2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
そのためには、やはり複式簿記の記帳をきちっとして青色申告をしていくという、まあこれは基礎の基礎なんですけど。ただ、現状から見れば、認定農業者の方の中でもまだ青色申告されていないという方もいらっしゃるわけでございまして、一つは、そういう家族経営の意識改革といいますか経営改善の取組を促していくということが一つ大事だというふうに思っております。
そのためには、やはり複式簿記の記帳をきちっとして青色申告をしていくという、まあこれは基礎の基礎なんですけど。ただ、現状から見れば、認定農業者の方の中でもまだ青色申告されていないという方もいらっしゃるわけでございまして、一つは、そういう家族経営の意識改革といいますか経営改善の取組を促していくということが一つ大事だというふうに思っております。
それから、視覚障害者の方ですと、例えば行政機関の窓口に来訪された際に、職員の方が代読あるいは代筆して対応するといった例、それから、肢体不自由の方向けの合理的配慮といたしまして、例えば申請書類などは、記帳台が用意されていて、そこで記入するようなことがあるわけですけれども、車椅子の方など高過ぎて使えないといったような場合などはバインダーをお貸しするといったような対応がされておりまして、行政機関における合理的配慮
ということを説明しておりますし、全国銀行協会も、「図説 わが国の銀行」という本の中で、「銀行が貸出を行う際は、貸出先企業Xに現金を交付するのではなく、Xの預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。つまり、銀行の貸出の段階で預金は創造される仕組みである。」というふうに説明をしております。つまり、お金を借りるという行為は新しくマネーを生み出すという行為であるということです。
しかし、地方税を見ると、確かに法人事業税や法人住民税では法人税に準じた対応をしていますが、固定資産税の中でも、設備投資した各種設備やコンピューターに係る市町村税の償却資産税では、圧縮記帳や割増し償却などの制度がなく、配置した機器に丸ごと課税されてしまいます。
他方で、先日もちょっと触れましたけれども、仕入れについてきちんと管理を行わなければいけないのは本則課税の場合でございまして、売上高が五千万円以下の小規模な事業者の場合、簡易課税の選択が可能でございますので、簡易課税制度の下では、仕入れについて区分経理を行わなくても、売上げの方だけ記帳していただければ申告が可能であるということでございます。
現在の申告納税制度の下では、当然、記帳の仕方や帳簿等の保存方法や伝票の使い方などは、必要な記載があれば、あくまでも納税者にとってやりやすい方法で行っても構わない、つまり納税者の自由ということで、これは国税庁、よろしいでしょうか。
税務調査の中で納税者の求めに応じて記帳指導するということなんですけれども、ちょっとよく聞いていただきたいんですけれども、税務職員が勝手に店の伝票にナンバリングをする、ナンバーを打つなどの行為、これは、仮に税務調査の中で納税者の求めに応じて記帳指導がなされたとしても、勝手に店の伝票に手をつけてナンバーを打つというようなことを税務職員がやるということはあってはならない行為だと思うんですが、鑓水次長、いかがでしょうか
そこで、こういった今回の改正をいたすわけでございますが、今後の課題といたしまして、先ほど申し上げましたように、電子帳簿の信頼性の向上でありますとか、そもそもの記帳水準の向上ということは非常に重要な課題でございますので、引き続き、御指摘も踏まえて検討してまいりたいと思います。
場合は、課税期間の開始前までに選択の届出をしていただくということなんでございますけれども、このインボイス制度が始まる一年目の年につきましては、課税期間が始まった後でも課税選択ができるという仕組みを設けておりますと同時に、仮にその課税選択をされる場合、売上が一千万円以下というような小さな事業者の方ですので、別途設けられております簡易課税制度というのを使うことが可能でございますので、仕入れについて面倒な記帳
「銀行が貸出を行う際は、貸出先企業Xに現金を交付するのではなく、Xの預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。つまり、銀行の貸出の段階で預金は創造される仕組みである。」これは信用の創造というところの説明ですけれども。
これは正規簿記だとなかなか大変な手続というんですが、簡易簿記による申告であれば、白色と記帳の方法自体は大きな違いはないということと、簡易簿記の記帳では十万円の控除だけしか受けられないんですが、これを、やはり加入を促していくために、正規簿記で受けられるような大幅な控除ができるようにして、この制度を拡充して加入のインセンティブをつけていただきたいということを三月にも申しましたが、重ねて申し上げたいというふうに
例えば、本事業では、災害等で停電、通信途絶になり決済端末が使用不能となった場合に対応できるキャッシュレス決済の運用などを検証することとしておりまして、例えば、クレジットカード番号を紙へ記帳することなどによる支払を可能とした場合に、店舗や決済事業者が行う実務処理や不正対策などを検証しながら、実際にどういう形でこうした取組を進めていくことができるのかどうかということを今検証をさせていただいているところであります
人工授精師が授精を行ったが、うまくいかなかった、なので、再度種付けをしたところ、違う牛の精子を使ってしまったと、あるいは授精情報の記帳を間違ってしていたということで、血統の不一致が発覚したそうです。
