2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
我が国の天然記念物であります奈良の鹿ちゃんも、観光客がポイ捨てしたプラスチックを誤って食べてしまって、やはり消化管に詰まって栄養が吸収されないで死んでしまうというような例も発生しているんですね。当然、容器包装なんかは食べ物の臭いが付着していますから、食べ物と勘違いして食べてしまうというようなものもあります。
我が国の天然記念物であります奈良の鹿ちゃんも、観光客がポイ捨てしたプラスチックを誤って食べてしまって、やはり消化管に詰まって栄養が吸収されないで死んでしまうというような例も発生しているんですね。当然、容器包装なんかは食べ物の臭いが付着していますから、食べ物と勘違いして食べてしまうというようなものもあります。
それを端緒といたしまして、平成十六年には美術工芸品や有形民俗文化財、記念物にも対象を拡大してきております。この背景には、滅失、散逸の可能性が高いとの指摘があったことのほか、文化財の類型ごとの調査を通じまして、保護手法の検討や登録候補の把握、蓄積が徐々に進んできたということがございます。
文化財の登録制度は、これまで、これ平成八年に、阪神・淡路大震災の直後でございましたが、建造物を対象に創設したのを端緒といたしまして、平成十六年には美術工芸品や有形の民俗文化財、記念物にも対象を拡大してきております。
一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
先ほど委員が御指摘になりました調査によると、記念物、埋蔵文化財の専門的知識、経験を持つ職員の配置状況は、これはそれぞれ平均でございますので、都道府県が二十・五名、端数ということは本当はあり得ないんですが、あくまでも平均でございます、二十・五名、政令市と中核市を除く一般市が二・八名、町が〇・八名、村が〇・三名となっております。
当会議におきましては、これまでの取組といたしまして、集中捕獲キャンペーンの実施状況、また被害防止目的などライフル銃の所持許可の運用の見直し、それから天然記念物でありますカモシカの被害対策の円滑化の取組等につきまして各省庁から報告をいただきまして、連携状況について確認を行ったところでございます。
そして、この指定管理鳥獣としてニホンジカやイノシシの捕獲には国からも支援があるわけですが、一方、特別天然記念物であるカモシカ、これは、原則捕獲そのものが禁止をされています。
○副大臣(笹川博義君) 今委員が御指摘のとおり、カモシカは特別な天然記念物ということでありますので、別法でございます文化財の保護法に基づくということになるわけでございますが、ただ、森林被害も始めとしたこの農林業の被害も今生じていることでございますので、含めてこれは細かな計画的な管理を行っていく必要があろうかというふうに考えておりますので、ですので、鳥獣保護管理法においては、特に被害が生じており、個体群
議会資料につきましては、例えば、帝国議会、国会に関する資料として、議会関係の文書、絵画、記念物、書跡、視聴覚記録、こういったものを収集しているところでございます。 今後も、展示資料を更に充実させていくために、この資料収集方針に基づいて必要な資料を収集してまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、本件につきましては、秋野委員による現地視察やその際の意見交換の結果に基づきまして、平成二十八年三月と令和元年の九月に本特別委員会で御質問をいただいたところでございますけれども、その後、与那国島の天然記念物に係る調査は、文化庁の補助を受けまして、与那国町により平成二十九年度から令和元年までの三か年で実施され、令和二年三月に同町において報告書が取りまとめられたところでございます。
のものなのか自然のものなのか非常に議論が激しく行われているところ、長く行われているところでありまして、当時も決着が付いていなかったということでありますが、大切にしなくてはならないということは皆さんの一致するところでありまして、これが人工のものか天然のものか、それが決着が付かないこともミステリーの一つとして大切な価値になるのではないかと、様々なお話もさせていただきながら、この記事のとおりでありますが、天然記念物
○萩生田国務大臣 本法案における文化資源には、建造物や絵画等の有形の文化的所産、演劇や伝統芸能などの無形の文化的所産のほか、今先生御紹介いただいた天橋立のような名勝地やジオパークにおける記念物等も含まれます。
特別天然記念物であるコウノトリの飼育につきましては、東日本では平成二十四年に千葉県野田市において飼育が開始され、平成二十七年以降十一羽の個体が放鳥されていますが、これまでに東日本の野外における産卵、巣立ちは確認されておりません。 コウノトリは、かつては全国各地で見られた鳥であり、東日本においても繁殖などが順調に進むことが望ましいと考えております。
特定天然記念物であるコウノトリ飼育については文化庁の協力が必要です。地元地域の熱意も踏まえ、文化庁の協力と支援をお願いいたします。
地元からは、屋久杉同様に国指定特別天然記念物にしてほしいというふうな要望があります。突然の質問で御用意がないかと思いますけれども、こういった杉、サンゴ礁、SDGsの十四番目に挙げられている海洋資源の保全、そういったものに大変関連してくるものだと思います。
ジュゴンは、国の天然記念物で絶滅危惧種であり、ウチナーンチュにとっては竜宮の神様でもあります。 沖縄防衛局が公開した環境監視等委員会の議事録によりますと、ジュゴン個体A、個体Cと呼ばれておった二頭が、辺野古新基地建設工事が始まった後に行方不明となっております。 河野大臣、個体Aや個体Cが別の海域に移動した可能性を含め、防衛省としてジュゴンの広域調査をすべきではありませんか。
