2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
本法律案における聴覚障害者とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者とされております。
本法律案における聴覚障害者とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者とされております。
ネット一一九は、聴覚・言語機能に障害がある方が音声によらず一一九番通報ができるシステムでございまして、ことし一月一日時点で七百二十六の消防本部のうち二百三十五の本部で導入されておりまして、約三二%の普及率でございます。約一万一千人の聴覚・言語障害者の方々に御登録をいただいているところでございます。
加えて、電話で救急相談サービスを提供するシャープ七一一九や、聴覚・言語機能障害をお持ちの方が音声によらずに一一九番通報を行えるネット一一九を全国的に展開し、救急ボイストラの活用も促進します。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
加えて、電話で救急相談サービスを提供するシャープ七一一九や、聴覚・言語機能障害をお持ちの方が音声によらずに一一九番通報を行えるNET一一九を全国に展開し、救急ボイストラの活用も促進します。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
この中の脳血管疾患等のリハということで、難聴や人工内耳の埋め込み手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者に言語聴覚士がリハビリをした際にも算定できると、これはこういったものでございますが、子供の場合にはなかなか一回二十分で終わるというものではないということでありまして、大体通常一時間掛かって、そして複数人の医療関係者が伴わなければ一つの一時間のそのリハビリが完了しないということでありました。
加えて、G20大阪サミットや東京オリンピック・パラリンピックなどの開催に向けた安心、安全対策や、聴覚・言語機能障害者が音声によらない一一九番通報を行うことができるシステムの全国展開、災害時の情報伝達手段の強化などを進めます。 第五に、行政機関自身が、ICTの更なる活用により、その運営を効率化して質の向上を図る必要があります。
聴覚であるとか音声、言語機能に障害のある方、それから外国人の方、こういった方もチャットでAIに応答してもらって、必要だと判断されたならば専門的な対応ができる担当者につながれる。そうすることで、利用者や通報を受ける側の負担というものも軽減されて、より早く的確に対応できるようになるのではないかなというふうに思っています。
加えて、G20大阪サミットや東京オリンピック・パラリンピックなどの開催に向けた安心、安全対策や、聴覚・言語機能障害者が音声によらない一一九番通報を行うことができるシステムの全国展開、災害時の情報伝達手段の強化などを進めます。 第五に、行政機関自身が、ICTのさらなる活用により、その運営を効率化して質の向上を図る必要があります。
一一九番通報については、聴覚・言語機能障害者の方が、スマートフォンの画面上のボタン操作や文字入力により通報を行うことができるNET一一九緊急通報システムを東京パラリンピック競技大会が開催される二〇二〇年までに全国の消防本部において導入することを目指して取り組んでいます。本年から導入経費について地方交付税措置を講じ、早期導入を促しているところであります。
それから、後でやりますけれども、資料の3には、その千十人が、症状別、例えば、目の障害ですとか、聴覚・言語機能ですとか、肢体の障害ですとか、呼吸器疾患ですとか、循環器疾患というような症状別、そして都道府県別の内訳を出していただいております。 それで、まず伺いたいのは、この千十人については、一年後という期限が今月なわけです。今月、七月がその期限であります。
これを受けて、厚生労働省においても、各都道府県、指定都市、中核市の障害担当部局宛てに、消防防災主管部等との連携の上、聴覚・言語機能障害者や関係団体、管内市町村に周知することを依頼したところでございます。さらに、聴覚障害者の全国組織や関係団体に対しても、会員や傘下団体等にNET一一九緊急通報システムを周知いただけるよう依頼を行いました。
NET一一九は、今お話がありましたように、聴覚・言語機能障害者が音声によらず一一九番通報することができる大変有用な仕組みであり、全国導入に向けた取組が重要だと考えているところです。 今、消防庁では、NET一一九の利便性を高め、全国導入を促進する観点から、平成二十九年三月に共通仕様を取りまとめたところです。
○国務大臣(野田聖子君) おっしゃるとおり、NET一一九というのはスマホの画面上のボタン操作や文字入力を使うという、そういうシステムですから、でも、そもそもこのNET一一九の共通仕様というのは聴覚・言語機能障害者を主な対象として取りまとめているんですけれども、そういう操作というのは、別にそういう限定することはないわけです。
