2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
今確認はさせていただきましたが、こうした訂正審判のルールの見直しというものが、様々な最近のこの特許をめぐる情勢の変化に基づいて今回見直しが行われたというふうに理解をしています。
それと、今のこの訂正審判に関して、実施権者にはもう一つございまして、専用実施権者という方たちがまたいらっしゃいます。この専用実施権者に対する承諾については、今回、法律の中には、今回、改正の中には出てこないんですが、どのような整理がなされているのか、この点について確認をさせてください。
二 特許権等の放棄及び訂正審判等における通常実施権者の承諾を不要とすることにより、いわゆる独占的通常実施権者に不測の損害が生じること等がないよう、権利関係の実情を踏まえ制度の周知徹底等適切な措置を講じること。
まず最初に、一つ、訂正審判に関しての見直しが入るということでありますが、ちょっとこれは一般の方も分かりにくいと思うので、どんなようなものか簡単に概要を、そして、具体的に何が問題になっていてこの見直しが必要になっているのか、簡潔にちょっと御説明いただけますでしょうか。
具体的な権利内容でございますが、当事者間の契約で定められるということでございますから、契約の中で、訂正審判等における承諾の必要性、これを定めることも可能である。 また、実際に、例えば製薬業界などからは、独占的通常実施権の契約において、特許権者に対して権利の維持義務というのを課しているということで、特許権が消滅しないようにしている場合も多いというふうに聞いております。
法第百二十六条第二項の改正によりまして、審決取り消し訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止をされました。このことによりまして、説明書を見ますと、キャッチボール現象というようなことがなくなるので、ある程度これは迅速化される、こういうお話になっているわけですけれども、ここで、どういうことになって、どういうふうに迅速になるのかということについて御説明をお願いいたします。
法の百三十一条第三項、これは、訂正審判をする際に、手続ですから、実は幾つかのことを書いて審判を求めなきゃいけないということになっていまして、その中に、訂正審判の請求の趣旨及び理由というものも当然書いて出さなきゃいけないということになっているんですが、今回、この百三十一条第三項の新設によりまして、請求の趣旨及び理由について経済産業省令で定めるところにより記載しなければならないということで、省令事項として
この規定は、訂正審判を請求していただく際の手続の規定でございます。現行では、請求の趣旨や請求の理由について、具体的な特段の定めはございませんでした。今般、法律改正をさせていただきますと、この訂正審判が、これまでよりもきめ細かに、請求項ごとに請求ができることになってまいります。その場合に、手続は一体どうなるのかということを明確に定めさせていただきたいというのが今回の趣旨でございます。
また、特許無効審判の審決取消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。 第三は、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、特許制度の国際的調和を進める等の必要な改正を行うものであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
また、特許無効審判の審決取り消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。 第三は、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、特許制度の国際的調和を進める等の必要な改正を行うものであります。
ここでは、訂正審判制度の廃止、これを民間の仲裁センター、ADRに移行するようなことも議論されておりますが、ADRにつきましては、基本法、知的戦略大綱ですね、そこにも規定されておりますけれども、なかなかADRに対する一般の認識といいますか、あるいは産業界の要望といいますか、そういうものがまだつかみ切れない、あるいは形成され切っていないということで、なかなかこういうADRの活用というのは難しい状況ではないかと
それから無効審判の審決に至るまでの時間がかかっているケースは多分に手続的なところがございまして、一つは訂正審判でありますとか訂正無効審判でありますとか、そういうものの絡みでおくれるというケースがあります。
○姉崎政府委員 意匠制度の中になぜ訂正審判制度がないのかという御質問でございます。 確かに、図面等誤った部分について、本来であれば審査の段階で補正ができたのにその機会を審査官が見逃したために、結果的に権利者がその後の救済の手続を受けられないというのは均衡を欠くのではないかという御指摘かと理解いたします。
○姉崎政府委員 ただいま御指摘ございましたフィリップス・シェーバー事件の件につきましては、出願それ自身内容的に不明確な図面が含まれていた、欠陥がもともとあったという事情にあったというふうに私どもは理解いたしておりますが、御指摘のような意匠制度における訂正審判の是非ということにつきましては、意匠制度の中で特許と実用新案制度にございますような請求項の制度の取り入れが一体可能なのであるかどうかといったことと
特許法あるいは実用新案法における訂正審判というのがありますね。これは無効審判に対抗して、権利者が無効を免れようとして請求する救済手段と位置づけてもいいのではないかというふうに思います。そういう意味で、紛争中の権利の有効性を正し、かつ権利の範囲を明確にするためには、今回の改正による制度はよい方法だというふうに思っております。
