2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
なお、帝国書院につきましては、この箇所につきまして、写真のタイトルにつきまして、警備する武士から警備する武官に修正するといった訂正申請がなされているところでございます。
なお、帝国書院につきましては、この箇所につきまして、写真のタイトルにつきまして、警備する武士から警備する武官に修正するといった訂正申請がなされているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書の記述が今回閣議決定された内容に基づく記述になっていない場合、まずは教科書発行者が訂正申請を行わなければならないルールとなっております。私としては、今回の閣議決定を踏まえ、関係の発行者がどのような訂正申請をするのか、その状況を踏まえ、実際に訂正申請の勧告を行う必要があるかどうか判断をしてまいりたいと思っています。
こうした場合には、同規則におきまして、教科書発行者が訂正申請を行わなければならないものと規定されているところでございます。
そうした発行者による訂正申請などの状況を踏まえた上で、文科省として、教科書の検定基準に則した教科書記述となるように適切に対応してまいりたいと思います。
その上で、同規則の第十四条第四項には、文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認められるときは、発行者に対し、その訂正申請を勧告することができる、訂正申請勧告のことが書かれてあるわけであります。 このことについては、先日、恐らく十日だったと思うんですが、の加藤官房長官も会見で少し触れられました。
訂正申請の勧告についての御質問でございますけれども、教科書の記述が、今回閣議決定されました内容に基づく記述となっていない場合、教科書検定規則第十四条第一項に規定いたします、児童生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのある記載に該当することとなるものと考えられます。こうした場合におきまして、教科書検定規則において、教科書発行者が訂正申請を行わなければならないものと規定されております。
○政府参考人(串田俊巳君) 御指摘の山川出版の徴用に関する記述につきましては、山川出版の判断においてより確実性を増す記述にするということで訂正申請がなされまして、それは既に文科省として認定をしているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 当該図書の当該部分の記述につきましては、検定の決定後に、発行者から、より厳密な表現に変更するとのことで訂正申請がなされ、朝鮮人についてのみ徴用は用いられ、中国人と書き分けられた記述に修正されております。
○国務大臣(萩生田光一君) 当該箇所については、検定決定後に発行者から、より厳密な表現に変更するとのことで訂正申請がなされ、朝鮮人についてのみ徴用が用いられ、中国人と書き分けられた記述に修正されております。
○政府参考人(串田俊巳君) 御指摘の部分の記述につきましては、昨年度、山川出版社から訂正申請がなされまして、十一月の時点で文科省で検討いたしまして、その訂正申請を承認したという状況でございます。
その後、検定を経た図書につきまして必要な訂正を行わなければならないような事態は生じていないというふうに認識しておりまして、発行者に訂正申請の勧告を行うということは考えておりません。
こうした訂正申請が承認された場合、紙の教科書に実際に反映させるのは次年度ということになっております。 なお、教科書発行者から、訂正の内容につきましては採択された学校等へ通知されるということになっております。
○藤田委員 その回答は記者会見でもお聞きしたんですが、審議会、学術的、専門的な意見はあったのか、議論されたのか教えていただきたいのと、私はやはり、勇気を持って、訂正申請勧告、文部科学大臣が行うべきだというふうに思うんですが、この事実関係と、それから訂正申請勧告の意向についてお聞きしたいと思います。
今お話があったように、当該箇所については発行者から文部科学省に訂正申請があって、既にこれを承認しているところでございますが、今後とも、教科書検定においてはやはり丁寧な調査審議に努めてまいらなければならないというふうに思っておるところでございます。
ただし、この訂正申請を行うかどうかは発行者が判断をし、それに従うと、認めるということであります。しかし、先般、文部科学省としてそもそも新しい検定教科書基準を作りました。 今後においては、申請図書の検定について、この新しい検定教科書基準に従って教科用図書検定調査審議会において専門的、学術的な審議を行った上で記述の可否が判断されるということになります。
また、社会科の教科書については、この震災を受けて民間の各教科書会社から訂正申請が出されまして、まだ分量としては現時点では多くないですが、七点中七点で申請があって、現在、事故のことについては載っている状況であります。 指導者に関してですけれども、やはりこれは教育委員会の独自授業や校内の研修等が必要になってくるわけです。