農業の現場におきましても、例えば酪農では、カメラやセンサーを搭載した搾乳ロボット、あるいは、農薬散布を行う自動飛行ドローン、そして、レタスなど作物の自動収穫を行うロボットであるとか、あるいは、そうした収穫した作物の選果や箱詰めをする自動ロボットなど、さまざまなスマート技術の導入が進んできておりますが、農業現場だけではなく、農業には、今回のような記帳、帳簿の記録や契約の締結など、そういった事務的な作業
そのパーティーで企業にお金が入って、そのお金もパーティーを開いたホテルに支払うといったときに、これは企業において記帳するものなのか、それともしなくてもいいのかというような判断を、国税庁さんがもしそういった、帳簿に載っていないというようなことに対してこれは載せた方がいいよとか、載っているものについてこれは載せなくてもいいとか、こういった判断をどのようにされているのか教えてください。
他方で、例えば、中小の小売事業者が複数税率に対応するための必要なレジの導入についての支援を行うなど予算上の措置でありますとか、あるいは、税制上の記帳に関しましての当面の特例措置を設けて、売上げ又は仕入れの一定割合を軽減税率対象であるというふうに処理することができる特例を設けるなどによって対応を図っているところでございます。
第六点ですが、国と地方公共団体は、なぜ、消費税法第五十八条に規定されている帳簿の備付けと記帳などが適用外となっているんですか。第六十条第七項の規定により適用外となっているんですけれども、どうしてですか。
事業主には、一方、大変な事務作業をさせておいて、国と地方公共団体は、消費税を納めさえすれば帳簿の備付けも記帳も要らないというんですよ。これは余りにも不公平過ぎないですか、同じ事業主として位置づけたからには。 おかしいじゃないですか、審議官。違いますか。だって、事業主と位置づけて、国や地方自治体の一般会計にも負担させるんですよ。ほかの事業主はちゃんと帳簿もつけて、備え付けておくんだ。
といいますのも、長年にわたって私の後援会あるいは政治資金団体あるいは政党支部に、定期的に寄附を定額でいただいている方々ばかりでございまして、これがたまたま、解散そして総選挙の期間に、もう全てこれは振込でなされている話でありますので、こうした観点の中で、私どもの事務所の者がそのまま記帳もせず受け付けしてしまったもの、このように思うところであります。
○浜田昌良君 是非、税務署による記帳指導であったりとか税理士との連携していただいた税務相談、万全を期していただきたいと思います。 次に、キャッシュレスポイント還元の評価を見てみたいと思います。
特に、納税というときになったときの八と一〇とか五とかなんとかいろいろありますので、そういった点につきましては、これは、いわゆるどうやって記帳をすべきなのかという記帳指導というのがあるんですが、これは税務署なんかがよくやってくれることなんですが、記帳指導というのをこれは実施するなどいたしますし、また、事業者の方々が円滑に申告していただけるための取組として、これは何も軽減税率に限らず、ほかにもいろいろ御質問
「銀行が貸出を行う際は、貸出先企業Xに現金を交付するのではなく、Xの預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。つまり、銀行の貸出の段階で預金は創造される仕組みである。」つまり、誰かが銀行から借金をすると、その分だけ日本国の中に存在する預金の総額がふえるということを言っているわけですね。 日本銀行に伺いますけれども、この説明で合っているでしょうか。
大臣は参拝のときの記帳で、国務大臣、参議院議員、衛藤晟一というふうに書かれていらっしゃるというふうに伺っていますが、私人であれば、国務大臣ということを書かなくて、参議院議員でいいんじゃないかなというふうに思いますし、そういうところもちょっと配慮しながら、これから行政に携わっていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これによりますと、現在の設置基準の多くは、かつて記帳指導や税務指導といった経営改善事業が中心だった時代の経営指導員の設置の在り方について中小企業庁が、昔のですね、昔の中小企業庁が示したものをそのまま使っているということで、経営指導員の業務が多様化している状況に十分対応できていない都道府県が多いということが分かっております。
今の御質問の趣旨は、青色申告をしていない個人事業主についても親族への給与の実額による経費算入を認めるべきだという御意見だと承知していますが、白色申告者は青色申告者とは異なって、資産の状況まで記録することは求められていないなど、両者の記帳の状況には依然として違いはあることを踏まえて、白色申告者に対しては、実際の給与の支払の有無にかかわらず、定額の控除、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円を認めるという
それは、じゃ、何ゆえに、どこの機関が大切なのかというと、当然ながら地元の商工会の中身、あるいは商工会議所等も含めて、先ほど森会長がおっしゃっていましたけれども、やっぱり人手が足らないのはもう目に見えていまして、商工会の組織を言わせてもらいますと、まず局長がいまして、その下に経営指導員、補助員、経営記帳指導員、指導員、それから一般職員と。
私が例えばノンバンクに行って金を借りるときには、ノンバンクはどちらかで調達してその金を私に貸してくれるわけですけれども、銀行は私に金を貸すときには、私の預金口座に記帳すると、で、後から預金が発生するという格好になります。これを信用創造と言っておるわけでありますけれども、この点で銀行はノンバンクなど他の金融機関とは異なる機能を持っているというふうに理解しております。