なお、国際出願が正確に翻訳されなかったために、出願に係る発明、この出願に基づいて与えられた特許等の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合については、審査の段階においては異議申し立てにより拒絶することにより、また、特許または実用新案登録後においては無効審判の請求とそれに対する権利者の訂正審判の請求とを組み合わせることによって措置することとしております。
なお、国際出願が正確に翻訳されなかったために、出願に係る発明、その出願に基づいて与えられた特許等の範囲が、原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合については、審査の段階では異議申し立てにより拒絶することにより、また、特許または実用新案登録後においては無効審判の請求とそれに対する権利者の訂正審判の請求とを組み合わせることによって措置することとしております。
につなぐために必要となる特許法等の改正を行うこととし、出願書類が外国語で作成されている国際出願については、原則として出願の日から二十カ月以内に翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないこと、国内における当該出願の処理または審査は翻訳文に基礎を置いて行うこと、その翻訳文の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合については、審査の段階では異議の申し立てにより拒絶し、特許後においては無効審判と訂正審判
それで問題は、特許後におきまして要旨を変更するものである旨が判明した場合についてでございますけれども、要旨を変更する補正が却下されずに特許となった後におきましては無効の審判の請求により、あるいは権利者が訂正審判によって訂正していない限りはそういった無効審判の請求によって特許は無効になる、かような手続になっておるわけでございます。
権利以後の問題につきましては、無効審判の請求によりまして、出願人がこれを無効審判に対抗して免れるために訂正審判請求をする。これは申請の本体と申しておりますが、重なった部分にこれを直すというような訂正をする審判を請求した場合は、その審決があるまでは無効審判を待つというのが今度の法案の中に書いてあるプラクティスでございます。
せっかくこの案に設けられております異議申し立て制度あるいは無効審判と訂正審判のリンクの制度によりまして、この瑕疵ある部分は矯正されるべきものというように、またそれで実害は十分カバーできるのではないか、こういうふうに私どもは考えておるわけでございます。
なお、国際出願が正確に翻訳されなかったために、出願に係る発明、その出願に基づいて与えられた特許等の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合については、審査の段階では異議申し立てにより拒絶することにより、また、特許または実用新案登録後においては無効審判の請求とそれに対する権利者の訂正審判の請求とを組み合わせることによって措置することとしております。
一つは、権利になった後そういった事態を発見した場合には、無効審判と訂正審判とを法的にリンクさせる方式によりまして、その範囲をきちんと是正することができるような措置を一つ講じております。それから二つ目には、特許権の付与の前の段階におきましては、出願公告の後で異議の申し立てによって是正するという措置を講じております。
したがいまして、私どもは、いわゆる審査の公平性を考え、かつまたこの多国間条約の取り決めの基礎にあります一つの前提としての翻訳文と原文というのは一致しているたてまえというものに立ちまして、日本文のみによって審査をすることができるという四十六条注解をもとに、それを翻訳文だけによって審査を行う、その結果、不一致の部分は、先ほど申しましたように、救済措置を別途、異議申し立てあるいは無効審判請求と訂正審判による
それから、特許になってしまった後でそういった上回っておるというような瑕疵のあるものにつきましては無効審判を請求し、それに対応して訂正審判の請求を待ちまして、必要な範囲に是正をする、こういうプラクティスをとっておるわけでございます。
それで、審査中はこれですべてやるわけでございますが、ただ、このまま特許がされて、自乗一向これは修正ができないということではございませんで、先ほどの条約の四十六条の運用に基づきます措置といたしまして、特許後の無効審判あるいは訂正審判とのリンクという措置による救済、それから特許公告後におきます異議申し立てによりまして措置をする、こういった措置を考えておるわけでございます。
もし、これに対して訂正審判の請求がなかった場合には、これは全体が無効になってしまうわけでございます。
それに対しまして出願者の方では、全部無効になりますと困りますから訂正審判を請求することになるわけでございますが、その訂正審判の審決が出るまでは無効審判の審決は待つ、こういう法的な手当てを講ずることにいたしております。これが第一。 それから特許後の問題に準ずるものといたしまして、特許公告後の場合は、異議申し立てを待ちまして、それに限って救済措置を講ずるようにいたしております。
それから二番目に、一発明の範囲内において特定の実施態様を追加することができるかどうかということでございますが、訂正審判は特許請求の範囲の減縮ということでございますので、追加はできないというふうに判断をいたしております。 三番目の拡張する変更でございますけれども、これはやはり減縮ではございませんので、これはできないと考えております。
その場合にいつの時点で払うかということ、つまり公告のときまでさかのぼって払わなければならぬのか、あるいは訂正審判が成立した、そのときに払えばいいのか、この問題なんです。
○野間委員 時間がありませんので、あと大事な点を二、三、実務の問題について少しお聞きしたいと思いますけれども、訂正審判で一つの独立クレームが削除され、二以上の実施態様が独立クレームに昇格するようなケースがあり得るわけですね。