○高木国務大臣 これは、学習指導要領の範囲内で具体的な事項については、教科書の発行者に今ゆだねられておりますので、訂正申請も、この災害をとらえた記載についての訂正を申請するのも発行者の自主的な判断でございまして、それを基本としております。
それに基づいて、いわゆる訂正申請も含めて最終的には承認をされ、現在では、これは高井政務官が申し上げましたように、日本軍にごうを追い出されたり自決した住民もいた、日本軍の配った手りゅう弾で集団自決と殺し合いが起こった、日本軍により幼児を殺されたりスパイ容疑などの理由で殺害される事件が多発した等のこういう現象があったというのは事実でありますので、このことを今申し上げたとおり書いている教科書に検定意見は付
その結果、文科省は教科書会社からの訂正申請を受け、軍の関与という記述を認めましたが、かたくなに検定意見の撤回には応じていません。 その代わり、渡海文科大臣は同年十二月の二十六日に談話を発表いたしまして、七項目に検定制度の改善策について述べていらっしゃいます。
なお、この平成二十年四月から使用される教科書につきましては、既に供給という形で学校に届いておりますので差し替えは間に合わないところでございますけれども、訂正申請が文部科学省で承認した後、各教科書会社からそれぞれの教科書を使用している学校に対しまして訂正内容について通知がなされて、訂正された内容で授業が行われるという実態で、教科書自体は来年、平成二十一年四月から供給されるものについて訂正されていくものと
教科書各社の訂正申請が承認され、一応の決着は見ましたが、教科書の記述にとどまらず、歴史とは、平和とはといったことを子供たちに伝えていくことが本当の意味での歴史教育だと思うのです。 沖縄戦関係資料閲覧室の機能強化や所蔵資料をインターネットで閲覧可能にするなど、岸田大臣の積極的な取り組みには敬意を表しております。
先生御指摘の昨年十二月の高校日本史教科書の沖縄戦に係る記述の訂正申請の承認に際しましては、専門的、学問的な観点から慎重かつ丁寧な審議を経て出されました教科用図書検定調査審議会の意見に基づきまして承認の決定を行ったところでございます。 その際に文部科学大臣談話を発表させていただいておりますが、大臣談話におきましては、「沖縄戦は、住民を巻き込んだ国内最大の地上戦である。
教えてもらえるんだったら、来い、電話しろじゃなくて、そこは申請主義の枠を超えて、やはりもう答えを書いていく、こういう発想の転換をしないと、まだ訂正申請はたった四%ですよ。でも、社保庁の方々に聞いたら、恐らく八割、九割は多分その人じゃないかという方に送っているのに、四%しか訂正申請がないと嘆いておられるわけですよ。やはり根本的にやり方を変えないとだめだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
「したがって、今回の訂正申請の焦点は、検定で削除させられた「集団自決」における日本軍の強制が明示されるか否かにあった。」このように言っているわけです。 ですから、軍の強制記述は認められたんですか、認められていないんですか。
○福田内閣総理大臣 沖縄における集団自決に関する教科書検定の御質問でございますけれども、訂正申請のあった八点すべての教科書について、昨年十二月二十六日、文部科学大臣が承認を行ったと承知しております。
訂正申請という形で教科書執筆者や教科書会社に責任を押しつけてきたのが政府の対応であったわけです。 総理にもう一度伺いますけれども、今回の訂正申請の結果、軍の強制によって集団自決に追い込まれた、いわゆる軍の強制という記述は、認められたという認識ですか。
文科省としては、この教科用図書検定調査審議会からの訂正を承認して、その承認を渡海大臣が決定し、談話を出したことで一件落着しているというふうに思っていらっしゃるでしょうが、沖縄県民としては、審議会が出版各社から訂正申請を受理し、そして審議を経て訂正を申請する、あるいは承認するに至る経緯などからして、問題の解決どころか審議会や文科省への批判が高まっています。
沖縄戦における集団自決に関する教科書検定の件につきまして、昨年の十二月二十六日に訂正申請のございました六社八点すべてについて、慎重かつ丁寧な審議を経て出されました教科用図書検定調査審議会の意見を尊重し、これに基づき文部科学大臣が訂正の承認を行ったところでございます。
訂正申請のありました教科書は六社八点でございまして、六社十点と申し上げましたのは沖縄戦に関する記述のあるもの全体でございました。そのうちの六社八点の訂正申請が行われた状況でございました。 そして、現在、先生の方から指針についてのお尋ねでございますけれども、新聞報道などにあるようないわゆる指針というようなものを審議会として作成しているということはないというふうに承知しております。
沖縄戦の集団自決に関しまして、訂正申請という手続が十一月の上旬に十八年度に検定合格いたしました高校日本史教科書六社十点についてありまして、文部科学省として受理をいたしました。
教科書の検定意見についてでございますが、これ十二月初旬の段階で出版社から訂正申請がなされたはずでありますが、その訂正申請後の経過について説明をお願いいたします。訂正申請の中身ではなくて、どのような経過をたどっているのか、お願いいたします。