサーバー及び記憶装置を限定列挙しています。技術進歩やインフラの実態を鑑みると、サーバー及び記憶装置等として幅広く規定するのが適切と考えますが、なぜ限定列挙したのか、経産大臣に理由を伺います。 七十三条では、ソフトウエア関係の貿易の条件として、当該ソフトウエアのソースコード及びそのアルゴリズムの移転、アクセスを要求してはならないとしています。
交渉の詳細な経緯についての言及は差し控えますが、コンピューター関連設備は、交渉の結果、コンピューターサーバー及び記憶装置と定義しておりますが、これはTPPや日米デジタル貿易協定の定義と同じです。また、ソースコードについては、TPPや日米デジタル貿易協定と同様、定義をしておりません。
例えば、この委員会でも何度も議論されておりますが、今まさに東芝の半導体事業の売却先として海外企業の名前が挙がっているわけでございまして、言うまでもなく、東芝には、コンピューター、スマートフォンなどの記憶装置や、すぐれたレーダー技術など、保有するデータも含めて、ここは、我が国産業や安全保障を支える重要な技術を持つ、いわば基幹産業の一つであると言っても過言ではないのが東芝であると思っております。
記憶装置なんか東北大学から持ってきてやったりなんかしているんですが。 それで、そうしたらこれ、どうしてもやりたいんだったら、やっぱり日本政府が入ることによっていろんな面で円滑に進む場合もあると思うんですが、これ、官民ファンドじゃなくて、いろいろな機構があるでしょう、何というんですか、国際協力銀行だとか日本政策投資銀行だとかね。だから、すごく何か不自然なんだよな、この会社のつくり方が。
こういう情報漏えいを防止する上で一番に考えなきゃいけないのは、個人認証システムの確立と、その認証に従って個人レベルで外部記憶装置を含めた情報システムへのアクセス制御の実現なんです。
費用につきましては、集めるための手数は余り自動的にやりますから掛かりませんが、メモリーが、記憶装置が掛かります。
それから、その収集につきましては、現在私どもが持っております記憶装置で当面はやれるかと思いますが、これは今後の推移を見て、膨大になればまた予算要求もすることを検討しなければいけないかなと思っております。
処理をサーバーの方で行うということでございますので、利用者側、つまりこの場合ですと医療機関側は、通信回線に接続できる設備とパソコンがあれば処理が可能となるということでございますので、レセプト情報の処理のためのソフトが要らない、あるいは情報を保持しておく記憶装置を自前で用意する必要がないということで、費用負担面を見ますと、レセプトコンピューターを購入するよりも安く済むというふうなメリットがあると聞いてございます
○政府参考人(西川徹矢君) 今先生の御指摘の、この業務用のデータを外部、そういうパソコンの、私有のそういう補助記憶装置等に入れる場合にはちゃんと許可を取ってという話でございますが、これにつきまして、実はまだ、この間の緊急の場合にまず流出を防止するという形で対応いたしましたので、ちょっと、当然そういう許可を取っているという、申し訳ございません、そういう前提で話を、まず抑えることが大事と。
記憶装置だって、十年待てば、恐らく価格が何分の一になると思います。だったら、五十年待って指紋の導入の装置を入れても、その間何もやらないというわけにはいきません。現在できる最高のものを予算の範囲内で順次やっていく以外に方法はないじゃないですか。
しかし、実際には、記憶装置の大容量化によりまして、平成十二年一月のビデオライブラリ開始以来現在まで、すべてのビデオライブラリを保存・公開しているとのことでございます。 本日は、この保存・公開のあり方について御協議いただきたいと存じます。 また、国会審議テレビ中継関係経費の執行状況につきましては、私の指示により現況を取りまとめさせましたので、齊藤庶務部長から報告をさせたいと思います。
ですから、それを引っ張り出して、自分のパソコンのハードディスクなり記憶装置のところに届いたときとすると、これはかなり違ったことになると思うのですね。 例えば、結構いろいろなプロバイダーがあります。プロバイダーのトラブルによりまして、事業者がメールサーバーには電子メールを既に出した、そこには入っているとしても、それを取り出すことができないトラブル、そういうことが発生したりもいたします。
これに準ずる記憶装置というのもありますが、この中でもパソコン等をお使いになる方はぴんとこられると思いますが、当初検討された三年前、四年前は磁気ディスクが主流であったかもしれませんが、今はほとんど光学式の記憶装置という形になるというふうに思います。
その根拠は、一つはトランジスタの発明にあり、トランジスタの発明の後、集積回路が発明され、そして超集積回路で記憶装置や何かも大変なものができて、コンピューターが小さくなって持ち運びができるような時代になってきた。その一連の流れを、言うならば情報技術通信革命と言うのかな、むしろ今の段階というのは、途中の段階ですから、革命と言うよりはむしろ情報通信技術革新と。
このバックアップにつきましては、最近では自動的にバックアップを行うソフトなども市販されておりまして、中小企業者だけでなく個人においても定期的に記憶装置全体のバックアップをとることが大変容易になっているところでございます。
近時、インターネットの普及により、これを利用してわいせつ画像等を配信する行為が問題となっておりますが、例えば、ホストコンピューターのハードディスク等の記憶装置にわいせつ画像を記憶させ、インターネットを利用して不特定多数の者に対して右画像を閲覧させる行為は、刑法百七十五条のわいせつ物公然陳列罪の適用により処罰されることとなっております。
これによりますと、三十の分野に分けまして海外での特許取得件数を比較しておりますが、日本が優位かどうかという観点から見てみますと、情報記憶装置とかエンジンなどの八分野におきましては日本が優位な状態にあるという反面、医薬とかバイオとか石油化学とか二十二の分野、非常に多くはなっていますけれども、二十二の分野におきましては米国が優勢であるというような数字が出ております。
それからもう一つは、利用者が送信を受けた登記情報は利用者のパソコンの記憶装置にデジタル情報としてダウンロードをすることはできませんので、そこでいろいろ編集する、たくさんのものをこの制度で閲覧してそこで編集するということはできないことにいたしまして、そういうことでプライバシーの保護を図ることとし、あわせて登記情報の不正利用を防止することとしているわけでございます。
○委員以外の議員(大森礼子君) 現在、インターネットを利用しまして不特定または多数の者に対してわいせつ画像を閲覧させる行為というのがございますけれども、これは刑法第百七十五条との関連でいいますと、わいせつ画像のデータが記憶、蔵置されたハードディスク等の記憶装置は、わいせつ図画あるいはわいせつ物として刑法百七十五条のわいせつ物公然陳列罪により処罰されております。
先ほどもお伺いいたしましたように、日本人の出願も外国人の出願も全く同じだということなんですけれども、そこで特許行政年次報告書を見ますと、特許登録件数で日米の比較をいたしますと、情報記憶装置、電子部品など八分野は日本が優勢だと。ところが有機化学、医療機器、医薬など二十二の分野で米国優勢ということになっている。技術貿易という点から見ますと、米国は大幅な黒字なんですけれども日本は赤字だと。
こうした情報サービスは、デジタルテレビ受信機に内蔵されております記憶装置に最新のものが蓄積され、視聴者はいつでも必要な情報を利用できるようになります。近い将来、数時間から十数時間分程度の番組を蓄積できる記憶装置の値段が安くなれば、視聴者は、好みの番組を登録しておくことによりまして、受信機が自動的に番組を収録、蓄積し、いつでも好きなときに番組を見ることができるようになると考えられております。