2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
相談窓口の設置ですら、いまだに残念ながら多くは相談窓口設置されていないし、相談窓口が設置されていても、担当者の教育訓練、指導、それがほとんど行われていないと。どこに実効性があるのかということがセクハラについても言われているわけです。 じゃ、パワハラで今回措置義務を課す。セクハラ並びでやるんだ。
相談窓口の設置ですら、いまだに残念ながら多くは相談窓口設置されていないし、相談窓口が設置されていても、担当者の教育訓練、指導、それがほとんど行われていないと。どこに実効性があるのかということがセクハラについても言われているわけです。 じゃ、パワハラで今回措置義務を課す。セクハラ並びでやるんだ。
○大島政府参考人 基準緩和をしたサービスの例としましては、通所の場合ですと、管理者を常勤でない形にするとか、看護職員とか機能訓練指導員を不要とする、訪問型につきましては、従事者につきまして、全員が訪問看護員である必要はなく、一定の研修を受けた者でよいとするとか、サービス提供責任者につきましても、一定の研修を受けた者でよいとか、そういった基準を例示しているところでございます。
それからもう一つ、特別養護老人ホームなどの高齢者施設で機能訓練指導員という職業がありまして、これもやはりあんま、マッサージ、はり、きゅうの資格を持って就職しているわけですが、このような、民間を含めた、あはき業を生かした仕事ができるようにということに教育の現場でもかなり力を入れているので、その場をぜひ保障していただきたいということで、ぜひ厚労省にもお願いしたいと思っているところです。
ところが、特養に行った方々は、機能訓練指導員という方がいて、そこで少しやるぐらいなんです。それでいいのかということです、これだけ改善するのに。そこはちゃんと考えていただきたいと思います。 一方、老健あるんですけれども、老健もこれ、いい老健と悪い老健というのがあって、いい老健、私の考えるのはショートステイをたくさんやっているところです。在宅で生活しているとどうしても機能が落ちてきます。
さらに、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けまして、各消防本部に対し、多数の外国人観光客等の利用が想定されます駅、空港、競技場、旅館、ホテル等の施設への訓練指導等の機会を捉えまして、これらの施設におきまして、フリップボードなどを活用した避難誘導等の多言語化、視覚化や、易しい日本語によります避難誘導など、外国人観光客等に配慮した効果的な自衛消防体制の整備を促進していただくよう依頼をいたしております
この場合の特例といたしまして、サービスに支障がない場合に限りでございますけれども、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任を認める、あるいは、浴室、便所、食堂、機能訓練室の兼用を認めるといった特例を講ずることとしております。
介護の機能訓練指導員の関係ですけれども、これは省令で訓練を行う能力を有する者というふうにされています。ただ、これを具体的に通知で明確化しているということでございまして、あくまで省令の解釈通知として適正なものだというふうに考えております。 また、機能訓練指導員がどうして看護師が多いかというと、実は看護師は元々特養に配置されていまして、兼務ができると、こういう関係でそういうふうになっております。
○政府参考人(蒲原基道君) デイサービスの管理者の資格についてでございますけれども、ここのところは特段の資格要件は設けていないところでございますが、一方で、利用者に直接サービスを提供する生活相談員、あるいはバイタルチェックや入浴介助等の健康管理を行う看護職員、あるいは必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機能訓練指導員、こうした方々については一定の資格要件を定めており、サービスの質の確保に努めていると
その中で、今御指摘ありました柔道整復師についても、本来業務であります外傷性の骨折、脱臼等に対する施術を行うとともに、機能訓練指導員として、特別養護老人ホームやデイサービスなどにおける機能訓練を行うことを期待しております。
地域包括ケアの中で柔道整復師については、本来業務でございます外傷性の骨折、脱臼等に対する施術を行うとともに、特別養護老人ホームやデイサービスなどにおいて機能訓練指導員として機能訓練を行うことも期待されているものと考えております。
○香取政府参考人 スーパーバイザーでございますが、現行の児童相談所運営指針におきましては、児童福祉司としての経験、少なくとも十年以上の経験を有するなど相当程度の熟練を有している者ということで、こういった方を、教育・訓練・指導担当の児童福祉司、通称スーパーバイザーと私ども呼んでおります。
私は、警察官の配備とかいう以前に、警察官に現場でどういう大体訓練、指導を今までされてきているのかというのに非常に問題があると思うんですね。
また、関係施設での災害対応要領等、あるいは建物関係者に対する訓練指導要領等を定めるなど、救急事案や災害発生時等の緊急事態に備えることとしているところでございます。
マルは、社会保険労務士、職業訓練指導員、そして技能士。 これは、所管だからだめじゃないかと一概に言えるかどうかというのはいろいろ議論はあるんですけれども、がしかし、こういう状況を今見ていただいて、まず、副大臣、どんな感想をお持ちになりますか。
それから、矯正施設における職業訓練、指導について、これはちょっと文脈は違うんですが、少年法の年齢引き下げなどの議論とも私は多少関連する部分があるというふうに認識をしております。それから、今、LGBTなどへの性差別、あるいはハラスメント。
続きまして、資料三、四にかかわる部分でございますが、矯正施設における職業訓練、指導についてお尋ねをしたいと思っております。
○二川政府参考人 言語聴覚士の育成のお尋ねでございますけれども、言語聴覚士は、医師の指示のもとに、嚥下訓練、あるいは人工内耳の調整等を行う専門職といったことでございまして、嚥下障害や聴覚障害等に関する訓練、指導、助言等を行い、障害を持つ方をサポートする重要な役割を担っているということでございます。
その際、今後、介護人材は、百万人ぐらい足らない、養成しなきゃいかぬという田村厚生労働大臣のお話等を受けながら、それでは、せっかくマッサージ師までは何とかなっているのでありますが、鍼灸師の活用について、介護保険上の評価、いわゆる機能訓練指導員という位置づけについて御検討されたらいかがでしょうか、こういう御提案を行いました。
まずは、やはり機能訓練指導員の資格ということになりますとなかなか、資格要件に当てはまるのかということの議論になってしまいます。今おっしゃったように、地域においてはいろいろ活躍をされている。今後、地域包括ケアという中では、いろいろな方に御協力いただかなきゃならない中で、私は、やはり鍼灸師の方たちが積み上げていただくことは重要であろうと考えています。特に、市町村との連携がどれだけできていけるのか。
民主党政権のときの副大臣でありますけれども、その団体の要望に対して、二十四年の二月ごろでありますけれども、それを機能訓練指導員へ位置づけることはそんなに難しいことではない、早速やろう、このように大変明確な回答をされた。
○政府参考人(原勝則君) 特別養護老人ホームにおきましても、入所者の自立支援に資するようにということで、機能訓練指導員を一人以上配置をするということになっております。また、常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が入所者ごとに作成する個別機能訓練計画に基づきまして計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として報酬上も評価をしております。
あはきと言われておりますが、介護の現場では、マッサージさん方はちゃんとした働く位置というものが与えられていますが、鍼灸、はり、きゅうの方々は、私も現場で見てまいりましたけれども、物すごく頑張っていただいている、だけれども、例の機能訓練指導員という位置づけがないわけでありまして、非常に頑張ってはおりますが、寂しい思いをしております。
○政府参考人(宮島俊彦君) 二十人未満は併設で認めているというのは、特養の本体の方にいるお医者さんとか栄養士さん、機能訓練指導員とか調理員は、これはショートステイ部分の兼務も可能になっている、それから食堂や浴室なんかもショートステイ独自のものは要らなくて特養本体のものを使えばいいということで、だから二十人未満であっても経営は安定的であるしサービスも保障されると。