○福島みずほ君 保存会の会員ではない一般の飼い主に販売される場合であっても、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するものと言えるんでしょうか。 一般の飼い主が愛玩目的で日本犬を購入する行為は、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するという趣旨にそぐわないものですから、この例外規定は適用されず、八週齢規定が適用されるということでよいのではないでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 八週齢規制の例外として、天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今回の法改正における八週齢規制の例外措置は天然記念物である犬種の保護との調整の結果であり、天然記念物の保護に適さないおそれが高い場合には例外措置の対象としないこととしております。専らの意味するところは、天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等の販売業者以外の者に指定犬を販売する場合までに掛かっております。
石垣島への自衛隊配備についてでありますが、防衛省が三月、造成工事に着手した平得大俣地区で、国の特別天然記念物のカンムリワシの営巣活動が確認をされました。 防衛省は当初、昨年十二月からことしの三月までに行った調査で、他の雄を追い払ったり、あるいは林の特定の場所に出入りするなどの営巣活動、これが確認されなかったことから、営巣木はない、このように判断し、工事を着手いたしました。
この遺跡につきましては、今先生からお話がございましたとおり、平成二十五年に登録記念物に登録され、その後、さらに平成二十八年に史跡に指定されるなど、第二次世界大戦末期における原爆投下の歴史的事実や戦争の悲惨さを伝える遺構として貴重な遺構であると承知しております。 今後、世界遺産登録を目指す場合には、まず世界遺産暫定一覧表に記載されることが必要となるものでございます。
やはりこれは、七週齢で規定対象外になる場合には、一般の飼い主に直売する場合、あるいは一つの犬種に限って繁殖している業者、これも天然記念物を扱うということ、これが規制の対象外になり、そして、同業者やペットショップに販売の場合や、一つの犬種に限って大量繁殖をしている業者に関しては規制の対象になるということでありますけれども、七年かけて、やはりこの八週齢規制を完全に実施するんだという一歩手前のところまで来
その中で、特例として、天然記念物として指定された日本犬については、出生後四十九日未満の販売を禁止する現在の規定を維持することとしております。 八週齢規制の特例の適用範囲についての御質問ですが、この特例は、天然記念物として指定されている日本犬を繁殖している単犬種ブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合に限って適用されることを想定しております。
これまで、釧路市におきましては、大自然を体感できるトレッキングなどのアクティビティー、天然記念物マリモの生息地ツアーやデジタルアートを活用したアイヌ古式舞踊プログラムの開発など、独自の文化と豊かな自然を生かした観光資源の磨き上げなどの取組が行われてきております。
文化財保護法の天然記念物にも指定され、水産資源保護法、鳥獣保護管理法において保護指定がされています。厳重に保護がされるべき動物であります。 そこで、環境省と防衛省に尋ねます。 沖縄の沿岸に生息するジュゴンの保護における政府の責務について、その基本的な立場について簡潔に説明をいただけますでしょうか。
もう長くそこにすみ続けていた天然記念物、希少生物がいないんですよ。工事による影響に決まっているじゃないですか。 環境省、種の保護法、これで指定すべきだと我が党の塩川鉄也議員も、二〇一七年の種の保存法改正の審議のときには強く要求をいたしました。
すなわち、自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、天然記念物、保護水面、共同漁業権区域などがそれであり、これらは必ずしも生物多様性保全に寄与するものばかりではないという指摘もなされていると承知しております。 これらを合わせて領海及び排他的経済水域の八・三%という試算が本当に妥当なのかという指摘もあると承知しておりますが、政府の認識をお伺いしたいと思います。
(資料提示) 絶滅危惧種、そして一九七二年に沖縄が本土に復帰したときに国の天然記念物になりました。非常に貴重な生物ですけれども、防衛省、このジュゴンをずっと調査をしてきたと聞いておりますけれども、いつからどんな目的で調査をされてきたんですか。
さらに、十八日に、今帰仁村で国の天然記念物であるジュゴンの死骸が発見をされました。見付かったジュゴン、これまで防衛局は三頭のジュゴンを確認し調査をしておりましたけれども、二頭は行方不明になって、この一頭が唯一、今年二月に生存が確認されたものではないかと、それが死んだということでまた怒りが広がっております。
高松市では、風光明媚な瀬戸内海国立公園内にあり、国の史跡、天然記念物にも指定されている屋島地区等の景観を刷新するため、これまでに、屋島山上の駐車場でありますとか山上に至る景観配慮型道路の整備等を実施しているところでございます。この結果、屋島地区の平成三十年の入り込み客数につきましては約四十九万人となりまして、平成二十五年から約四万人の増加ということでございます。