私がこの職に参ってからも、二十五年は高次脳機能障害、二十六年は肝疾患、それから、実は心疾患の診断書の書き方というところについても見直しを行ったわけでありますが、ことしについては失語症、音声・言語機能の障害、あるいは腎疾患、聴覚障害ということについて行ってきております。
この失語症の方、例えば脳梗塞などになって失語症を患った場合に、その急性期、回復期、リハビリを行っていくわけでございますけれども、そうしたリハビリが、回復期以降、いわゆる大体半年以降と言われておりますけれども、半年以降のリハビリであっても、失語症については、人間の言語機能というのは非常に多くの脳の領域に関係していて、失語症の言語機能の回復というのは長期間にわたってその改善が実現できるものであるというような
○国務大臣(田村憲久君) 言語機能の回復それからそれぞれの生活、そういう意味では、しっかりと必要なものが対応できるような形態といいますか、我々は支援をしていかなきゃならぬというふうに思っております。 今言われた機能回復のためのリハビリテーション、これも重要でありますし、それから福祉サービス、これも重要であります。
失語症が発症した後、二年以上経過しても治療によって言語機能が改善したといった民間の調査研究というのがあるということについては承知をいたしております。ただ一方で、厚生労働省としては、現在のところ、そのような可能性に関する十分な知見というのはまだ有していないと、こんな状況でございます。
場面緘黙症というのは、本来言語機能を有しているんですけど、ある場面に行くと話ができないと。家に帰ると緊張感がないものですから本当に親とはよく話ができるんですけど、今度は外に行ってしまうと緊張してしまって話ができないんです。
是非調査などもしていただきたいと思いますが、この音声言語機能障害にかかわる身体障害者程度の等級は三級と四級になっています。三級と認定されても、実際には文章も書けず意思疎通もできません。言語を全く喪失した状態は、他者の援助がなければ全く生活できない段階であり、身体障害者手帳の対象となっているほかの障害と重症度で比較した場合、一級に相当するのではないでしょうか。
○政府参考人(岡田太造君) 失語症についての御質問でございますが、失語症は、咽頭切除や舌切除、外傷性の脳損傷、脳血管障害、発達障害などの身体疾患や精神疾患により言語機能が失われた状態を指すものであるというふうに理解しております。こうした様々な疾患に起因する症状を表す概念でありますために、失語症を有する方の数は把握していないところでございます。
音声言語機能障害につきましては、現在、三級及び四級の二区分となっております。これは、視覚障害一級で完全に視力を失っている状態等、音声言語機能障害により音声を全く発することができないか、発声しても言語を喪失した状態等の日常生活の不便の程度を配慮しつつ、医学などの専門的見地から審議された結果、最も重い事例を三級、最も軽い事例を四級とすることが適当であるとの判断に基づいて定められたものであります。
例えば、第六、検討というところで、施行後三年を目途として、例えば常時介護を要する障害者等に関する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方等について検討を加え、なんですね。
LDだからといって言語機能がないわけじゃない。これまでどうもおかしいと自分で悩んできたその悩みを告白してくれるわけです。 ちょっとだけ紹介すると、まず、三十五歳のときに、あなたはLDだと言われたときに、お医者さんが、あなたつらかったね、こう言ってくれたというんです。つまり、自分の症状が何かわからないでいるということは非常に苦しいことなんですね。
多田さんのように、この発症から長期を経てもリハビリによって身体機能や言語機能などが少しずつでも回復をしていると。これ脳血管障害なんですが、こういうケースも、保険局長、お聞きしたいんですが、百八十日を上限に打ち切ってしまうのか。そんなことは決してしてはいけないというふうに思うんですが、お答えいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(塩田幸雄君) そしゃく機能障害につきましては、昭和五十九年の身体障害者福祉法改正により、それまで運用により音声・言語機能障害の一環として身体障害の対象とされておりましたそしゃく機能障害を法別表の身体障害の範囲に明示的に加え、そしゃく機能障害が身体障害であることの明確化が図られたものでございます。
六十一年の参議院の通常選挙におきまして、東京選挙区に立候補された方が言語機能に障害がございまして手話通訳でテレビの政見放送をすると、その際に手話の通訳、他の人がしゃべるというような形式は取れないかとか、あるいはラジオについて違う人が発言することができないかというような要望もございましたけれども、当時そういう規定はございませんでしたので、認められなかったという状況でございます。